遺産相続

前妻の子に相続の連絡が必要なケースや立場別のトラブルを避ける方法

2025.10.02

相続において、手続きが複雑になるケースの一つが、前妻の子も相続人になっているケースです。連絡先がわからないからといって、相続の発生の報告を放置していると、トラブルになる恐れもあります。あるいは、関係性に問題があり、なかなか連絡をできずにいるかもしれません。

そこでこの記事では、以下の内容について徹底的に解説していきます。

  • そもそも前妻の子は相続人になり得るのか
  • 相続発生時に前妻の子に連絡する必要があるケースや連絡しないリスク
  • 【立場別】前妻の子との相続トラブルを避ける方法

この記事を読むことで、前妻の子を含む相続の進め方や、トラブルに発展させない方法などを網羅的に理解できます。前妻の子を含む相続手続きを控えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

1.前妻の子は相続人になり得る?

結論から述べると、前妻の子は基本的に相続人となります。被相続人が再婚している場合は、前妻の子への連絡も欠かしてはいけません。

ここでは、相続人の考え方について詳しく紹介します。

1-1.相続人の基本的な考え方

誰が相続人となるかは、民法第900条によって定められています。

  • 配偶者:相続放棄しない限り必ず相続人となる
  • 子:第一順位
  • 直系尊属:第二順位
  • 兄弟姉妹:第三順位

民法には、第一順位で相続人になる者として「子」としか規定されていません。したがって前妻との子についても、基本的には相続権が認められているのです。

また前妻の子がすでに亡くなっていた場合、その子(被相続人から見た孫)が代襲相続人となります。前妻との子の子においても当該ルールが適用されるため、実際に該当したら手続きがより複雑になるでしょう。

1-2.婚姻関係終了後の子どもの相続権

民法で相続権を認めているのは、法律上の親子関係が成立しているときです。たとえ前妻と離婚しても、被相続人と前妻の子の間に法律上の親子関係が失われるわけではありません。したがって、前妻の子と後妻の子は等しく相続権を持ちます。

一方で前妻との婚姻関係は、離婚によって消滅します。そのため前妻は、前妻の子と違って、被相続人の財産を相続する権利を持たないのです。

2.相続発生時には、基本的に前妻の子にも連絡が必要

相続が発生したら、原則として前妻の子にも連絡が必要です。なぜなら相続は、相続人全員の同意を得たうえで進める必要があるからです。

前妻の子への連絡が面倒だからといって放置していると、思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあり、注意しなければなりません。

2-1.前妻の子に連絡が必要なケース

前妻の子に連絡が必要になるのは、基本的に以下のようなケースです。

  • 遺言書がない場合
  • 遺言書内で前妻の子に相続分が指定されている場合
  • 遺言書があり遺言執行者に指定されている場合
  • 相続放棄の意思を確認する必要がある場合

それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。

2-1-1.遺言書がない場合

遺言書がない場合、一般的に相続手続きでは遺産分割協議に進みます。遺産分割協議で相続方法を決めるには、相続人全員の出席と同意が必要です。当然前妻の子も、遺産分割協議に出席する義務を負うわけです。

前妻の子を除いた状態で遺産分割協議書を作っても、法的な効力は発生しません。誰が相続人になるのか、民法上のルールもしっかりと押さえておきましょう。

関連記事:遺言書があれば遺産分割協議書はいらない?例外のケースや手続きの手順

2-1-2.遺言書内で前妻の子に相続分が指定されている場合

遺言書に「前妻の子に遺産を分配する」旨の記載がされているときも、前妻の子への連絡が必要です。たとえ遺言の内容に納得がいかなくても、基本的に被相続人の意思を尊重しなければなりません。

遺言の内容が気に食わないからといって、仮に遺言書を破棄した場合、私文書等毀損罪に問われる恐れもあります。民事だけではなく、刑事的責任も負う羽目になるため注意しましょう。

2-1-3.遺言書があり遺言執行者に指定されている場合

被相続人の遺言書にて、あなたが遺言執行者に指定されているケースもあります。遺言執行者とは、遺言を実行するために指揮を執る人物のことです。

民法第1007条2項によって、遺言執行者には相続人全員に対する通知義務が課せられています。つまり前妻の子についても、連絡をしなければなりません。

あわせて遺言執行者は、すべての相続人に相続財産目録を交付する必要があります。これらの義務に違反すると、相手から損害賠償請求をされる可能性があることも押さえてください。

2-1-4.相続放棄の意思を確認する必要がある場合

前妻の子に相続放棄の意思があるかを確認する場合も、基本的には連絡が必要です。

なかには被相続人の生前に、前妻の子と「相続放棄する」旨の約束をした人もいるかもしれません。しかしこのような口約束は、法的に効力を持ちません。相続放棄ができるタイミングはあくまで「被相続人が亡くなったのを知ったとき」からであり、裁判所への申述をして初めて相続放棄が認められるからです。

さらに相続放棄は、ほかの相続人が代わって手続きすることはできません。

以上から、前妻の子が相続権を有する限り、原則として意思を確認するための連絡が必須となります。

2-2.前妻の子に相続の発生を連絡しないリスク

前妻の子への連絡をしていないと、以下のトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

  • 遺産分割協議をやり直す必要がある
  • 遺産分割協議書が必要な手続きを進められない
  • 訴訟に発展する可能性がある
  • 遺留分を請求される可能性がある

それぞれにどういったリスクがあるか、しっかりと押さえておきましょう。

2-2-1.遺産分割協議をやり直す必要がある

まず考えられるリスクが、遺産分割協議をやり直す必要が出てくる点です。前述したとおり、相続人全員が参加していない遺産分割協議は効力を持ちません。

前妻の子に限らず、相続人全員を集めることは想像以上に大変です。各々仕事や育児などの都合があるため、やり直しになると全員から反感を買う恐れもあります。遺産分割協議書を完成させるためにも、前妻の子を含む相続人全員から署名と捺印をもらうようにしましょう。

2-2-2.遺産分割協議書が必要な手続きを進められない

遺産分割協議書が完成しなければ、当該書類の提出が必要な手続きを進められません。主な例として、以下の手続きが挙げられます。

  • 被相続人の預金や現金の引き落とし
  • 不動産の相続登記
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告

特に相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。相続税の納付が遅れないためにも、なるべく早めに遺産分割協議書を完成させる必要があります。

2-2-3.訴訟に発展する可能性がある

前妻の子に対して連絡をしなかったことにより、訴訟に発展する可能性もあります。

前妻の子からすれば、自身の持つ相続権を一方的に奪われた状態です。そのような状態では、「財産を不当に使い込んだ」とみなされ、損害賠償請求や不当利得返還請求訴訟を提起されかねません。

訴訟の行方に関わらず、訴訟を提起されると少なからず負担がかかります。そういったトラブルに巻き込まれないためにも、前妻の子に相続が発生した旨を必ず伝えましょう。

2-2-4.遺留分を請求される可能性がある

訴訟以外にも、遺留分を請求される可能性がある点に注意してください。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人がもらえる最低限の相続分を指し、前妻の子にも請求する権利があります。

なお遺留分侵害額請求権の時効は、以下のとおりです。

  • 被相続人の死亡、遺留分の侵害を知ったときから1年
  • 被相続人の死亡日から10年

そのため忘れたころに、遺留分で揉める可能性も否定できません。

2-3.前妻の子に連絡を取る方法・流れ

前妻の子に連絡を取るには、手紙で通知するのが一般的です。手紙を書くときは、相手に対してしっかりと敬意を払わないといけません。相手を非難するような書き方をしてしまうと、余計なトラブルが発生しかねないので注意しましょう。

また手紙を送る場合は、目的を正確に伝えなければなりません。あいまいな表現を用いると、誤解を招いてしまいます。手紙の書き方がわからないのであれば、司法書士にサポートを依頼するとよいでしょう。

2-4.前妻の子に連絡が取れない場合の対処法

前妻の子の行方が全くつかめず、連絡を取れずに困っている方もいるでしょう。連絡が取れない場合には、以下の方法を採る必要があります。

  • 不在者財産管理人を選任する
  • 失踪宣告をおこなう

それぞれの手続きの方法を細かく解説します。

2-4-1.不在者財産管理人を選任する

前妻の子に連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を検討しましょう。不在者財産管理人とは、住所が不明な人の相続手続きを本人に代わっておこなう人物のことです。

不在者財産管理人は、基本的に誰を選任しても問題ありません。しかし今後の手続きを踏まえると、司法書士のように法律の専門家に依頼するとよいでしょう。

選任する際には、以下の書類をもって家庭裁判所に依頼します。

  • 不在者財産管理人選任の申立書
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
  • 前妻の子の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不在者財産管理人になる者の住民票や戸籍附票
  • 前妻の子が行方不明になっていることを証明する書類
  • 具体的な相続財産がわかる書類

初心者だけで必要書類を揃えるのは難しいため、司法書士に依頼したほうが賢明です。

2-4-2.失踪宣告をおこなう

前妻の子の行方がわからない場合、失踪宣告も選択肢の一つとなります。失踪宣告には、大きく分けて普通失踪と特別失踪の2種類があります。

天災などの理由がなければ、基本的に適用されるのは普通失踪です。しかし普通失踪は、行方不明になってから7年経過しないと効力が発生しません。不在者財産管理人を選ぶよりも、条件が厳しいといえます。

失踪宣告は、以下の書類をもって家庭裁判所で手続きする必要があります。

  • 失踪宣告の申立書
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
  • 前妻の子の戸籍謄本
  • 行方不明であることを証明する書類

行方不明であることを証明するには、警察の捜査記録などを用意しましょう。

関連記事:失踪宣告を自分でおこなう方法とは?手続きの流れや必要書類を解説

3.前妻の子には遺留分が認められている

仮に遺言書で前妻の子に相続しない旨が書かれていても、一切財産を渡さないわけにはいきません。先述したとおり前妻の子には、遺留分侵害額請求権が認められているためです。

具体的に被相続人の子は、「法定相続分×2分の1」が遺留分となります。たとえば遺産総額が5,000万円で、被相続人の配偶者1人と子4人(前妻の子も含めて)が相続人としましょう。

この場合、子1人あたりの法定相続分は8分の1です。5,000万円に8分の1を乗じると、625万円と計算できます。さらに2分の1をかけるため、子1人の遺留分は312万5,000円です。

一方で遺留分は、相続権を失うと請求する権利も消滅します。相続放棄や相続欠格、廃除などの要件がないかを併せてチェックしましょう。

4.【立場別】前妻の子との相続トラブルを避ける方法

前妻の子との相続トラブルを避けるためには、遺産を遺す側(被相続人)が生前にしっかりとした対策を講じておくことと、残された相続人たちが相手の権利を尊重して誠実に対応することが、何よりも重要です。

立場によって、取るべき対策は異なります。ここでは、「被相続人」と「相続人」のそれぞれの立場でできることを解説します。

4-1.被相続人が生前にできる対策

最も効果的なトラブル回避策は、遺産を遺す方自身が、生前のうちに行動を起こしておくことです。ご自身の意思を明確にし、家族間の感情的なしこりを、できるだけ取り除いておくことが、残された家族を守ることに繋がります。

被相続人が生前にできる対策は、以下の7つです。

  • 家族間で事前に話し合っておく
  • 遺言書を作成する
  • 遺留分の対策をおこなう
  • 生前贈与する
  • 遺贈や死因贈与をおこなう
  • 前妻の子に相続放棄をしてもらう
  • 相続人排除の手続きをおこなう

それぞれ解説します。

4-1-1.家族間で事前に話し合っておく

まず、ご自身の財産状況や、誰に何を遺したいかという想いを、現在の家族に対して(可能であれば前妻の子にも)事前に伝えておくことが理想です。

相続は、突然発生することから、たとえ家族であっても感情的な対立を生みやすくなります。生前のうちから、お互いの存在と想いを共有しておくことが、いざという時の冷静な話し合いの土台となります。

4-1-2.遺言書を作成する

誰に、どの財産を、どれだけ相続させるかというご自身の明確な意思を、「遺言書」という法的な形で残しておくことは、最も強力なトラブル防止策です。

とくに、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」は、形式の不備で無効になるリスクが極めて低く、相続手続きもスムーズに進められます。司法書士や弁護士からのサポートを受けることで、法的に有効な遺言書をスムーズに作成可能です。

関連記事:公正証書遺言に納得がいかないときの対処法と遺言が無効になる5つのケース

4-1-3.遺留分の対策をおこなう

相続人には、法律で最低限保障された「遺留分」という権利があることを、被相続人は深く理解しておく必要があります。遺留分は、たとえ有効な遺言書があったとしても、特定の相続人が遺産から一切受け取れないという事態を防ぐために設けられたものです。

とくに前妻の子と後妻の子がいる場合、どちらかに財産を集中させるような遺言は、どちらかの遺留分を侵害し、大きなトラブルに発展する可能性があります。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」によってその他の相続人に対し金銭での支払いを求めることができるためです。

のちのちのトラブルを防ぐためには、遺留分に配慮した財産の分け方を考えることが重要です。たとえば、法定相続分に応じて遺留分を確保できるような割合で財産を配分したり、遺留分相当額を支払うための現金をあらかじめ準備しておいたりすると、スムーズな相続が期待できます。

遺言書にこの点を明記しておくことで、遺された家族間の争いを未然に防ぐことができます。

4-1-4.生前贈与する

生前のうちに特定の相続人に財産を贈与しておく「生前贈与」も、有効な生前対策の一つです。この方法は、相続人へ直接財産を渡すことができるため、被相続人の意思が明確に反映されやすいという利点があります。

たとえば、不動産や事業用資産を後継者である特定の子に贈与しておくことで、将来の遺産分割トラブルを回避する目的で用いられます。

ただし、相続開始前の一定期間内におこなわれた生前贈与は、遺産の前渡しと見なされ、遺産分割や遺留分計算の際に持ち戻し(特別受益)の対象となる場合があります。とくに、遺留分を侵害する目的でおこなわれた贈与は、相続開始の10年前にさかのぼって遺留分計算の対象となります。

また、年間110万円を超える贈与には贈与税が発生し、相続税よりも税率が高くなるケースがあるため、注意が必要です。

生前贈与を計画的におこなうには、税理士などの専門家と綿密に相談し、贈与税や相続税のシミュレーションをおこないながら進める必要があります。

4-1-5.遺贈や死因贈与をおこなう

遺言によって財産を渡す「遺贈」や、生前に「私が死んだら、この財産をあなたにあげます」という契約を結ぶ「死因贈与」といった方法も、円滑な相続に有効な手段です。

遺贈は遺言書に記載することで効力が発生し、死因贈与は贈与者と受贈者の契約によって成立するものです。これらの方法は、法定相続人以外の人にも財産を確実に遺したい場合に有効です。たとえば、長年お世話になった内縁の妻や、法定相続人ではないけれども特別な支援をしてくれた人などに感謝の気持ちとして財産を遺したい場合、これらの方法が適しています。

遺贈や死因贈与は、遺言書や契約書という形で被相続人の意思を明確に残せるため、トラブル防止につながります。ただし、これらも遺留分を侵害する内容であった場合、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

そのため、遺言書作成や死因贈与契約を結ぶ際には、弁護士などの専門家に相談し、遺留分に配慮した内容にすることが重要です。

4-1-6.前妻の子に相続放棄をしてもらう

前妻の子に相続放棄をしてもらうのも、一つの手段です。特定の相続人が相続放棄を選択することで、その相続人は相続権を失うため、前妻の子と後妻の子同士でトラブルが発生することはなくなります。

ただし相続放棄は、相続が開始したあと(被相続人が亡くなったあと)でなければ、家庭裁判所に申し立てることができないと法律で決まっています。前妻の子に、生前のうちに「相続放棄する」という念書を書いてもらう方法を考える方もいますが、これは法的な効力を持たないため注意が必要です。

4-1-7.相続人排除の手続きをおこなう

被相続人に対して、過去に虐待や重大な侮辱といったひどい行為をした相続人は、家庭裁判所に申し立て、その相続人の権利を強制的に剥奪する「相続人廃除」という手続きがあります。

ただし相続人排除は、単に「親子仲が悪い」「長年、音信不通である」といった理由だけでは認められません。認められるためのハードルは、極めて高いと理解しておく必要があります。

4-2.相続人ができる方法

相続が発生したあとでも、残された相続人たちが誠実かつ冷静に対応することで、トラブルを回避、あるいは最小限に抑えることが可能です。

具体的には、以下3つの方法を実践するようにしてください。

  • 遺産分割協議にて早期に話し合う
  • 遺留分を考慮する
  • 専門家に相談する

一つずつ解説します。

4-2-1.遺産分割協議にて早期に話し合う

相続が始まったら、できるだけ早い段階で前妻の子に連絡を取り、遺産分割協議の話し合いを申し入れることが、円満な解決への第一歩です。

前妻の子に連絡をしなかったり、話し合いを先延ばしにしたりすると、不信感が高まり、かえって問題がこじれてしまいます。誠実な姿勢で、対話の機会を持つことが大切です。

4-2-2.遺留分を考慮する

もし、現在の家族に多くの財産を遺す内容の遺言書があったとしても、前妻の子が持つ法律上最低限の権利である「遺留分」は尊重する必要があります。

相手から遺留分の請求があった場合は、それを無視せず誠実に対応することが、無用な訴訟トラブルを避ける上で不可欠です。遺留分に相当する金銭を支払うことで、円満な解決を目指しましょう。

4-2-3.専門家に相談する

何もサポートがないまま前妻の子と話し合いを進めると、感情的な対立が生まれやすく、当事者同士での解決は非常に困難なケースが少なくありません。そのような場合は、司法書士や弁護士などの相続問題に詳しい専門家に相談するのが最善策です。

相続問題に詳しい専門家の力を借りることで、冷静な話し合いが可能になり、法的に問題のない円満な解決へと導いてくれるでしょう。

関連記事:前妻の子に「相続させない」または「減らす」ための5つの法的対策

5.まとめ

前妻の子も、民法上は相続人の一人となります。連絡先がわからないケースがほとんどではあるものの、何も知らせないのはリスクの高い行為であると認識してください。

相続の発生を伝えていないと手続きが終わらないため、ほかの相続人にも迷惑をかけてしまいます。対応が難しいのであれば、司法書士に相談して対策を講じてもらいましょう。

司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

相続手続きは複雑で、自己判断により重大なトラブルを招くことがあります。当事務所では、丁寧に相談を受けたうえで、専門知識を活かし、最適な解決策の提案から実行までをサポートしています。

京都司法書士会・京都府行政書士会所属

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