生前贈与や不動産などの名義変更を考えている場合は、手続きも複雑になることが多いからこそ、専門家への相談・依頼を積極的に検討したいところです。相続や贈与の際には税金も関わってくるため、失敗せず生前贈与を行いたいと考えている方も多いでしょう。
今回は京都・四条烏丸を拠点とする京都鴨川司法書士・行政書士事務所が、孫へ生前贈与をするメリットや贈与税の特徴・注意点をご紹介します。
孫に生前贈与するメリット
生前贈与をお考えの方の中には、お孫さんへの生前贈与を検討している方も多いでしょう。手続きや相談については司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめですが、そもそも孫へ生前贈与をするメリットはどこにあるのでしょうか。
相続ではなく、生前贈与の形で孫に財産を残したい場合は、以下の点を整理しておきましょう。
◆ 孫への生前贈与は「3年以内贈与財産の加算」が対象外に
ポイントとなるのは、3年以内贈与財産の加算が対象とならないことです。
そもそも生前贈与後3年以内に贈与した方が亡くなった場合は、贈与された側は受け継いだ財産に対して相続税が加算される仕組みになっています。しかし、孫への生前贈与には例外となり、3年以内に亡くなった場合でも孫には相続税が加算されないのです。
場合によっては例外となるケースもありますが、税制上の仕組みでは孫が生前贈与を受けた場合、その贈与が亡くなる3年以内だったときは、贈与がなかったものとみなされるのが特徴です。
贈与税の課税方式と非課税枠を解説
生前贈与を考える際には、贈与税についても詳しい仕組みを理解しておくことが大切です。そもそも贈与税とは、どのように課税される決まりになっているのでしょうか。
生前贈与を行う際には、1年の期間の中でどれほどの金額を贈与したかによって、課税される金額が変わってくるので注意しましょう。なお、この場合の1年とは、1月1日~12月31日の期間と決まっています。
重要となるのは、この期間の中で贈与額が110万円を超えているかどうかです。贈与税は110万円までは非課税ですが、110万円を超えると、それ以上は贈与税率に従って課税されます。
このため、税金を課されることなく生前贈与を行うなら、1年間における贈与額は110万円以下に抑える必要があるのです。
孫への生前贈与の注意点
孫への生前贈与を行う場合は、司法書士などの専門家に相談することが望ましいですが、事前に生前贈与における注意点はしっかりとチェックしておきたいところです。
チェックしておきたい代表的な点として、「3年以内贈与財産の加算」の例外になり、加算の対象となってしまうケースには注意しましょう。以下のようなケースに該当する場合は例外となり、加算されることになります。
- 祖父母の法定代理人を孫が務める
- 遺言書に孫へ相続させる記載がある
- 孫が生命保険の受取人に該当
また、生前贈与額が年間110万円までは贈与税非課税と解説しましたが、毎年同じ時期に同じ額を贈与していた場合、定期贈与とみなされ、課税の対象となる可能性があります。この点に関しても注意が必要です。
孫などの親族に生前贈与を検討する際には、安心して贈与を行うためにも、手続きについて専門家に相談することがおすすめです。京都市下京区の京都鴨川司法書士・行政書士事務所では、生前贈与に関するご相談を随時承っております。京都で生前贈与について相談できる専門家をお探しの際には、ぜひお問い合わせください。
京都で生前贈与・名義変更の手続きをするなら京都鴨川司法書士・行政書士事務所へご相談ください
生前贈与や名義変更などの手続きを行う際には、法律や税金の知識も重要になってくるため、手続き内容についてわからないことも多いでしょう。孫などの親族に生前贈与を検討している場合は、どのような手続きを行えばよいのか、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
京都で生前贈与に詳しい専門家をお探しの際には、京都市・四条烏丸にある京都鴨川司法書士・行政書士事務所までぜひご相談ください。事前にご予約いただければ、平日夜・土日祝日もご相談に応じます。また遠方にお住まいの方、外出が難しい方には、出張相談やお電話・メール・Zoomでのご相談も承ります。初回のご相談は無料です。
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今回は孫へ生前贈与をするメリットと、贈与税の仕組みや注意点をご紹介します!
事務所名 | 京都鴨川司法書士・行政書士事務所 |
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所在地 | 〒600-8431 京都府京都市下京区善長寺町140−1 グランドビル21 10F |
代表者 | 池部翔 |
設立年月日 | 2018年7月12日 |
TEL | 075-744-6950 |
FAX | 075-744-6951 |
代表司法書士登録番号 | 京都府 第1249号 |
代表行政書士登録番号 | 第18270785号 |
所属 | 京都司法書士会 京都府行政書士会 京都中小企業家同友会 グローバルワイズメンズクラブ KEAP |
簡裁代理権認定番号 | 第1712044号 |