遺言書が見つかっても相続放棄できる?放棄する方法および注意点

相続放棄を検討していたものの、手続き前に遺言書が見つかって困っている人もいるでしょう。遺言書に「相続する」と記載されていても相続放棄できるのか、見つかった遺言書はどのように確認すべきなのか、気になりますよね。

この記事では、遺言書が見つかったときにどういった手続きをすればよいかを解説します。相続放棄や遺贈の放棄をしようか迷っている人は、ぜひ記事を参考にしてください。

1.遺言書が見つかっても相続放棄はできるか

故人の遺言書が見つかった場合でも、相続人は原則として相続放棄を選択することが可能です。遺言書は故人の最終的な意思を示す重要なものですが、それによって相続人が必ずしも相続しなければならないというわけではありません。

相続放棄は、相続人に与えられた法的な権利です。故人の借金が多い場合など、相続によって不利益を被る可能性がある場合に、相続人自身を守るための大切な手段となります。

遺言の内容をしっかりと確認した上で、相続するか放棄するかを慎重に判断するのが重要です。

1-1.「相続させる」という遺言があっても相続放棄できる

特定の財産を特定の相続人に「相続させる」という内容の遺言(特定財産承継遺言とも呼ばれます)が遺されていたとしても、その指定を受けた相続人は相続放棄をすることができます。

特定財産承継遺言は、遺産分割協議を経ずに特定の財産を相続人に承継させる強い効力を持ちますが、それでも相続人が相続放棄をする権利を妨げるものではないのです。

たとえば、遺言で自宅不動産を「相続させる」と指定されていても、故人に多額の借金があり、その不動産を相続すると借金も引き継いでしまうような場合には、相続放棄を選択するのが有効です。

相続放棄を申述する場合は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

1-2.一部の財産のみを相続放棄することは不可能

相続放棄をおこなう場合、特定の財産だけを選んで相続したり、特定の借金だけを放棄したりすることは、法律上認められていません。相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産からマイナスの財産まで、そのすべてに対する相続権を完全に手放す手続きであるためです。

つまり、「この土地は欲しいけれど、借金は引き継ぎたくない」といった都合の良い選択はできないのです。

2.相続放棄前に遺言書を確認する方法

相続放棄をする前に、遺言書の内容を確認しておきたいと考える人もいるでしょう。しかし遺言書を勝手に開封してしまうと、遺言書自体が無効になります。ここでは遺言書の正しい確認方法を紹介します。

2-1.家庭裁判所で検認手続をする

自筆証書遺言書と秘密証書遺言書を開封する場合、基本的に検認手続が必要です。申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となっています。検認手続を進めるには、次の書類などを準備しなければなりません。

  • 検認申立書
  • 相続人全員分の戸籍謄本
  • 遺言者の戸籍謄本(出生〜死亡まで)
  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用の郵便切手

公正証書遺言書の場合、家庭裁判所での検認手続は必要ありません。謄本が手元にあれば、相続発生後すぐに開封できます。なお自筆証書遺言書でも、2020年から始まった自筆証書遺言書保管制度を活用している場合は、例外的に検認手続が不要です。

2-2.遺言執行者がいるときは指示に従う

遺言者が遺言を残す際に、遺言執行者を定める場合もあります。遺言執行者とは、遺言を実現するために手続きを進める人のことです。

すでに遺言執行者から指定されていたら、遺言の内容が通知されたり、財産目録が交付されたりします。基本的には、手続きを任せてしまっても問題ありません。

遺言執行者が指定されていないときは、相続人が選任することも可能です。その際には、以下の書類を家庭裁判所へ提出します。

  • 家事審判申立書
  • 遺言書の写しまたは検認調書謄本の写し
  • 戸籍謄本(遺言者の死亡日、利害関係があることを証明できるもの)
  • 遺言執行者(候補)の住民票または戸籍附票

手続きする前に、家庭裁判所に提出書類を確認したほうが賢明です。

2-3.遺言に不満があるときは遺留分侵害請求をできる

遺言の内容に不満があるときは、遺留分侵害請求ができます。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限取得できる相続分のことです。

たとえば被相続人が、合計で1,000万円の財産を残して亡くなりました。配偶者と子2人の計3人が相続人であるとき、本来であれば法定相続分は配偶者500万円・子250万円(1人あたり)です。

一方で遺言書には、自分以外の相続人や第三者に全額を渡すと書かれていたとします。この場合は、「250万円×2分の1 = 125万円」に相当する遺留分を請求できます。

2-4.相続人全員の同意により遺産分割協議ができる

遺言書が見つかったとしても、相続人全員から同意を得られたら遺産分割協議ができます。遺産分割協議で相続分を決めるには、相続人全員が参加しなければなりません。遺産分割協議書には、以下の項目の記載が必要です。

  • 被相続人の氏名・最後の住所・死亡日
  • 分割方法や割合について相続人全員が同意している旨
  • 相続財産の内容
  • 相続人全員の署名捺印、住所の記載

なお捺印については、実印でないと効果を発揮しません。相続人全員が印鑑登録をおこない、実印を用意してもらう必要があります。書式はとくに決まっておらず、パソコンでの作成も可能です。

3.相続以外に遺贈されているケースもある

遺言書の内容を確認すると、法定相続とは別に、特定の人や団体に対して財産が「遺贈」されているケースがあります。ここでは、遺贈の概要から、相続と遺贈の違い、遺贈の放棄について解説していきます。

3-1.遺贈とは?

遺贈とは、遺言によって遺産を相続人や第三者に贈与する行為です。相続人とは異なり、遺贈には遺言者の意思が尊重されます。遺言により財産を受け継いだ人は、受遺者と呼びます。

種類は、大きく分けて包括遺贈と特定遺贈の2つです。包括遺贈は、財産を特定せずに「全部」「一部」といった割合で遺贈する方法を指します。一方で特定遺贈は、財産を特定した状態で継承させる先を決めることです。

遺贈に似ている言葉の一つに、死因贈与があります。死因贈与とは、被相続人の死後に効果が発生する贈与契約を指します。遺贈は合意に基づかないで効果が生じるのに対し、死因贈与は契約(両者の合意)で発生するのが主な違いです。

3-1-1.相続と遺贈の違い

「相続」と「遺贈」は、どちらも亡くなった方(被相続人)の財産がほかの人に移転する点で似ていますが、その内容には明確な違いがあります。

相続とは、民法で定められた相続人(法定相続人:配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)が、亡くなった方のプラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)もすべて包括的に受け継ぐことです。これは、被相続人の死亡によって法律上当然に発生します。

一方、遺贈とは、遺言によって、法定相続人であるかどうかに関わらず、特定の人や法人などに無償で財産を与える行為を指します。遺言者の最終的な意思に基づいておこなわれ、遺言がなければ遺贈は発生しません。

3-2.包括遺贈の放棄の方法と期限

包括遺贈の放棄をするには、家庭裁判所へ申述しなければなりません。申述に必要な書類も、基本的に相続放棄とそこまで変わりません。

  • 申述書
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 遺言者の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の住民票
  • 遺言書の写し
  • 収入印紙(800円)
  • 連絡用の郵便切手

包括遺贈の場合、放棄するときは3ヶ月以内という期限が設定されています。ただし起算点は、「包括遺贈があることを知ったとき」からです。起算点の設定方法は相続放棄と異なるため、それぞれを区別してください。

3-3.特定遺贈の放棄の方法と期限

特定遺贈の場合は、包括遺贈とは異なり家庭裁判所への申述は不要です。遺言執行者やほかの相続人に意思表示するだけで、放棄が認められます。

放棄する方法は、とくに民法で定められているわけではありません。そのため口頭でも認められるものの、証拠を残すために内容郵便証明を使ったほうが賢明です。

また特定遺贈の放棄については、期限が設けられていません。ただし実際には利害関係人の権利にも関わるため、遺贈を承認するかどうかを催告されることが多いでしょう。催告を受けたときは、相当期間内に意思表示しなければ放棄できなくなります。

4.遺贈の放棄をするときの注意点

遺贈の放棄も、民法に規定されている権利の一つです。しかしルールを正しく認識していないと、今後の相続手続きに不利益が生じる恐れもあります。ここでは遺贈の放棄をするにあたり、注意したいポイントを詳しく説明します。

4-1.遺贈の放棄は原則として撤回できない

民法第989条1項の規定によると、遺贈の放棄は相続放棄と同じく原則として撤回できません。簡単に放棄の意思表示が撤回できてしまうと、ほかの相続人にとっても遺産分割協議のやり直しが生じるなど、悪影響が及ぶためです。

一方で以下の条件に当てはまるときは、例外的に放棄の撤回ができる可能性もあります。

  • 未成年者が単独で遺贈の放棄をした
  • 詐欺や強迫に基づいて放棄した
  • 重大な錯誤により放棄した

なお遺贈の承認についても、放棄と同じく原則として撤回できないので注意しましょう。

4-2.遺言者が生きている間は放棄できない

遺言者が生きている間は、遺贈の放棄が認められません。遺贈は遺言に基づくものであるため、遺言者の死亡によりはじめて効力が発生します。

したがって遺言の放棄についても、遺言者が亡くなってから手続きできます。手続きする際には、タイミングに十分注意してください。

4-3.相続放棄と別に手続きする必要がある

相続放棄と遺贈の放棄は、別の手続きです。これらは性質が似ているものの、それぞれ別個に手続きを済ませないといけません。

たとえ遺贈の放棄をしても、相続分をすべて放棄したことにはなりません。被相続人が多額の借金をしていた場合、遺贈の放棄だけでは債権者への返済義務を引き継いでしまいます。

反対に相続放棄を選んでも、受遺者は遺贈を受けられる権利があると考えられています。どちらも放棄したいときは、両方の手続きを進めるようにしましょう。

5.相続放棄と遺贈の放棄はどちらを選ぶべきか

遺言者の財産に一切関わりたくないのであれば、相続放棄と遺贈の放棄の両方を選んだほうが賢明です。先ほども説明したとおり、双方の手続きが必要になるので注意してください。

民法の解釈によれば、相続放棄をした人が遺贈を引き継ぐことはできるとされています。相続人にならなくとも、第三者として受遺者の権利を有しているためです。

しかし相続放棄で負債を継承せず、遺贈によってプラスの資産を引き継ぐ行為は「信義則違反」「詐害行為」とみなされる恐れもあります。裁判沙汰に発展しやすいほか、遺贈も無効になりうるため、こういった行為は避けるのが望ましいでしょう。

6.書類作成に困ったら司法書士へ

相続を巡る手続きは、ほとんどが書類の作成を必要とします。しかし期限のある手続きも多く、自分一人ですべて作成するのは難しいと感じる人もいるはずです。

司法書士は、登記や相続手続きを中心とする書類作成のプロです。申述書を代わりにつくるほか、添付書類の収集も代理でできます。相続放棄や遺贈の放棄をしようか迷っている人は、司法書士にアドバイスを求めてもよいでしょう。

ただし弁護士と異なり、相続人などへの交渉や金額が140万円を超える訴訟はできません。メインの業務は、あくまで書類作成であることを念頭に置いてください。

7.まとめ

たとえ遺言書が見つかったとしても、相続放棄を選べます。ただし相続放棄と遺言の放棄は、基本的には別の手続きです。仮に相続放棄を選んだとしても、受遺者の権利を行使できます。

そのため遺言者の財産を一切引き継ぎたくないのであれば、別個遺言の放棄もしなければなりません。遺言の放棄の場合、包括遺贈か特定遺贈かで手続きが異なるので、遺言書の内容を入念にチェックしましょう。

放棄する際の手続きは、期限が設けられているものも少なくありません。期限に間に合わせつつ、効力を確実に発揮させるには司法書士などの専門家の力を借りるとよいでしょう。

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