遺産相続

相続人の認知症はバレる?バレるタイミングや隠すリスク

2025.06.02

「同じ相続人である母の認知症がだいぶ進行しているけど、このまま相続の話や手続きを進めてもいいのか」という悩みを抱えていませんか?

相続人のなかに認知症の人がいることを隠そうとしても、家庭裁判所にバレる場合があります。仮にバレてしまった場合、相続の手続きがスムーズに進まなくなるリスクがあるため注意が必要です。

本記事では、次の内容について詳しく解説します。

  • 相続人の認知症がバレるタイミング
  • 相続人が認知症であることを隠すリスク
  • 認知症が相続の手続きにどう影響を及ぼすか
  • 相続人が認知症の場合はどう対処すべきか

認知症を抱えている親族がいる人は、今後の手続きに向けての参考にしてみましょう。

1.相続人が認知症であることはバレる

相続人が認知症である、あるいは相続人のなかに認知症の方がいるのは、相続手続きの過程で明らかになる場合がほとんどです。

遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要ですが、認知症により意思能力が欠けている場合、協議が成立しません。

また、金融機関や法務局での手続きでは、本人確認や意思確認がおこなわれるため、認知症の兆候が見受けられると、手続きが停止される場合があります。

さらに、認知症の相続人がいるのを隠して手続きを進めた場合、あとに発覚すると、遺産分割協議が無効になるリスクもあります。

2.相続手続きで認知症がバレるタイミングと相手

相続人が認知症であることは、相続手続きを進めるなかで外部にバレるのがほとんどです。相続人が認知症であると気づく外部の人や機関には、以下のような方々が挙げられます。

  • 遺産分割協議の際(ほかの相続人・専門家)
  • 銀行の預貯金解約・名義変更の際(銀行員)
  • 不動産の名義変更(相続登記)の際(法務局・司法書士)
  • 相続放棄や限定承認の申述の際(家庭裁判所)

それぞれ解説していきます。

2-1.遺産分割協議の際(ほかの相続人・専門家)

遺産分割協議の場で、ほかの相続人や専門家に認知症であることが発覚する場合があります。遺産分割協議は、相続人全員での話し合いと合意が必須です。協議の場で会話が成り立たなかったり、署名・押印の意味を理解できなかったりする様子を見ることで、ほかの相続人はその合意能力に疑問を持つでしょう。

弁護士や司法書士が同席している場合、専門家として本人の意思能力の欠如を判断し、協議の中断を勧告する場合があるため、本人の状態を隠して協議に参加させるのは困難です。

2-2.銀行の預貯金解約・名義変更の際(銀行員)

銀行窓口での預貯金解約や名義変更の際、銀行員とのやり取りのなかで認知症であることが発覚する場合があります。銀行での預貯金解約や名義変更では、相続手続きにおいて厳格な本人確認と意思確認が必要です。

窓口で銀行員が本人に対し、手続きの内容や理由について質問した際、的確な返答ができないと意思能力がないと判断され、銀行は手続きを拒否し、口座が事実上凍結される場合があります。

厳格な本人確認と意思確認が必要になる銀行窓口での預貯金解約や名義変更では、相続人が認知症であるとバレるのがほとんどです。

2-3.不動産の名義変更(相続登記)の際(法務局・司法書士)

不動産の相続登記(名義変更)の手続きの際、司法書士や法務局に認知症であると発覚する場合があります。

登記手続きには、遺産分割協議書への本人の有効な署名・押印が必須です。司法書士は、登記を代行する際に本人と面談し、意思能力を確認する場合があります。もし認知症で意思能力がないと判断されると、司法書士は職責上、登記申請の依頼を受けられません。

不動産という重要な財産の名義変更において、本人の状態が明らかになりやすいです。

2-4.相続放棄や限定承認の申述の際(家庭裁判所)

相続放棄や限定承認を家庭裁判所に申し立てる(申述する)際、認知症であるのが発覚する場合があります。申述後、家庭裁判所から本人宛に照会書(回答書)が送付され、本当に相続を放棄する意思があるかを確認されます。

本人が認知症で照会書に適切に回答・返送できない場合、家庭裁判所は意思能力に疑いを持ち、申述を受理しません。

法的な権利変動において、裁判所は本人の状態が正常かしっかり確認するため、認知症であるとバレることがほとんどです。

3.相続人が認知症であることを隠すリスク

相続人が認知症である事実を隠したまま進めると、あとから手続きが覆されるおそれがあるため注意が必要です。

以下では相続人が認知症であることを隠すリスクをご紹介します。

  • 家庭裁判所で手続きの有効性が争われるリスクがある
  • 銀行との取引が無効になりうる
  • 詐欺罪や有印私文書偽造罪にあたることも
  • ほかの相続人から損害賠償請求されるおそれもある

それぞれ確認しておきましょう。

3-1.家庭裁判所で手続きの有効性が争われるリスクがある

認知症を隠しておこなった手続きは、家庭裁判所で手続きの有効性が争われる場合があります。相続に関する判断では、本人が内容を理解して意思表示できるかが重視されるため、認知症により相続人の判断能力が低下している場合、その同意は有効と認められません。

万が一、手続きが無効になると、遺産分割や申立てが取り消され、再度手続きをやり直す必要があります。手続きのやり直しや中断で相続税の申告と納税期限(死亡したことを知った日から10カ月まで)を過ぎると、加算税や延滞税といったペナルティが課せられるリスクがあるため注意が必要です。

3-2.銀行との取引が無効になりうる

認知症の事実を隠したままおこなった銀行取引は、無効とされるおそれがあります。金融機関は本人の意思確認を重視しており、判断能力に問題がある場合は取引を停止する場合があります。にもかかわらず隠して手続きを進めると、あとから不正と判断される場合も。

銀行取引が無効になると、預金の払い戻しや名義変更が取り消し、資金の返還を求められるリスクもあるため、相続人の認知症を隠して手続きを進めるのはやめましょう。

3-3.詐欺罪や有印私文書偽造罪にあたることも

認知症を隠して手続きを進めると、刑事責任を問われるリスクもあります。本人の意思がないにもかかわらず署名や押印をおこなった場合、有印私文書偽造罪に該当するおそれがあります。

また、事実を隠して財産を取得した場合は詐欺罪とみなされる場合も。

軽い気持ちでおこなった行為でも、重大な犯罪として扱われるリスクがあるため、相続人の認知症は隠さずに正しい手続きを踏むのが重要です。

3-4.ほかの相続人から損害賠償請求されるおそれもある

相続人の認知症を隠していると、ほかの相続人から損害賠償を請求されるリスクもあります。認知症である事実を隠して不利な遺産分割を成立させた場合、不公平な結果が生じる場合があり、ほかの相続人から損害賠償請求や遺産分割のやり直しを求められる場合があります。

相続人の認知症を隠すことで、親

4.認知症の相続人がいる場合に発生する法的な問題点

認知症の相続人がいると、相続手続きは基本的に制限されます。相続では遺産分割協議や相続放棄などの法律行為が必要ですが、判断能力が不十分な場合は有効な意思表示ができません。そのため通常どおりの手続きが進まず、家庭裁判所での後見人選任など別の対応が必要です。

ここでは、認知症の相続人がいる場合に発生する法的な問題点を詳しく解説します。

  • 遺産分割協議ができない(法律行為)
  • 相続放棄・限定承認ができない
  • 相続財産(預貯金・不動産)が凍結・共有状態になる
  • ほかの相続人も遺産を受け取れない

ひとつずつ見ていきましょう。

4-1.遺産分割協議ができない(法律行為)

認知症の相続人に意思能力がないと認められた場合、遺産分割協議に参加できない場合があります。遺産分割協議は法的な契約行為であり、内容を理解して同意する能力が必要です。

認知症により判断能力が欠けていると、合意そのものが無効とされる場合があるため、成年後見人を選任し、代理で協議に参加してもらう必要があります。後見人の手続きには時間と費用がかかるため、早めに準備を進めましょう。

4-2.相続放棄・限定承認ができない

認知症の相続人が意思能力がない場合、単独で相続放棄や限定承認をおこなえません。これらは重要な法律行為であり、本人の意思確認が必要です。認知症で判断能力がないと、家庭裁判所でも有効な申述として認めてもらえません。

相続人が認知症の方は、成年後見人を通じて相続放棄や限定承認の手続きを進める必要があります。相続放棄には3カ月の期限があり、後見人の選任が遅れると、単純承認とみなされるリスクもあるため注意しましょう。

4-3.相続財産(預貯金・不動産)が凍結・共有状態になる

認知症の相続人がいると、財産が凍結や共有状態になりやすいです。遺産分割協議が成立しない限り、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更が進まないため、相続財産は相続人全員の共有のままとなります。

金融機関は手続きが完了するまで口座利用を制限する場合もあり、生活費や管理費の支払いに支障が出るおそれがあるため注意が必要です。

認知症の相続人がいる場合、どのように手続きを進めていいか気になる方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

関連記事:認知症の相続人がいる場合の相続手続きはどうなる?問題点と対処法を解説

4-4.ほかの相続人も遺産を受け取れない

認知症の相続人がいると、ほかの相続人は自由に遺産を分割できない場合があります。相続は全員の合意が前提となるため、1人でも手続きが進まないと手続き全体が停止し、相続人がすぐに財産を受け取りたくても、分割が確定するまで待たなければなりません。

不動産売却や現金化を予定している場合は、手続きを円滑に進めるために成年後見制度を活用しましょう。

5.認知症の相続人がいる場合に知っておきたい成年後見制度のポイント

成年後見制度とは、判断能力が低下した人の財産や権利を守るための法的な仕組みです。認知症や知的障害などにより、自分で契約や手続きを適切におこなうのが難しい場合に、家庭裁判所が選んだ後見人が本人をサポートします。

認知症の相続人がいる場合、成年後見制度の活用が必要になるため、以下で成年後見制度を活用する際のポイントをご紹介します。

  • 被後見人の法定相続分は原則として尊重される
  • 遺産分割後も後見制度の関与が続く
  • 後見人と信頼関係を築くのが難しい場合もある
  • 専門家後見人への報酬が必要となる
  • 被後見人の財産は積極的に運用・投資できない

ひとつずつ見ていきましょう。

5-1.被後見人の法定相続分は原則として尊重される

被後見人の法定相続分は、原則として原則として尊重されます。後見人は本人の財産を守る義務があるため、不利になる内容の遺産分割には同意できません。

そのため、ほかの相続人との間で柔軟な遺産分割協議をおこなうのが困難になり、相続手続きが円滑に進まない場合があります。

5-2.遺産分割後も後見制度の関与が続く

成年後見制度は、遺産分割後も継続して関与します。後見人は一時的な代理人ではなく、被後見人の判断能力が回復しない限り役割が続き、途中で自由に終了することはできません。

相続が終わったあとも財産管理や契約の場面で関与が必要となるため、長期的な視点で制度を理解しておくのが大切です。

5-3.後見人と信頼関係を築くのが難しい場合もある

成年後見制度では、後見人と信頼関係を築くのが難しい場合もあります。選任された後見人が専門職であるケースでは、家族と十分なコミュニケーションが取れないと感じる場合も。

また、後見人は本人の利益を最優先に判断するため、家族の意向と対立する場面も少なくありません。

成年後見制度によって、意思疎通の難しさがストレスになる点には注意しましょう。

5-4.専門家後見人への報酬が必要となる

専門家後見人には、報酬の支払いが必要です。弁護士や司法書士などが後見人に選ばれた場合、家庭裁判所の判断で毎月一定額の報酬が発生します。この費用は被後見人の財産から継続的に支払われるため、長期間になるほど負担が大きくなります。

成年後見制度を活用する際は、事前に専門家後見人にかかる報酬の目安を把握しておきましょう。

5-5.被後見人の財産は積極的に運用・投資できない

被後見人の財産は、原則として積極的に運用できません。後見人は財産を安全に維持する義務があるため、リスクのある投資や運用は制限されます。

成年後見制度は資産を増やすよりも減らさないのを優先する仕組みであり、柔軟な資産活用が難しくなる点に注意が必要です。

6.成年後見制度以外に考えられる認知症の相続人がいるときの対策

成年後見制度以外にも事前対策を講じると、認知症の相続人がいる場合でも相続トラブルを防げます。そのため、元気なうちに別の制度や仕組みを活用しておくのが重要です。

ここでは、成年後見制度以外で検討できる代表的な対策を解説します。

  • 遺言で財産を譲り渡す
  • 家族信託を利用する
  • 任意後見制度の利用
  • 生前贈与をおこなう

ひとつずつご紹介します。

6-1.遺言で財産を譲り渡す

認知症の相続人がいる場合、遺言書を作成しておくのが有効な対策です。

遺言書があれば、遺産分割協議をおこなわずに財産の分けかたを決められるため、認知症の相続人がいても手続きを進めやすくなります。とくに公正証書遺言であれば形式不備のリスクが低く、安全性が高いです。

遺言書の内容を明確にしておくと、相続人間の争い防止にもつながります。

6-2.家族信託を利用する

家族信託を利用するのも、認知症の相続人がいる方におすすめの対策です。財産の管理や運用を信頼できる家族に任せられるため、認知症になったあとも柔軟に対応できます。

成年後見制度よりも自由度が高く、資産活用の幅を広げたい場合に適しています。

家族信託を詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:京都で家族信託の相談におすすめの専門家6選!家族信託の進め方も解説

6-3.任意後見制度の利用する

将来ご自身が認知症になった場合を考えると、任意後見制度を利用するのもおすすめです。元気なうちに後見人を自分で決めておくと、認知症になったあとも希望に沿った財産管理がおこなえます。

任意後見制度は、法定後見と異なり、本人の意思を反映しやすい点がメリットです。契約内容を事前に設計できるため、安心して将来に備えられます。

6-4.生前贈与をおこなう

生前贈与も、相続時の負担を軽減するのに効果的な方法です。あらかじめ財産を移しておくと、相続財産自体を減らせるため、遺産分割の複雑化を防げます。

生前贈与のやりかたには、暦年贈与や相続時精算課税制度などがあります。

ただし、生前贈与では贈与税の負担やルールもあるため、計画的に進めるのが重要です。

7.まとめ

相続で認知症がバレる理由は、手続きの過程で本人の判断能力や意思確認が慎重におこなわれるためです。遺産分割協議や契約、手続きの場面では、意思能力の有無が重要視され、金融機関や家庭裁判所で発覚する場合があります。とくに判断能力が不十分な状態で手続きを進めると、無効とされるリスクがあるため注意が必要です。

認知症の疑いがある場合は、成年後見制度の利用を検討し、適切な手続きをおこなうのが安全です。早めに専門家へ相談し、トラブルを未然に防ぎましょう。

司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

相続手続きは複雑で、自己判断により重大なトラブルを招くことがあります。当事務所では、丁寧に相談を受けたうえで、専門知識を活かし、最適な解決策の提案から実行までをサポートしています。

京都司法書士会・京都府行政書士会所属

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