遺産相続

法定相続分通りの相続では遺産分割協議書は不要?作成しないリスクとは

2025.12.04

相続手続きを進める中で、「法定相続分どおりに分けるなら、面倒な遺産分割協議書は作らなくてもいいのでは?」とお考えではありませんか?

結論から言えば、法律上は作成しなくても手続き自体は可能です。しかし、特に不動産がある場合、安易に遺産分割協議書なしで進めると「共有名義」となり、将来的に売却できないなどの深刻なトラブルを招く恐れがあります。

この記事では、遺産分割協議書なしで手続きできるケースと、作成しない場合の具体的なリスク、不動産を共有にする危険性について解説します。後悔のない選択をするために、ぜひ最後までご覧ください。

1.法定相続分通りの相続では遺産分割協議書は不要

結論からいうと、民法で定められた法定相続分どおりに遺産を分ける場合、遺産分割協議書の作成は必須ではありません。遺産分割協議書は、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けたい場合に、その合意内容を証明するために作成するものだからです。

たとえば、相続人が配偶者と子供一人の場合、それぞれの取り分は2分の1ずつとなります。この割合どおりにすべての財産を引き継ぐのであれば、話し合いの結果を記した書類は法的にはなくてよいことになります。 

1-1.遺産分割協議書はすべての相続で必要になるわけではない

遺産分割協議書は、すべての相続手続きにおいて必ず提出しなければならない書類ではありません。法定相続分どおりに分けるケースや、有効な遺言書があってその内容どおりに相続するケースでは、作成しなくても手続きを進められるのが一般的です。

遺言書がある場合は、被相続人の意思が最優先されます。そのため原則として遺産分割協議自体が不要です。また、相続人が一人しかいない場合も、遺産を分ける相手がいないため遺産分割協議書は必要ありません。

このように、状況によっては書類作成の手間を省くことが可能です。

1-2.ただし遺産分割協議書を作成するメリットのほうが大きい

法定相続分どおりであっても、遺産分割協議書を作成しておくと、後々のトラブル防止や手続きの円滑化につながるという大きなメリットがあります。書面に残さないまま手続きを進めると、のちになって「そのような合意はしていない」と言い出す相続人が現れるリスクがあるからです。

また、不動産を法定相続分で共有登記する場合でも、あとから「やっぱり単独名義にしたい」となった際に、贈与税が発生するといった問題が起こり得ます。

確実な合意形成の証拠として、どのような財産の分け方であっても、遺産分割協議書を作成しておくのが賢明といえるでしょう。

2.法定相続分通りの相続で遺産分割協議書を作成しないリスクや注意点

法定相続分どおりに相続する場合でも、遺産分割協議書を作成しないと、金融機関での手続きが滞ったり、将来的な紛争の火種になったりするリスクがあります。主に、以下の5点です。

  • 相続人全員の意思確認を証明できない
  • 銀行・証券会社が手続きを受け付けないことが多い
  • あとで相続トラブルになるリスクがある
  • 不動産の相続登記に支障が出る
  • 遺産分割協議書が必要な手続きもある

詳しく解説します。

2-1.相続人全員の意思確認を証明できない

遺産分割協議書がないと、相続人全員が本当にその分け方に同意したのかを、第三者に対して客観的に証明できません。

口約束だけでは証拠として弱く、銀行や法務局といった外部の機関は、言った言わないのトラブルを避けるために慎重な対応をとらざるを得なくなります。その結果、手続きのたびに相続人全員の実印と印鑑証明書を求められるなど、手間が増えてしまうのが難点です。

全員の意思が合致していることを書面で明確にしておくのが、スムーズな相続への第一歩となります。

2-2.銀行・証券会社が手続きを受け付けないことが多い

金融機関によっては、遺産分割協議書の提出がないと、預金の払い戻しや名義変更の手続きを受け付けてくれない場合があります。銀行側としては、あとからほかの相続人から「勝手に引き出された」と抗議されるリスクを避けたいと考えるからです。

遺産分割協議書がない場合、銀行所定の相続届に相続人全員が署名・捺印しなければならないケースがほとんどです。相続人が遠方に住んでいる場合、書類の郵送だけで数週間かかることもあり、手続き完了までに長い時間を要することもあるでしょう。

関連記事:遺産分割協議書なしでも預金相続は可能?相続できるケースや手続きの流れ

2-3.あとで相続トラブルになるリスクがある

書面による証拠がないと、数年経ってから「法定相続分で分けるなんて納得していなかった」と蒸し返されるトラブルが起こりかねません。人の記憶は曖昧なものであり、当時の話し合いの内容を都合よく解釈してしまうこともあるからです。

とくに、法定相続分どおりに不動産を共有名義で相続した場合、管理や売却の方針を巡って意見が対立しやすくなります。将来の親族関係を守るためにも、合意内容は書面に残し、全員が署名・捺印して確定させておくのが安全です。

2-4.不動産の相続登記に支障が出る

遺産分割協議書なしで不動産を法定相続分どおりに登記すると、不動産が相続人全員の共有名義となり、その後の管理や処分に大きな支障が出ます。共有不動産を売却したり、担保に入れたりするには共有者全員の同意が必要となり、一人でも反対すると何もできなくなるからです。

また、共有者のうち誰かが亡くなると、その持分がさらに相続され、権利関係がネズミ算式に複雑化します。とりあえず法定相続分で登記するというのは、問題の先送りに過ぎないため注意しましょう。

2-5.遺産分割協議書が必要な手続きもある

法定相続分どおりの相続であっても、手続きの内容によっては遺産分割協議書の提出を求められるケースが存在します。以下のような手続きです。

  • 銀行や証券会社での手続き
  • 税務署での相続税申告手続き

詳しく解説します。

2-5-1.銀行や証券会社での手続き

銀行預金の解約や株式の名義書き換えをおこなう際、金融機関によっては遺産分割協議書が必須書類として指定されていることがあります。とくにネット銀行や証券会社では、郵送でのやり取りが基本となるため、書類の不備や不足に対して厳格に対応される傾向にあるのです。

遺産分割協議書がない場合、金融機関独自の用紙をすべての相続人に回覧して記入・押印してもらう必要があります。複数の金融機関に口座がある場合、その都度全員の協力を仰ぐのは大変な労力となるため、遺産分割協議書を1通作成して使い回すのが効率的です。

2-5-2.税務署での相続税申告手続き

相続税の申告において、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった控除制度を利用する場合、遺産分割協議書の写しの提出を求められるのが一般的です。これらの特例は、遺産分割が確定していることが適用の条件となっているからです。

法定相続分どおりに分ける場合でも、それが「分割が確定した結果」であることを税務署に示す必要があります。申告期限までに遺産分割協議書を作成し提出しないと、特例が受けられず高額な税金を納めることになる恐れがあるため、必ず作成しましょう。

3.【要注意】不動産を法定相続分通りの共有名義にするデメリット

遺産分割協議書を作成しないで不動産を相続する場合、相続人間で共有名義の状態となります。不動産を法定相続分通りの共有名義にすることで、以下のようなデメリットが発生するため注意してください。

  • 売却やリフォームをするのに共有者全員の同意が必要になる
  • 将来の「数次相続」で対応が複雑になる
  • 共有持分だけが売却され、見知らぬ第三者が共有者になる可能性がある

詳しく解説していきます。

3-1.売却やリフォームをするのに共有者全員の同意が必要になる

共有名義の不動産全体を売却したり、建物を解体・建て替えたりするには、法律上、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する人がいれば、たとえほかの全員が賛成していても売却することはできません。

また、大規模なリフォームをおこなう際も、過半数の同意が必要となるなど制限がかかります。共有者のうち誰か一人が認知症になって判断能力を失ったり、連絡が取れなくなったりすると、事実上その不動産は塩漬け状態になり、活用も処分もできなくなるリスクがあり注意しなければなりません。

3-2.将来の「数次相続」で対応が複雑になる

共有者のうち誰かが亡くなると、その持分に対して新たな相続が発生します。これを「数次相続」と呼びますが、共有名義のままだと、世代交代が進むにつれて共有者の数がネズミ算式に増えていくことになります。

当初は兄弟2人の共有だったものが、その子や孫へと相続されるうちに、顔も合わせたことのない親戚同士で共有する状態になりかねません。人数が増えれば増えるほど意見をまとめるのは困難になり、将来の遺産分割協議が極めて難航する原因となります。

3-3.共有持分だけが売却され、見知らぬ第三者が共有者になる可能性がある

共有持分(自分の権利部分)だけであれば、ほかの共有者の同意なしに自由に売却することが可能です。もし共有者の一人がお金に困って持分を不動産ブローカーなどに売却してしまうと、ある日突然、見知らぬ第三者が共有者として現れることになります。

このような業者は、ほかの共有者に対して「共有物分割請求訴訟」を起こし、不動産全体の競売を迫ったり、持分を相場より高く買い取らせようとしたりすることがあります。家族だけの問題ではなくなるリスクがあることを理解しておきましょう。

4.それでも「法定相続分通り」の手続きを進める場合の対応方法

前述した法定相続分通りに相続するリスクを加味したうえでも、遺産分協議書を作成せずに相続を進める場合の対応方法として、「不動産」と「銀行口座」に分けて解説していきます。

4-1.不動産を相続する場合の対応(必要になる書類)

不動産を法定相続分どおりに共有登記する場合、遺産分割協議書は不要ですが、その代わりに相続関係を証明する戸籍謄本一式が必要となります。法務局に対して、「このメンバーが法定相続人全員であり、法律どおりの割合で登記します」と客観的に示すためです。

自分で登記申請をおこなう場合は、以下の書類を漏れなく収集し、登記申請書と一緒に提出します。一つでも不足していると申請が通らないため、入念な準備が必要です。

4-1-1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

まず、亡くなった方(被相続人)の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)をすべて集める必要があります。これにより、認知した子供や養子がいないか、前妻との間に子供がいないかなどを確認し、相続人を確定させます。

転籍を繰り返している場合などは、全国の役所から取り寄せる必要があり、この作業だけでかなりの手間と時間がかかる点に注意してください。

4-1-2.相続人全員の戸籍謄本と住民票

被相続人の戸籍で特定された相続人全員について、現在も生存していることを証明するための「現在の戸籍謄本」が必要です。また、登記簿上の住所を正確に登録するために、全員分の「住民票(本籍地記載のもの)」も用意しなければなりません。

遺産分割協議書がある場合は印鑑証明書が必要ですが、法定相続分での登記では印鑑証明書は不要となり、代わりに住民票を提出するのが一般的な違いです。

4-2.銀行預金を相続する場合

銀行預金を法定相続分どおりに相続する場合、金融機関所定の「相続届」に相続人全員が署名・実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付して提出する必要があります。

払い戻されたお金の受取方法は、主に2つのパターンがあります。一つは「代表相続人の口座に全額振り込み、あとで代表者が各相続人へ分配する方法」、もう一つは「銀行側で計算し、各相続人の口座へ直接振り込む方法」です。

後者は手間が省けますが、対応していない銀行もあるため事前に確認が必要です。

5.遺産分割協議書の作成なら専門家への相談がおすすめ

遺産分割協議書の作成や、それに伴う法定相続分どおりの手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士といった専門家に相談するのが確実な解決策です。ここでは、専門家に依頼する具体的なメリットを以下の5つに分けてご紹介します。

  • 不備のない遺産分割協議書を作成できる
  • 銀行・法務局・証券会社などの手続きがスムーズになる
  • 相続人が多い・関係が複雑な場合でもトラブルを回避できる
  • 争いの火種を法律的に取り除いてくれる
  • 相続登記まで一括で任せられる(司法書士の場合)

詳しく解説します。

5-1.不備のない遺産分割協議書を作成できる

自分たちで書類を作成すると、財産の記載ミスや実印の押し忘れといった些細な不備で、銀行や法務局に再提出が必要になるケースが散見されます。

一方相続のプロである専門家に任せれば、最新の法令に基づいた正確な書類を作成してくれるため、一発で手続きを完了させることが可能です。大きな時間短縮につながります。

5-2.銀行・法務局・証券会社などの手続きがスムーズになる

専門家は、遺産分割協議書の作成だけでなく、その後の銀行解約や名義変更といった面倒な手続きも代行してくれます。平日の日中に何度も銀行へ足を運んだり、複雑な戸籍謄本を何通も集めたりするのは、仕事や家事のある方にとって大きな負担です。

専門家に依頼すると、必要な書類の収集から各機関への提出までをすべて任せられます。手続きに慣れているため完了までのスピードも早く、相続人は報告を待つだけでよいため、ストレスなく相続を終えることができます。

5-3.相続人が多い・関係が複雑な場合でもトラブルを回避できる

相続人の数が多い場合や、前妻の子や疎遠な親族が含まれている場合、当事者だけで連絡を取り合うと感情的な対立が生まれやすくなります。専門家が第三者として間に入ることで、冷静かつ事務的に手続きを進められるのが大きなメリットです。

面識のない親族に対しても、専門家から「法的手続きへの協力依頼」として連絡をとると、警戒されずにスムーズに話が進むことが多いです。人間関係のストレスを緩和し、円満に合意形成を図るためのクッション役としても専門家は頼りになります。

関連記事:前妻の子に相続の連絡が必要なケースや立場別のトラブルを避ける方法

5-4.争いの火種を法律的に取り除いてくれる

単に書類を作るだけでなく、将来トラブルになりそうなポイントを事前に予測し、回避するための条文を盛り込んでくれます。たとえば、あとから借金が見つかった場合の負担割合や、未発見の遺産が出てきた時の取り決めなどです。

「法定相続分どおりでいい」と思っていても、それが本当に最善の選択なのか、法的な視点からアドバイスをもらえます。共有名義のリスクなどを説明したうえで、家族にとって最も後悔のない分割方法を提案してくれるため、安心して手続きを進められます。

5-5.相続登記まで一括で任せられる(司法書士の場合)

司法書士に依頼する場合、遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更(相続登記)までをワンストップで任せることができます。不動産の権利を移転するには登記手続きが必須であり、これは司法書士の独占業務だからです。

弁護士や行政書士に遺産分割協議書作成を頼んだ場合でも、登記申請は別途司法書士に依頼する必要があります。そのため最初から司法書士に相談することで、窓口を一本化でき、費用も抑えられる傾向にあります。

関連記事:【ステップ別】相続登記の手続きの流れとは?必要な書類も解説

6.まとめ

法定相続分どおりに遺産を分ける場合、遺産分割協議書は必ずしも必須ではありません。しかし、書類を作らずに不動産を「共有名義」にしてしまうと、将来の売却時に全員の同意が必要になるなど、活用の自由度が著しく下がるリスクがあります。

目先の手間を省くことよりも、将来の家族間のトラブルを防ぐことが重要です。どのような分け方であっても、可能な限り遺産分割協議書を作成し、権利関係を明確にしておくことを強くおすすめします。

もし遺産分割協議書の作成方法や相続の手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。プロの力を借りることで、不備なく安心・スムーズに相続を完了させることができます。

司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、遺産分割協議書の作成や各種手続きなど、相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

相続手続きは複雑で、自己判断により重大なトラブルを招くことがあります。当事務所では、丁寧に相談を受けたうえで、専門知識を活かし、最適な解決策の提案から実行までをサポートしています。

京都司法書士会・京都府行政書士会所属

>無料相談はこちら

関連記事

  1. 生前に相続放棄できない理由とは?相続放棄に代わる3つのケースを解説

  2. 相続放棄したら借金は誰が払う?返済義務を負う人の移り方を解説

  3. 遺産分割協議書は必要か?必須となる手続きや不要なケースを解説

  4. 相続した土地を10年放置してしまった!放置で生じるリスクや登記の注意点…

  5. 土地だけを相続放棄することはできない!注意点と他の手放す方法を紹介

  6. 遺産分割協議書は手書きでも有効!手書きの手順や記載例・注意点を解説