HOMEコラム一覧 > 【京都】生前贈与の相談で専門家の助言を受けたいポイント・贈与契約書の必要性 相続のご相談は京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ

生前贈与をお考えの場合は、生前贈与や相続に強い専門家に相談することをおすすめします。相続や贈与についてはトラブルが多く、節税などの悩みにつながることも多いです。

今回は京都市にある京都鴨川司法書士・行政書士事務所が、生前贈与で専門家からアドバイスを受けておくべきこと、贈与契約書の必要性をご紹介します。

生前贈与で専門家のアドバイスを受けておくべきこと

expert advice on gifts during your lifetime

生前贈与や相続の手続きを進める際には、司法書士などの専門家へ依頼を考える方も多いでしょう。財産が多ければ手続き自体は複雑なものになる可能性があり、自分だけで判断して手続きを進めると損をしたり、贈与がうまくいかなかったりするケースもあります。

では生前贈与を考える際には、専門家から具体的にどのようなアドバイスを受けておくべきなのでしょうか。専門家を見つけて相談する際には役立つポイントとなるため、以下の点は相談前にぜひ整理しておきましょう。

◆ 節税で生前贈与をする場合は方法に注意

年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円までの場合は贈与税が非課税となるため、生前贈与を行っておくと相続税の節税対策になります。

しかし、毎年同じ額の生前贈与をしていた場合は、あらかじめ110万円以上の金額を贈与することが決まっていたと判断され、課税の対象となるケースがあるため、注意が必要です。例えば500万円を100万円ずつ5年間定期的に贈与していたケースなどがあり得ます。

こういった事態を避けるために、どのような贈与・相続が節税対策として望ましいのか、事前に専門家からアドバイスをもらっておくのがおすすめです。

◆ 生前贈与が相続のトラブルを生む可能性も

生前贈与を行うことが、結果として相続のトラブルの要因につながるケースも意外と多いため、注意が必要です。明らかに公平性が疑われるような生前贈与があったと発覚すれば、相続人に不満が生じるでしょう。特に内縁の妻や婚外子などに多額の生前贈与を行うと、トラブルになることが多いです。

後々のトラブルを防ぐためには、生前贈与をする際に相続人間の公平性を心がける必要があるでしょう。生前贈与を検討しているが、後になって相続人同士でもめることになりそうな場合などは、事前によく専門家に相談しておくことをおすすめします。

贈与契約書は生前贈与の際に重要

Gift contracts

生前贈与について専門家に相談する際には、贈与契約書の作成についても相談しましょう。贈与契約書とは、贈与する側とされる側で結ぶ、贈与の事実を証明する書類です。

生前贈与の際に贈与契約書を用意しておくと、以下のようなメリットがあります。

  • 贈与があったことの証明になる
  • 贈与の取り消しが不可能になる
  • 税務調査の際の証明として役立つ

贈与が行われたことを証明できれば、当事者同士のトラブルを避けることができます。口約束のみでは「やはり生前贈与を取り消す」「金額を変える」といったことも可能になり、トラブルの原因になりかねません。

また贈与契約書は、後になって税務調査が入ったとしても、贈与の事実を証明する書類として扱われるため、不当に課税されることを回避できます。

生前贈与の際には手続き上複雑なことも多く、どう行っていけばよいのか迷うことも多いでしょう。正しい形で生前贈与を進めたい場合は、相続や生前贈与の分野に強い司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

京都で生前贈与・相続の相談をするなら京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ

生前贈与や相続の相談をするなら、司法書士などの専門家に依頼するのが安心です。生前贈与により相続における節税をしたいと考えても、場合によっては思いがけず課税額が増えてしまったり、当事者の間でトラブルになったりすることも少なくありません。そのような状態を避けるためにも、事前に正しい形で備えておくことが重要です。

京都で生前贈与について相談できる専門家をお探しの際には、京都・四条烏丸にある京都鴨川司法書士・行政書士事務所の無料相談をご利用ください。徹底したお客様ファーストで丁寧にご相談をお伺いし、親身にアドバイスするよう心がけております。京都市の四条烏丸から徒歩3分、事前予約で平日夜・土日祝日の対応も可能ですので、京都で相続のことならお気軽にご相談ください。

京都で生前贈与や相続について相談するなら、京都市にある京都鴨川司法書士・行政書士事務所の無料相談をご利用ください!

事務所名京都鴨川司法書士・行政書士事務所
所在地〒600-8431
京都府京都市下京区善長寺町140−1 グランドビル21 10F
代表者池部翔
設立年月日2018年7月12日
TEL075-744-6950
FAX075-744-6951
代表司法書士登録番号京都府 第1249号
代表行政書士登録番号第18270785号
所属京都司法書士会
京都府行政書士会
京都中小企業家同友会
グローバルワイズメンズクラブ
KEAP
簡裁代理権認定番号第1712044号