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公正証書遺言でもめるケースと解決法|もめない遺言書を作る方法も解説
2026.03.03

「公正証書遺言を作っておけば、相続でもめる心配はない」と考えている方もいるでしょう。しかし、公証人が作成に関与する公正証書遺言であっても、遺留分の侵害や遺言能力への疑い、財産の記載漏れなどが原因で、相続人間のトラブルに発展するケースがあります。
本記事では、公正証書遺言でもめる代表的なケースや、トラブルが起きた場合の解決方法、相続人同士でもめにくい遺言書を作成するための対策を詳しく解説します。
これから公正証書遺言を作成する方や、すでに遺言をめぐる問題が起きている方は、ぜひ参考にしてください。
1.公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人と証人2名が関与して作成する遺言です。遺言者本人が公証人に遺言内容を伝え、公証人が真意や判断能力を確認しながら遺言公正証書を作成します。
公正証書遺言の場合、作成した内容は遺言者と証人にも確認されるため、自筆証書遺言と比べて方式上の不備が生じにくい点が特徴です。また、原本は公証役場のシステムなどで保存され、家庭裁判所での検認も必要ありません。
ただし、公正証書遺言であっても、内容や作成時の事情を理由にもめる可能性がある点に注意が必要です。
2.公正証書遺言でもめるケース

公正証書遺言を作成していても、相続人間の争いを絶対に防げるというわけではありません。公証人が作成に関与するため方式上の信頼性は高いものの、以下のようなケースでは相続人間でもめる場合があります。
- 遺言能力(認知症など)が疑われるケース
- 相続人の遺留分を侵害しているケース
- 内容が特定の相続人に偏り、不公平感が強いケース
- 遺言書に記載のない財産(記載漏れ)が見つかったケース
- 生前の口頭約束や説明と遺言内容が大きく異なるケース
- 生前贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)が考慮されていないケース
- 手続きや要件に不備・疑惑があるケース(口授欠如・証人欠格など)
- 遺言者の真意と異なるケース(錯誤・詐欺・強迫)
- 複雑な家族関係が存在するケース(再婚家庭・婚外子の認知など)
- 日付の異なる複数の遺言書が見つかったケース
- 付言事項の内容が火種になるケース
- 死後の手続きや財産管理が不透明なケース
- 公序良俗に反する内容が含まれるケース
どのようなケースか、一つずつ解説します。
2-1.遺言能力(認知症など)が疑われるケース
公正証書遺言でも、作成時の遺言能力が疑われると相続人間でもめる場合があります。遺言者には、遺言の内容やその結果を理解して判断できる能力が必要だからです。
公証人は作成時に遺言者の判断能力や真意を確認するため、公正証書遺言には高い証明力があります。ただし、公証人が関与したからといって、あとから有効性を争えなくなるわけではありません。
認知症の程度や当時の診療記録、遺言内容などから判断能力がなかったと主張されると、遺言の有効性をめぐる争いにつながる場合があります。
2-2.相続人の遺留分を侵害しているケース
公正証書遺言が遺留分を侵害していると、相続人から金銭を請求される可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。遺言が公正証書で作成されていても、遺留分そのものがなくなるわけではありません。
たとえば、財産のほとんどを特定の子だけに相続させる内容では、ほかの相続人から遺留分侵害額請求を受ける場合があります。
公正証書遺言を作成する際は、各相続人の遺留分も確認したうえで財産の配分を検討しましょう。
2-3.内容が特定の相続人に偏り、不公平感が強いケース
特定の相続人へ財産を集中させる公正証書遺言は、法律上有効でも家族間の争いにつながる場合があります。
遺言者には財産の承継方法を決める自由がありますが、ほかの相続人が強い不公平感を抱く可能性があるのです。とくに、長男だけに不動産や預貯金の大部分を相続させる内容では、遺言能力や作成経緯まで疑われるケースもあります。遺留分を侵害していれば、金銭請求に発展する可能性もあるでしょう。
偏った配分にする場合は、理由を整理しておくことが重要です。
2-4.遺言書に記載のない財産(記載漏れ)が見つかったケース
公正証書遺言に記載されていない財産が見つかると、その財産の分け方をめぐって相続人同士でもめる可能性があります。遺言で処分方法が決められていない財産については、相続人による遺産分割協議が必要になる場合があるためです。
預貯金の一部や新たに取得した不動産などが漏れていると、公正証書遺言があっても話し合いが必要となるでしょう。
公正証書遺言の作成時には、財産を十分に調査し、必要に応じて「その他一切の財産」の承継先を定めるなど、記載漏れへの備えを検討することが大切です。
2-5.生前の口頭約束や説明と遺言内容が大きく異なるケース
生前の口頭での説明と公正証書遺言の内容が異なると、相続人の不満や争いにつながる場合があります。
遺言には法律で定められた方式があり、単なる口約束だけでは原則として遺言としての効力は認められません。そのため、「自宅は長女に渡すと言っていた」と家族が認識していても、公正証書遺言に別の内容が記載されていれば対立が生じる可能性があります。
生前に家族へ説明する場合は、遺言内容との食い違いが生じないよう注意し、考えが変わったときは遺言の見直しも検討しましょう。
関連記事:相続の口約束は法的に無効!口約束の相続を実現させる方法を紹介
2-6.生前贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)が考慮されていないケース
生前贈与や介護への貢献が公正証書遺言に反映されていないと、相続人から不公平だと主張される場合があります。共同相続人への一定の生前贈与は特別受益として、被相続人の財産維持や増加への特別な貢献は寄与分として、遺産分割で問題になる可能性があるためです。
ただし、特別受益や寄与分があるからといって、公正証書遺言が当然に無効になるわけではありません。生前の財産移転や介護の状況も整理し、相続開始後に認識の違いが生じにくい内容を検討しましょう。
2-7.手続きや要件に不備・疑惑があるケース(口授欠如・証人欠格など)
公正証書遺言でも、法律で定められた作成手続きに重大な不備があれば、有効性が争われる可能性があります。
公正証書遺言では、原則として遺言者が公証人へ内容を伝え、証人2名が立ち会い、遺言内容を確認する手続きが必要です。また、未成年者や推定相続人・受遺者・その配偶者や直系血族などは、証人になれない点にも注意が必要です。
遺言者本人の意思確認がおこなわれていない、証人になれない人が立ち会っていたなどの疑いがあれば、相続開始後に無効を主張される原因となるため注意しましょう。
2-8.遺言者の真意と異なるケース(錯誤・詐欺・強迫)
遺言者の本当の意思と異なる内容で公正証書遺言が作成された疑いがあると、相続人間でもめる可能性があります。
公証人は遺言者の真意を確認して作成しますが、遺言者が事実を誤解していたり、第三者から不当な働きかけを受けていたりする可能性まで完全に排除できるわけではありません。詐欺や強迫などによって遺言者の自由な意思決定が妨げられていたと主張される場合もあります。
公正証書遺言の作成時には、利害関係人の影響を避け、遺言者本人の意思を明確に確認できる環境を整えることが重要です。
2-9.複雑な家族関係が存在するケース(再婚家庭・婚外子の認知など)
再婚家庭や認知した子がいる家庭では、公正証書遺言があっても相続トラブルが起こる可能性があります。前婚の子と現在の配偶者・子が相続人になるなど、関係者が増えるほど財産の分配に対する考え方が異なりやすいためです。
また、遺言によって婚外子を認知することもでき、認知によって相続関係が変わる場合があります。家族構成を正しく把握せずに遺言を作成すると、想定していなかった遺留分請求や対立につながりかねません。
戸籍関係も確認したうえで内容を決めましょう。
関連記事:前妻の子に相続させない方法とは?遺留分対策や注意点も解説
2-10.日付の異なる複数の遺言書が見つかったケース
日付の異なる複数の遺言書が存在すると、どの内容を優先するかをめぐって争いになる場合があります。
遺言はあとから自由に撤回や変更ができ、新しい遺言が以前の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について以前の遺言が撤回されたものとして扱われます。公正証書遺言を作成したあとに、自筆証書遺言で内容を変更することも可能です。
そのため、公正証書だから常に自筆証書より優先されるわけではありません。
複数の遺言が見つかった場合は、作成日と内容を照らして確認しましょう。
2-11.付言事項の内容が火種になるケース
付言事項の書き方によっては、公正証書遺言が家族間の感情的な対立を招く可能性があります。
付言事項は、財産の分け方を決めた理由や家族への感謝など、遺言者の気持ちを伝えるために利用されるものです。一般的に付言事項そのものに財産処分のような法的拘束力はありませんが、「長男には世話になっていない」など否定的な内容を書くと、相続人の反感を強める場合があります。
付言事項を記載する際は、財産配分の理由を穏やかに説明し、家族関係を悪化させない表現を心がけましょう。
2-12.死後の手続きや財産管理が不透明なケース
遺言内容を実現する人や手続き方法が不明確だと、公正証書遺言があっても相続手続きでもめる場合があります。財産を誰に渡すかだけを決めても、不動産の登記や預貯金の解約など、死後にはさまざまな手続きが必要になるためです。
遺言執行者を指定しておけば、遺言内容の実現に必要な手続きを進める役割を明確にできます。また、財産の内容や所在を整理しておけば、相続人の負担も軽減できるでしょう。
公正証書遺言の作成時には財産の分け方だけではなく、実行方法まで考えておくことが大切です。
2-13.公序良俗に反する内容が含まれるケース
公正証書遺言であっても、公序良俗に反する内容があれば、その内容の有効性が問題になる可能性があります。公正証書にすれば、法律上認められない内容まですべて有効になるわけではないためです。
公証人は、法令や公序良俗に反する内容にならないよう確認しますが、相続開始後に特定の条項について解釈や有効性が争われる可能性は残ります。
遺言者の希望を実現するには、単に希望を書くだけではなく、法律上実行できる内容に整える必要があります。判断に迷う場合は専門家へ相談しましょう。
3.公正証書遺言でもめた場合の解決法(相続人ができること)
相続人間で公正証書遺言が原因でもめた場合、以下のような対応を検討してください。
- 相続人全員の合意のもと遺産分割協議で配分を決め直す
- 家庭裁判所の調停・審判を利用する
- 遺留分侵害額請求をおこなう
- 遺言無効確認訴訟を提起する
- 相続トラブルに強い弁護士を代理人にして交渉を進める
まず何が争点になっているのかを整理し、適切な方法で解決を目指しましょう。それぞれ解説します。
3-1.相続人全員の合意のもと遺産分割協議で配分を決め直す
相続人全員が納得している場合は、公正証書遺言と異なる財産の分け方を話し合えるケースがあります。ただし、遺言で遺産分割が禁止されている場合や、受遺者など相続人以外の権利が関係する場合は注意が必要です。
また、遺言執行者がいるときは、相続人が遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
単に全員が賛成すれば必ず自由に変更できるとは限らないため、遺言内容や関係者を確認してから遺産分割協議を進めましょう。
3-2.家庭裁判所の調停・審判を利用する
遺産分割の対象となる財産について相続人間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。
調停では、調停委員を介して各相続人の希望や事情を確認しながら合意を目指します。調停での話し合いが成立しなければ、原則として審判に移り、裁判官が分割方法を判断します。
ただし、遺言によって遺産すべての承継先が決まっている場合や、遺言自体の有効性を争う場合は、遺産分割調停では解決できない場合があるため注意しましょう。
3-3.遺留分侵害額請求をおこなう
公正証書遺言によって自身の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を検討できます。
遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障されている最低限の取り分です。侵害された場合は、財産そのものの返還ではなく、侵害額に相当する金銭の支払いを求めます。
また、相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈を知った時から1年という期間制限があります。
遺留分侵害額請求を検討している場合は、期限を確認して早めに意思表示をおこないましょう。
3-4.遺言無効確認訴訟を提起する
公正証書遺言そのものが無効だと考えられる場合は、遺言無効確認訴訟を検討します。
公正証書遺言は公証人が関与するため高い証明力がありますが、作成時に遺言能力がなかった、本人の真意ではなかった、法律上必要な方式を欠いていたなどの事情があれば有効性が争われる場合があります。
ただし、遺言内容が不公平で納得できないという理由だけでは無効にはなりません。無効を主張する場合は、診療記録や作成経緯などの証拠を整理して民事裁判で争う必要があります。
3-5.相続トラブルに強い弁護士を代理人にして交渉を進める
当事者同士で話し合うのが難しい場合は、相続問題を扱う弁護士に代理交渉を依頼する方法があります。
財産の分け方や遺留分、遺言の有効性をめぐって感情的な対立が生じると、直接の話し合いでは解決が難しくなるためです。弁護士であれば、法的な主張を整理したうえで相手方との交渉や調停、訴訟への対応を任せられます。
とくに遺言無効や遺留分をめぐって対立が深まっている場合は、早めに相談し、今後の進め方を確認しましょう。
4.もめない公正証書遺言を作る方法(遺言者が生前にできる対策)
もめない公正証書遺言を作るために、以下7つの対策をおこないましょう。
- すべての相続人の遺留分に配慮した内容にする
- 作成当日の意思能力を証明する医師の診断書を残す
- 付言事項を活用して遺言に込めた想いや理由を伝える
- 信頼できる遺言執行者を指定し手続きの負担を減らす
- 推定相続人と生前に内容を共有し理解を得ておく
- 状況に応じて遺言書の内容を変更する
- 遺言書作成を専門家に依頼する
一つずつ解説します。
4-1.すべての相続人の遺留分に配慮した内容にする
公正証書遺言を作成するときは、遺留分を持つ相続人の最低限の取り分に配慮すると、相続開始後の金銭トラブルを防ぎやすくなります。公正証書遺言であっても、遺留分を侵害する内容を当然に無効にするものではありませんが、侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があるためです。
特定の相続人へ多くの財産を残したい事情がある場合も、ほかの相続人の遺留分を計算し、必要な支払資金まで考慮して財産配分を決めましょう。
4-2.作成当日の意思能力を証明する医師の診断書を残す
遺言能力をめぐる争いが心配な場合は、遺言作成時の状態を示す医師の診断書などを残しておく方法があります。公正証書遺言の作成では公証人も遺言者の真意や判断能力を確認しますが、あとから認知症などを理由に有効性を争われる可能性を完全にはなくせません。
なお、医師の診断書は法律上必須の書類ではなく、診断書だけで遺言能力が確定するものでもありません。高齢や認知機能への不安がある場合は、診療記録なども含めて作成時の状態を残しておくとよいでしょう。
4-3.付言事項を活用して遺言に込めた想いや理由を伝える
財産の分け方に偏りがある場合は、付言事項を利用して理由や家族への想いを伝えると、不満を和らげられる可能性があります。
付言事項とは、財産の承継方法とは別に、遺言者の気持ちや希望を残す部分のことです。一般的に財産処分のような法的拘束力はありませんが、「介護をしてくれたため多く残したい」など配分理由を説明すれば、相続人も意図を理解しやすくなります。
ただし、特定の家族を責める内容は対立を深めるおそれがあるため、穏やかな表現を心がけましょう。
4-4.信頼できる遺言執行者を指定し手続きの負担を減らす
公正証書遺言には、信頼できる遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続きを進めやすくなります。遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きをおこなう人です。不動産や預貯金など複数の財産がある場合、相続人だけで手続きを進めると役割分担をめぐって対立するケースもあります。遺言執行者をあらかじめ決めておけば、誰が手続きを担当するか明確になります。家族だけでなく、司法書士や弁護士などの専門家を指定する方法も検討しましょう。
4-5.推定相続人と生前に内容を共有し理解を得ておく
家族関係に問題がなければ、遺言の考え方を生前に伝えておくと、相続開始後の驚きや不信感を減らしやすくなります。何も説明がないまま特定の相続人に財産を多く残す遺言が見つかると、「なぜこの分け方なのか」と疑問を持たれる場合があるためです。
ただし、公正証書遺言の作成に推定相続人の同意は必要なく、内容をすべて事前公開する義務もありません。無理に承諾を求めず、必要に応じて財産配分の理由や自身の希望を伝える程度にとどめましょう。
4-6.状況に応じて遺言書の内容を変更する
公正証書遺言は一度作成して終わりにせず、家族関係や財産状況が変化したら見直しましょう。遺言は後から撤回や変更が可能であり、以前の内容が現在の希望に合わなくなる場合があるためです。
結婚や離婚、相続人の死亡、不動産の売却などがあれば、遺言に記載した財産や承継先が実情と合わなくなる可能性があります。
記載事項を変更する際は、新たな遺言を法律上の方式に従って作成する必要があります。定期的に内容を確認し、必要があれば作り直しましょう。
4-7.遺言書作成を専門家に依頼する
相続トラブルをできるだけ防ぎたい場合は、公正証書遺言を作成する前に専門家へ相談すると安心です。
公証人は遺言者の希望を確認して公正証書を作成しますが、家族関係や不動産、遺留分などを事前に整理しておけば、より実情に合った内容を検討できます。
司法書士は遺言案や相続登記を見据えた内容の相談、弁護士は将来の紛争リスクを踏まえた助言などをおこなえます。相続税も関係する場合は税理士にも相談し、それぞれの専門分野を活用しましょう。
5.公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言は、公証人への相談から始まり、必要書類の提出、遺言案の確認、作成日の調整、当日の意思確認という流れで作成します。
まず誰にどの財産を残したいかを整理し、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを公証人へ提出します。その後、公証人が作成した遺言案を確認し、必要に応じて修正します。
作成当日は証人2名の前で遺言内容を公証人へ伝え、内容に間違いがないか確認したうえで公正証書遺言を完成させます。
司法書士であれば、相続関係や財産内容の整理、公正証書遺言の文案作成、公証役場との事前調整、必要書類の収集などをサポートできます。とくに不動産が含まれる場合は、将来の相続登記まで見据えて遺言内容を検討できる点もメリットです。
自分だけで準備するのが不安な場合は、早めに司法書士へ相談するとスムーズに進めやすくなるでしょう。
6.まとめ
公正証書遺言であっても、遺留分の配慮や家族への説明を欠くとトラブルに発展するリスクがあります。公証人が作成したからと安心しきらずに、付言事項でおこなう自分の想いを伝えるのが家族の納得感につながります。
当事務所では、単に形式を整えるだけでなく、残されたご家族が争うことなく円満に財産を引き継ぐ「想いまで形にする遺言書」の作成を支援しています。ご家族がもめない公正証書遺言の作成を考えている方は、当事務所へお気軽にご相談ください。











