遺言書作成

遺言書作成に関するこんなお悩みはありませんか?

京都で遺言書作成のサポートならぜひ司法書士法人・行政書士鴨川事務所へご相談ください!

遺言書がないとどうなる?

配偶者に遺せる財産が少なくなる可能性がある

「うちは子どもがいないから、すべての財産が配偶者に渡るはず」と考えていませんか? 
実は、子どもがいないご夫婦の場合、親や兄弟姉妹、さらには甥や姪までが法定相続人になることがあります。
関係が希薄になった兄弟姉妹や、ほとんど交流のない甥や姪にも相続権が発生し、その結果、配偶者が受け取れる財産が大幅に減ってしまうケースも少なくありません。

遺産分割協議をおこなう必要がある

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこない、財産の分配方法を決定する必要があります。
遺産分割協議には時間と労力がかかり、相続人間で意見が合わない場合、手続きが長引く可能性が高いです。
その点遺言書があれば、被相続人の意思に従ってスムーズに遺産分割が進められます。

相続人同士でトラブルになる可能性がある

遺言書がないと、遺産分割協議の過程で相続人同士の意見が対立し、感情的な争いに発展することがあります。特に、遺産の分け方や評価額についての認識が異なる場合、深刻な家族間のトラブルに繋がる可能性も。
遺言書を作成しておくことで、こうした紛争を未然に防ぐことができます。

遺言書作成のメリット

遺産分割の配分を指定できる

遺言書を通じて、各相続人が取得すべき具体的な遺産を指定できます。たとえば、配偶者には不動産を、長男には預貯金を、次男には現金をというように、遺産の分割方法を明確に定めることが可能です。
これにより、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。

相続手続きを円滑に進められる

遺言書があることで、相続手続きがスムーズに進行します。
遺産分割協議が不要となり、相続人間の意見の相違や争いを避けることができ、手続きにかかる時間や労力を大幅に削減できます。

遺産分割の割合を柔軟に決められる

遺言書を作成することで、法定相続分にとらわれず、自身の意思に基づいた柔軟な遺産分割が可能となります。これにより、特定の相続人に多くの財産を与えたり、特別な事情を考慮した分配ができます。

事業承継を明確にできる

自営業や家業を営んでいる場合、遺言書で後継者を明確に指定することで、事業承継を円滑に進めることが可能です。
これにより、事業の継続性を確保し、従業員や取引先への影響を最小限に抑えられます。

家族へメッセージを遺せる

遺言書には、単なる財産分与だけでなく、家族や大切な人への感謝の気持ちやメッセージを残すことができます。遺された方々に安心感や温かみを伝えることができるでしょう。

相続人以外へ 財産分与できる

遺言書を作成することで、法定相続人以外の方にも財産を遺贈することが可能です。
たとえば、内縁の配偶者や長年世話になった友人、慈善団体などに遺産を分け与えることができます。ただし、相続人の遺留分を侵害しない範囲でおこなう必要があります。

未成年者の相続人を守れる

遺言書で信託や後見人の指定をおこなうことで、未成年の子どもや障害を持つ家族の将来を保障することができます。これにより、彼らの生活や教育に必要な支援を確保できます。
遺言書の作成は、遺産の円滑な承継や家族の安心に繋がる重要な手続きです。専門家の助言を得ながら、早めの準備をおすすめします。

当事務所の遺言書作成における強み

専門的な知識と経験

当事務所の代表である池部は、司法書士と行政書士のダブルライセンスを活かし、相続手続きや遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持っています。
そのため、遺言書作成に関する適切なアドバイスが可能です。

お客様ファーストの姿勢

当事務所は、依頼者の気持ちにしっかりと寄り添い、最善の解決策を一緒に見つけ出す「お客様ファースト」の姿勢を大切にしています。
お一人おひとりの事情や思いに真摯に向き合い、将来への安心をご提供できるよう、遺言書作成をサポートいたします。

明瞭な料金体系

依頼者が安心して相談できるよう、明確な料金体系を採用しています。
事前に費用を説明し、納得の上で業務を進める姿勢を大切にしています。

柔軟な対応で多忙な方も安心

平日夜間や土日祝日の対応、オンラインでのご相談にも応じており、依頼者のご都合に合わせて柔軟に対応させていただきます。
これにより、多忙な方でも利用しやすい環境を整えています。

遺言書作成だけでなく相続のサポートも可能

当事務所では、遺言書の作成だけでなく、相続全般に関するサポートが可能です。
生前贈与や各種名義変更など、生前に進めておくべきことを明確にし、一つずつ丁寧に対応させていただきます。

代表からご挨拶

当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。司法書士法人・行政書士鴨川事務所の代表、池部翔と申します。

遺言書の作成は、ご自身の大切な想いや財産を次世代へ確実に伝えるための重要な手続きです。しかし、その作成には法律的な知識や適切な形式が求められ、専門家のサポートが不可欠です。

当事務所では、司法書士と行政書士のダブルライセンスを持つ代表が、豊富な知識と経験を活かし、依頼者様一人ひとりの状況やご要望に合わせた遺言書作成をサポートいたします。また、「お客様ファースト」の姿勢を大切にし、分かりやすく丁寧な説明と明瞭な料金体系で、安心してご依頼いただける環境を整えております。

遺言書作成や相続手続きに関するお悩みやご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。皆様の未来をより豊かにするお手伝いを、心を込めてサポートさせていただきます。

遺言書作成の流れ

無料初回相談

まずは、遺言書作成に関するご相談を無料でお受けします。
依頼者のご意向や家族構成、財産状況などを詳しくお伺いし、最適な遺言書の種類や作成方法をご提案いたします。
平日夜間や土日祝日、オンラインでの対応も可能です。

サービスのご案内とお見積り

お客様一人ひとりの状況やご要望をしっかりとお伺いし、それに合わせたお見積りをご提案いたします。
料金体系も明確に設定しているため、ご納得いただいたうえで、次のステップへと進んでまいりますので、どうぞご安心ください。

遺言書の作成に着手

自筆証書遺言や公正証書遺言など、お客様に最適な形式での遺言書作成をサポートします。
公正証書遺言の場合、公証人との打ち合わせや証人の手配なども当事務所がサポート可能です。

内容の確認と最終調整

作成した遺言書の内容をお客様と共に確認し、必要に応じて修正や調整をおこないます。
法的要件を満たし、お客様のご意向が正確に反映されていることを確認します。

遺言書の完成と保管方法のご案内

最終的な遺言書が完成した後、その保管方法についてもアドバイスいたします。
自筆証書遺言の場合、法務局での保管制度の利用もご提案可能です。

遺言書作成サポートの費用

サポート内容報酬額
公正証書遺言の作成¥66,000 ~ (税込)
公証人費用公証人連合会のサイトをご覧ください。
その他付随する報酬(実費・証人費用含む)¥22,000程度 (税込)

【生前贈与パック】

サポート内容報酬額
贈与登記¥55,000 (税込)
贈与契約書の作成¥22,000 (税込)
その他立会報酬など¥22,000程度 (税込)
贈与登記登録免許税不動産価格の2%
【例】
財産が5,000万円程度の場合
報酬80,000円+消費税などの実費10,000円+公証人手数料50,000円程度=計150,000円程

※費用はあくまで目安です。正確な料金についてはお見積もりにて提示いたします。
※不動産の生前贈与パックについては、名義変更にかかる登録免許税以外の税金は含まれておりません。あらかじめご了承ください。

事務所概要・アクセス

より多くの方に気軽にお越しいただけるよう、2線2駅とバスが利用可能な優れた立地に事務所を構えております。暮らしに根差したリーガルパートナーとして、これからも相談者様のお悩みに柔軟かつ迅速に対応してまいりますので、お近くで法律に関してお悩みの方は気軽にお越しください。皆様とお会いできる日を楽しみにしております。

電話番号075-744-6950
FAX番号075-744-6951
所在地〒600-8007
京都市下京区四条通東洞院東入立売西町66番地京都証券ビル301
営業時間平日9:00~21:00
※電話受付は夕方以降、土曜・日曜・祝日も可能です。
代表者池部 翔
設立年月日2018年7月12日
代表司法書士登録番号京都府 第1249号
代表行政書士登録番号第18270785号
所属京都司法書士会
京都府行政書士会
KEAP
簡裁代理権認定番号第1712044号
アクセス地下鉄烏丸線「四条駅」より地下道直結徒歩2分
阪急京都本線「烏丸駅」より地下道直結徒歩1分
京都市営バス「四条高倉」降りてすぐ

遺言書作成に関するよくあるご質問

遺言書は、判断能力がしっかりしているうちに作成することが重要です。
特に、財産の分配や相続人間の争いを避けたい場合、早めの作成をおすすめします。

自筆証書遺言と公正証書遺言には、以下のような違いがあります。

自筆証書遺言 遺言者が自ら全文を手書きする遺言書です。

ご自身で手軽に作成できますが、形式不備や紛失のリスクがあります。

公正証書遺言 公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。形式の不備や紛失の心配がなく、確実性が高い方法です。

当事務所ではどちらの遺言書もサポートさせていただきます。お一人お一人の状況に合わせて、的確なご提案が可能です。

費用は遺言書の種類や財産の内容によって異なります。公正証書遺言の場合、財産価額に応じて公証人の手数料が決まります。
詳細な費用については、初回相談の際にご案内させていただきますので、まずはお問い合わせください。

遺言書に記載された相続人が先に亡くなった場合、その部分の遺言は無効となります。このような事態に備えて、次の相続人を指定しておくことが望ましいです。

はい、遺言書は何度でも書き直すことが可能です。最新の日付の遺言書が有効となります。ただし、以前の遺言書と内容が矛盾する場合、最新の遺言書が優先されます。

遺言執行者の指定は必須ではありませんが、指定することで遺言内容の実現がスムーズに進みます。特に、相続人間での争いを避けたい場合や複雑な財産分与がある場合は、専門家を遺言執行者として指定することをおすすめします。

認知症と診断されていても、遺言作成時に判断能力があれば遺言書を作成することは可能です。
医師の診断書を取得し、遺言能力があることを証明することで、公正証書遺言の作成が認められる場合があります。

遺言書作成時には、以下の書類が必要となります。

・遺言者の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・財産目録(不動産の登記簿謄本、預貯金の通帳コピーなど)
・受遺者の住民票

詳しくはお問い合わせください。

自筆証書遺言の場合、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、安全に保管できます。
また、公正証書遺言は公証役場で保管されます。
貸金庫での保管は、相続発生時に開封が難しくなる可能性があるため、避けた方が良いでしょう。