遺産分割協議書での預金の分け方別文例集 | 正しい書き方とルール
遺言書があれば遺産分割協議書はいらない?例外ケースや手続きの手順
2025.07.29

「遺言書があれば遺産分割協議書はいらない」という話を聞いたあとに、故人の遺品から遺言書が見つかり、「これで相続人同士で揉めることなく、スムーズに手続きが進められる」と安心されていませんか?確かに、その考えは原則として正しいです。
しかし、遺言書があっても、遺産分割協議が必要になる「例外ケース」も存在します。
そこでこの記事では、遺言書と遺産分割協議書の関係や、遺言書に則った相続手続きの手順から、遺言書があっても遺産分割協議書を作成しなければならない例外のケースについて、正しい知識を分かりやすくお伝えします。
遺言書が見つからず、遺産分割協議をするべきか分からない方や、遺言書に沿った相続手続きの手順が知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.公正証書遺言があれば遺産分割協議書は基本的にいらない
公正証書遺言が遺されている場合、その内容が有効である限り、相続手続きのために遺産分割協議書を作成する必要は基本的にありません。
相続人同士の話し合いを経ずに、スムーズな相続を実現できるのが、公正証書遺言の大きなメリットです。
1-1.公正証書遺言によって遺産分割協議書が不要になる理由
公正証書遺言があると遺産分割協議書が不要になるのは、その遺言が持つ「法的な信頼性の高さ」と「内容の明確さ」によって、相続人が話し合う余地がほとんどなくなるからです。
遺産分割協議は、そもそも誰がどの財産を相続するかが決まっていない場合におこなう話し合いです。公正証書遺言でそれが明確に指定されていれば、協議をおこなう前提自体がなくなります。
さらに詳しく解説していきます。
1-1-1.法的な有効性が極めて高く無効になりにくい
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者の本人確認と意思能力の確認をおこない、法に定められた厳格な手続きに則って作成されたものです。そんとあめ、法的な有効性が極めて高い遺言書です。
自筆証書遺言で起こりがちな、日付や署名の不備、あるいは「無理やり書かされたのではないか」といった、あとから争いが生じるリスクがほとんどありません。このように、遺言書自体が無効になりにくいという信頼性が、遺産分割協議を不要にする大きな理由の一つです。
1-1-2.遺産の分け方が具体的で解釈の余地がない
公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を正確に聞き取り、誰が読んでも解釈に迷わない、明確な言葉で遺産の分け方を記載します。
「長男には土地Aと銀行Bの預金を」というように、財産の指定が具体的であるため、相続人が「これはどう分けるんだろう?」と話し合う必要がありません。曖昧な表現が原因で起こる相続人間のトラブルを、未然に防ぐことができます。
この内容の明確性が、相続人全員の合意形成のプロセスである遺産分割協議を、不要なものとします。
1-2.遺産分割協議書よりも遺言書が優先されるのはなぜ?
相続において、遺産分割協議よりも遺言書が優先されるのは、民法で、亡くなった個人の最終的な意思を最大限尊重するという「遺言の自由の原則」が定められているからです。
遺言の自由の原則では、法律で定められた相続分(法定相続分)や、相続人同士の話し合いよりも、故人が生前に残した「自分の財産を、誰に、どのように遺したいか」という意思が、最も優先されるべきだと考えられています。そのため、法的に有効な遺言書が存在する場合、その内容こそが最も尊重されるべき指針となり、遺産分割協議をおこなう必要がなくなるのです。
2.【要注意】遺言書があっても遺産分割協議書が必要になる5つの例外ケース
遺言書は非常に強力な効力を持ちますが、全てのケースで万能というわけではなく、遺産分割協議と、その内容をまとめた遺産分割協議書が必要になる以下のような例外的なケースが存在します。
- 遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合
- 相続人全員が遺言と異なる内容で合意した場合
- 遺言書が法的に無効だった場合(形式不備など)
- 遺言書で相続分の「割合」しか指定されていない場合
- 相続人が「遺留分」を請求した場合
これらのケースでは、遺言書だけでは全ての手続きを進められなかったり、相続人間で新たな合意が必要になったりします。ご自身の状況がこれらに当てはまらないか、慎重に確認することが、後のトラブルを防ぐために重要です。
2-1.ケース①遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合
遺言書に記載されていない財産があとから見つかった場合、その財産の分け方については、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺言書は、あくまでそこに書かれている財産についてのみ、その効力を発揮するためです。記載漏れのあった財産は、遺言がないのと同じ状態です。
たとえば、遺言書作成後に購入した不動産や、存在を忘れていた銀行口座などが見つかった場合、その財産をどう分けるかを改めて全員で話し合わなければなりません。この合意内容を記した遺産分割協議書を作成して、相続手続きを進めます。
2-2.ケース②相続人全員が遺言と異なる内容で合意した場合
遺言書が存在する場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる方法で遺産を分けることが法的に認められています。遺言者の意思は尊重されますが、それ以上に、残された相続人全員の現在の合意のほうが優先される、という考え方です。
たとえば、「長男に全ての不動産を」という遺言があっても、「母の生活のために、実家は母が相続する」と相続人全員が納得して合意すれば、その内容が有効となります。この場合、その新しい合意内容を証明するために、遺産分割協議書を必ず作成する必要があります。
2-3.ケース③遺言書が法的に無効だった場合(形式不備など)
発見された遺言書が、日付の記載漏れや押印がないといった形式の不備などによって、法的に無効と判断された場合は、遺産分割協議が必要です。
法的に無効な遺言書は、単なる「故人のメモ」と同じで、一切の法的効力を持ちません。そのため、その遺言書にもとづいて相続手続きを進めることはできません。
結果として、最初から遺言書がなかったのと同じ状態に戻るため、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議をおこなう必要があります。とくに自筆証書遺言では、こうした無効のリスクが常に伴います。
2-4.ケース④遺言書で相続分の「割合」しか指定されていない場合
遺言書に「妻に2分の1、長男と長女に4分の1ずつ」というように、相続分の割合だけが指定され、具体的な財産の指定がない場合も、遺産分割協議が必要になります。どの財産を、誰が、どの割合で取得するのか、その具体的な中身が決まっていないからです。
「妻が自宅不動産を相続し、その代わり預貯金は子どもたちが多くもらう」というように、割合に合うように具体的な分け方を、相続人全員で話し合って決める必要があります。この場合、遺言書は分け方の「方針」を示したものとなり、具体的な分割は協議に委ねられます。
2-5.ケース⑤相続人が「遺留分」を請求した場合
遺言によって、法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」を侵害された相続人が、その権利を主張(遺留分侵害額請求)した場合、その支払いについて当事者間で話し合いが必要になります。
「全財産を長男に」という遺言があった場合、他の相続人である妻や子は、長男に対して、自身の遺留分に相当する金銭の支払いを求めることが可能です。
遺留分侵害額請求がおこなわれた場合、その支払い方法や金額について、まずは当事者間で協議をおこないます。この話し合いも、広い意味での遺産分割協議の一種です。
3.遺産分割協議をせずに公正証書遺言に沿った相続手続きの手順

相続の課程で公正証書遺言が見つかった場合は、遺産分割協議をおこなうことなく相続手続きを進めることができ、比較的スムーズに進んでいきます。具体的には、以下6つのステップで手続きがおこなわれます。
- 遺言書の捜索と内容の確認
- 遺言執行者の確認
- 相続人の確定
- 相続財産の調査と財産目録の作成
- 遺言書にもとづく名義変更・解約手続き
- 相続税の申告・納付(必要な場合)
どのような内容なのか、それぞれ解説していきます。
3-1.遺言書の捜索と内容の確認
故人が公正証書遺言を遺したか不明な場合、相続人などの利害関係人は、お近くの公証役場でその有無を確認できます。日本公証人連合会の「遺言検索システム」で全国のデータが繋がっているため、故人がどこで作成したか分からなくても、最寄りの公証役場から調査が可能です。
調査を依頼する際は、故人の死亡が分かる除籍謄本や、ご自身が相続人だと証明する戸籍謄本、そして運転免許証などの本人確認書類を持参する必要があります。プライバシー保護のため、その場で遺言の内容が開示されることはありませんが、遺言の「有無」と、存在する場合は「どの公証役場で原本が保管されているか」を教えてくれます。
その後、保管先の公証役場で遺言書の謄本を請求し、具体的な相続手続きを開始することになります。
3-2.遺言執行者の確認
次に、見つかった公正証書遺言のなかで、遺言の内容を実現する役割を担う「遺言執行者」が指定されているかを確認します。遺言執行者が指定されている場合、預貯金の解約や不動産の名義変更といった、その後の相続手続きは、原則としてその遺言執行者が単独でおこなえます。
もし遺言執行者の指定がない場合は、相続人全員で協力して手続きを進めるか、家庭裁判所に選任を申し立てます。遺言執行者の有無によって、その後の手続きの進め方が変わってきます。
3-3.相続人の確定
遺言書がある場合でも、法的な相続人が誰であるかを戸籍で正確に確定させる作業は省略できません。故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本などを収集し、全ての法定相続人を特定しましょう。これは、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。
この作業を通じて、遺留分を請求する権利を持つ相続人がいないかなどを、事前に確認できます。
3-4.相続財産の調査と財産目録の作成
相続人調査と並行して、故人が遺した預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を全て調査し、一覧にした「財産目録」を作成します。遺言書に記載のない財産が見つかる場合もあるため、この調査は不可欠です。
各金融機関から残高証明書を取り寄せたり、市区町村役場で名寄せ帳を取得したりして、遺産の全体像を正確に把握してください。
3-5.遺言書にもとづく名義変更・解約手続き
遺言執行者または相続人は、完成した財産目録と公正証書遺言をもとに、各金融機関や法務局で、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)といった手続きをおこないます。
公正証書遺言は、家庭裁判所での「検認」が不要なため、すぐに手続きに着手可能です。各機関の窓口で、公正証書遺言の謄本や、故人・相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などの必要書類を提出して、手続きを進めてください。
3-6.相続税の申告・納付(必要な場合)
最後に、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付をおこなう必要があります。
相続税の申告期限は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から「10カ月以内」と定められており、非常に短いため注意が必要です。遺言によって財産を受け取った場合でも、この申告・納付義務は免除されません。期限内に、税務署に対して手続きを完了させる必要があります。
4.遺産分割協議による相続手続きの手順

遺言書がない場合の相続手続きは、相続人と財産を確定させたあと、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)とその合意書である遺産分割協議書の作成を経て、名義変更などをおこなうのが基本的な流れです。具体的には、以下のステップで進んでいきます。
- 遺言書がないことを確認し相続人を確定する
- 相続財産を調査する
- 遺産分割協議をする
- 遺産分割協議書を作成する
- 各種名義変更・解約手続きをする
- 相続税を申告・納付する(必要な場合)
一つずつ着実に進めていきましょう。
4-1.遺言書がないことを確認し相続人を確定する
まず、故人が遺言書を遺していないかを確認したうえで、故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得し、法的な相続人全員を特定します。
遺産分割協議書の作成には相続人全員の参加と合意が必須のため、相続人が1人でも漏れていたら、遺産分割協議そのものが無効になってしまいます。全ての相続手続きの出発点として、誰が遺産分割協議に参加する権利を持つのかを、公的な書類で明確にする必要があります。
4-2.相続財産を調査する
次に、故人が遺したプラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)の全てを調査し、その内容と評価額を一覧にした財産目録を作成します。何を分けるのか、その全体像が分からなければ、公平な遺産分割の話し合いは始められません。
金融機関から残高証明書を取り寄せたり、市区町村役場で名寄せ帳を取得したりして、財産の全容を正確に把握してください。
4-3.遺産分割協議をする
相続人と財産が確定したら、相続人全員で、財産を具体的に「誰が、何を、どのように」相続するのかを話し合う、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議で話し合われた内容に一人でも反対する相続人がいれば、協議は成立しません。全員が納得できる分け方を、冷静に話し合って見つけていく必要があります。
4-4.遺産分割協議書を作成する
全員の合意がまとまったら、その内容を証明するために、必ず「遺産分割協議書」という法的な書面を作成します。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したかを明確に記載し、相続人全員が署名のうえ、実印を押印します。そして、全員分の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書が、不動産の名義変更や預貯金の解約など、その後のあらゆる相続手続きで、相続人全員が合意したことを証明するために不可欠な公的書類となります。
4-5.各種名義変更・解約手続きをする
完成した遺産分割協議書と、その他必要書類(戸籍謄本など)を使い、不動産や預貯金、自動車といった各財産の名義を、相続人へ変更する手続きをおこないます。不動産であれば法務局へ、預貯金であれば各金融機関へ、というように、財産の種類に応じて、それぞれの窓口で手続きを進めていきます。
各種名義変更によって、遺産は法的に、そして名実ともに新しい所有者のものとなります。
4-6.相続税を申告・納付する(必要な場合)
相続した財産の総額が、法律で定められた基礎控除額を超える場合は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に税務署へ相続税の申告と納付をおこなう必要があります。遺産分割協議で財産を取得した場合でも、この納税義務は発生します。
相続税の申告期限は非常に短いため、相続が発生したら早い段階で司法書士や税理士などの専門家に相談し、相続税がかかるかどうかを確認しておくのが安心です。
5.遺言書があることで得られる相続手続きのメリット
遺言書を作成することで、相続手続きがスムーズに進み、親族間のトラブルを回避できるだけでなく、さまざまな手続きが簡素化されます。
ここでは、遺言書がもたらす具体的なメリットを詳しく解説します。
5-1.遺産分割協議が不要になり親族間のトラブルを回避できる
遺言書で遺産の帰属が明確に指定されている場合は、相続人同士による遺産分割協議は不要です。通常、相続発生時は相続人全員の合意が必須となりますが、遺言書があればその話し合い自体を省略できます。
合意形成のプロセスがなくなるため、意見の食い違いによる決裂や感情的な対立を物理的に回避できるのが利点です。協議の長期化で親族関係に亀裂が入るリスクを考慮すると、遺言書は、家族間の争いを防ぎ、絆を守る役割を果たします。
5-2.認知症や行方不明の相続人がいても手続きが滞らない
親族の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合でも、遺言書があれば相続手続きが停滞することはありません。遺産分割協議には「相続人全員」の参加が絶対条件ですが、遺言書があれば協議を経ずに遺産を承継できるからです。
遺言書がない場合、成年後見人の選任や失踪宣告といった数ヶ月から数年単位の法的手続きを待つ必要があり、その間相続は進みません。特殊な事情を抱える相続人がいるケースにおいて、遺言書は迅速な手続きを実現するためのポイントとなります。
5-3.相続手続きに必要な戸籍謄本の収集範囲を絞れる
遺言書があると、相続手続きで提出する戸籍謄本の収集範囲を最小限に抑えられる場合があります。とくに公正証書遺言などを利用している場合、手続き先によっては全相続人の特定を厳格に行わずに済むケースがあるためです。
本来は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍をすべて集める膨大な作業が欠かせません。書類準備の手間や役所への発行手数料を大幅にカットできる点は、相続人にとって大きな実務的メリットです。
5-4.金融機関や法務局での名義変更にかかる時間を短縮できる
銀行口座の払い戻しや不動産の名義変更にかかる時間を大幅に短縮できる点も、遺言書の大きな利点です。遺言書そのものが名義書き換えの法的根拠となるため、遺産分割協議書の完成を待たず各窓口で速やかに手続きを開始できます。
協議書の作成には時間がかかり、その間は財産が凍結されますが、遺言書があれば早期に凍結を解除し資産を活用できる状態になります。葬儀費用の支払いや生活資金の確保を急ぐ場面で、このスピード感は重要です。
5-5.遺言執行者の指定により他の相続人の同意がいらない
遺言で「遺言執行者」を指定しておくことで、他の相続人の同意を得ることなく単独で手続きを進められます。遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な一切の権限を法律で与えられているためです。
たとえば、一部の相続人が非協力的な態度を示しても、執行者がいればその者の実印や印鑑証明なしに金融機関の手続きなどが完結します。手続きの確実性を高め、最後までスムーズに遺産承継を完了させるには、遺言執行者の指定が極めて効果的です。
6.遺言書や遺産分割協議は司法書士に相談しよう
遺言書の作成や、遺産分割協議書の作成といった相続手続きは、法律の専門家である司法書士に相談するのが最も安全で確実な方法です。専門家に依頼すると、書類の不備による手続きの遅延や、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
とくに、不動産の相続(相続登記)には、専門的な知識と複雑な書類作成が不可欠であり、これらは司法書士の主要な業務分野です。相続に関する不安やお悩みがあれば、まずは一度、身近な法律家である司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
7.まとめ
この記事では、遺言書がある場合の遺産分割協議書の要否について、原則不要である理由と、それでも協議が必要になる5つの例外ケースを詳しく解説しました。
遺言書は、故人の意思を尊重し、円満な相続を実現するための非常に強力な文書です。しかし、新たな財産が見つかったり、遺言書の内容が不完全であったりした場合は、遺言書だけでは解決できない問題が生じます。
「遺言書があるから大丈夫」と自己判断で進めてしまう前に、まずは一度、司法書士などの専門家に相談し、その内容と状況に法的な問題がないかを確認してもらうのが最も安全です。
司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、遺言書作成や相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。











