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京都で司法書士をお探しの方必見!相続登記にかかる費用項目と必要書類について

京都で司法書士選びに悩まれている方はいらっしゃいませんか?相続登記にかかる費用や自分ですべて手続きを行う場合の必要書類を把握することで、司法書士に依頼する費用対効果の参考になります。司法書士に依頼しようかお悩みの方、費用が適正なのかどうか知りたい方は、この記事をぜひ参考にしてください。

安い?高い?相続登記費用の項目

電卓と模型の家

相続登記とは

正確には「相続による所有権登記」といいます。不動産の所有者が亡くなった際、不動産の名義を、亡くなった方から相続する方へ変更することです。法務局へ相続登記の申請をすることで名義変更が完了します。

今までは、法律上相続登記を行わないことで罰則などはありませんでした。しかし、所有者不明の不動産が問題視され、ついに2024年から相続登記が義務化されることとなりました。義務化にあたり、3年以内に登記しなければいけません。これを怠ると、10万円以下の過料を支払わなければいけないおそれもあります。

また、相続登記は早い段階で行っておかなければ、その分手続きが煩雑になります。そして、いざ不動産を売却しようとしてもできない場合がありますので、相続登記は相続が確定したら早めに手続きするようにしましょう。

相続登記に必要な費用

相続登記には、添付書類を準備する費用と、税金にかかる費用があります。特に税金に関しては決して安くない金額です。予めおおよその額を把握しておき、準備しておくとよいでしょう。

なお、司法書士法人鴨川事務所へご依頼いただいた場合の相続登記申請に対する報酬額は、50,000円~となります。

添付書類にかかる費用

・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生~死亡まで)…戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円

被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する必要があり、何度か戸籍を変更している場合は、その回数分の費用がかかります。

被相続人の住民票の除票 1通300円程(自治体によって金額の変動あり)
相続人の戸籍謄本 1通450円
相続人の住民票 1通300円程(自治体によって金額の変動あり)
相続人の印鑑証明書 1通300円程(自治体によって金額の変動あり)
固定資産評価証明書 1通300円程(自治体によって金額の変動あり)

上記はすべて1通あたりの金額です。

税金にかかる費用

・登録免許税

不動産の固定資産税評価額に、決められた税率をかけることで算出されます。

相続による所有権移転登記については、固定資産税評価額×4/1000です。

ただし、ここで注意が必要です。「遺贈」という、遺言によって無償で財産を譲るとされた場合です。この「遺贈」では、法的に定められた相続人(子ども、配偶者など)以外にも、相続人を指定できます。法的に定められた相続人以外に遺贈した場合は、税率が20/1000となります。

固定資産税評価額が仮に1000万円の場合で試算してみましょう。

法定相続人では1000万円×4/1000=4万円

法定相続人以外だと1000万円×20/1000=20万円

となります。

また、相続税と混同してお考えの方も中にはいらっしゃいますが、登録免許税はあくまで登記にかかる税金です。

司法書士への報酬

相続登記の手続きを司法書士へ依頼する場合は、司法書士への報酬金も必要です。司法書士の報酬金額に決まりはありません。各事務所の見積り額で比較してみてください。

以上が相続登記にかかるおおよその費用です。費用が安い・高いと感じるのは人それぞれでしょう。全体の相場を把握し、計画的に準備を進めることが大切です。

京都の司法書士法人鴨川事務所では、お客様のご相談内容をもとにお見積りを作成いたします。明瞭な料金設定により、予想外の費用がかかってしまうといったことはございません。料金についてわかりやすくご説明し、ご納得いただいたうえでご契約させていただきます。お気軽にご相談ください。

相続登記の際に必要となる書類

書類を書く人

相続登記の際に必要となる主な書類は以下のとおりです。

相続する不動産を調査する書類

  • 固定資産税の納税通知書
  • 固定資産評価証明書

登録免許税の算出のために必要です。

被相続人・相続人に関する書類

・被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)

相続人を確定するために必要な書類です。相続の際に、把握していなかった法定相続人がいた、ということがないように出生から死亡までの戸籍を調べます。戸籍は管轄の自治体でしか発行できません。生前、戸籍が複数回変更されている場合は、それぞれの戸籍を管轄する自治体へ請求しなければいけません。故人の生前の戸籍をたどって、書類を請求する作業はかなりの労力を要します。

・被相続人の住民票の除票または戸籍の除附票

登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物か調べるために必要です。故人の住民票の除票・戸籍の除附票はある期間が過ぎると発行できなくなり、他の手続きが必要となります。できるだけ早めに発行しておくのがよいでしょう。

・相続人全員の戸籍謄本

相続人であることを示すために必要です。

・新たに不動産の名義人となる相続人の住民票

新しく登記名義人となる方のものが必要です。遺産分割協議の結果、不動産を相続しない方については不要です。

相続財産の帰属先を示す書類

・遺言書

生前、遺言書を作成されている場合は必要です。

法的に有効な遺言書がある場合は添付して相続登記の申請を行います。

・遺産分割協議書

相続人全員が遺産分割に合意したことを証明する書類です。

相続人間の遺産分割協議が成立したことを示すために必要な書類となり、相続人全員の参加と実印での押印が必要です。ただし、遺産分割協議ではなく法定相続登記の場合には、遺産分割協議書は必要ありません。

・相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議において、相続人全員の合意の手続きが真正に成立したことを担保するために、印鑑証明書を添付します。

・相続関係説明図

被相続人と法定相続人の関係を図示した家系図のようなものです。相続関係説明図は、戸籍一式を原本還付してもらう際に必要な書類です。

・登記申請書

法務局に提出する所有権移転登記申請書を作成します。

上記のリストを確認するだけでも、大変な作業だと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。親から子・配偶者への一般的な相続の場合でも、こんなにも多くの書類が必要です。不動産を多く所有していたり、所有不動産がどのくらいあるのかわからなかったりする場合、また法定外相続人がいる場合はさらに手続きが煩雑になります。日中、仕事や家事などで忙しくされていると、役所に書類を取りに行くのもなかなか難しいものです。

司法書士にご依頼いただければ、必要書類の取り寄せや作成の代行も可能です。京都で相続に関する手続きにお困りの方は、司法書士法人鴨川事務所へぜひご依頼ください。

京都で相続登記にお困りの方は司法書士法人鴨川事務所へ

今回は相続登記について、費用や必要書類について解説しました。不動産以外にも相続が必要なものもあるかと思います。これだけの手続きをすべて自分1人でやるのは難しいです。そんなときにおすすめしたいのが、専門家である司法書士への依頼です。

京都の司法書士法人鴨川事務所では、相続に関するご相談や手続きのサポートをさせていただきます。京都で相続登記にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。相続手続きをトータルでサポートいたします。

京都の司法書士法人鴨川事務所
相続に関するサポートと費用をご紹介

こちらでは、相続に関する各種サポート毎の、報酬一覧を掲載しております。

表示価格の他に別途消費税がかかります。また、この一覧に無いご相談につきましては、お気軽にお問合せください。

相続に関する内容

サポート内容 報酬額
相続登記申請費用 50,000円~
遺産分割協議書の作成費用 30,000円
戸籍収集費用 5,000~20,000円
預貯金や株の相続手続き(1社につき) 30,000円~
公正証書遺言の作成 60,000円~
その他付随する報酬(実費・証人費用含む) 20,000円程度

その他の実費について

サポート内容 報酬額
手数料 不動産評価額の0.4%
登記簿謄本取得 対象不動産の数×1,000円程度
戸籍の取得 手数料を実費にて請求

【例】

1,500万円の土地と500万円の建物を、子ども2名のうち1名が相続する場合
報酬85,000円+実費85,000円+消費税8,500円=計178,500円

※初回のご相談は無料です。
※料金表はあくまで目安です。
※京都市内への出張は無料にて承っております。
※実費はご自身で登記を行う場合にもかならずかかる費用です。

京都で司法書士のサポートを受けるなら司法書士法人鴨川事務所へ

事務所名司法書士法人鴨川事務所
住所〒604-8164 京都府京都市中京区西六角町 入骨屋町143番地 G&Gビル201
代表者池部翔
設立年月日2018年7月12日
TEL075-744-6950
FAX075-744-6951
代表司法書士登録番号京都府 第1249号
代表行政書士登録番号第18270785号
所属京都司法書士会
京都府行政書士会
京都中小企業家同友会
グローバルワイズメンズクラブ
KEAP
簡裁代理権認定番号第1712044号