HOMEコラム一覧 > 【京都】司法書士事務所が相続について手続きできること 費用が心配な方はまずは無料相談を

京都で相続に関するご相談なら専門家へ!司法書士が対応できることとは

京都の司法書士に、相続に関する相談をしようとお考えの方の中には、そもそも司法書士の主な仕事がどのような内容なのか、よく知らないという方も少なくありません。そこでここでは、相続に関する手続きにおいて司法書士が対応できることと、対応できないことをご紹介いたします。

【相続】司法書士事務所が手続きできること

書類を書く手

法律に関する業務を専門とする司法書士であっても、内容によっては対応可能な業務と対応不可の業務があります。ここでは、相続手続きを行う際に司法書士が対応できることについて見ていきましょう。

相続登記

相続登記とは、土地や建物などの不動産所有者が亡くなった際に、不動産の名義を、新しく相続する方の名義に変更する手続きのことです。この手続きは法務局に申請する必要があります。

登記に関する業務は司法書士の専門分野なので、不動産名義だけでなく、株式や銀行口座などの名義変更も可能です。

遺産分割協議書の作成

相続財産(遺産)の分割方法を相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といい、この協議で決定した内容を書面としたものを「遺産分割協議書」と呼びます。

この協議書に決まった形式はありませんが、内容に漏れがあると正式な書類として認められない場合があるので注意が必要です。

相続人・相続財産の調査

正確な相続手続きを行うためには、被相続人を含めた家族(子や親戚)に関する戸籍情報の収集と遺産内容の確認が重要です。この場合の遺産には貯金・不動産・有価証券などがあります。

これらのことを正確に確認せずに手続きを進めてしまうと、後々手続き自体のやり直しが必要であったり、トラブルの原因になったりする可能性があります。

ただし、情報の収集と確認に用いる方法は司法書士が所属する事務所によって異なるため、どのような調査をするのか事前に確認しておくとよいでしょう。

遺言書の作成および遺言の執行

司法書士は自筆証書遺言書や公正証書の作成、遺言の執行をサポートすることができます。

この遺言書は条件を満たせば司法書士でなくても作成可能ですが、遺言書の内容に不備があった場合、遺言書自体が無効になってしまうケースもあります。

また、遺言の執行についても相続人が行うことは可能ですが、多額の遺産がある場合や相続人が多数いる場合には、司法書士に依頼しておくのが無難です。

相続放棄および限定承認の手続き

相続放棄とは、被相続人の遺産・権利義務を承継せずに放棄することです。

この遺産には不動産や預貯金だけでなく、カードローンやキャッシングといった負債も含まれます。相続放棄を行う場合は、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

また、遺産が負債よりも資産としての価値がある場合、相続する遺産から負債分を清算して余った資産を相続することを「限定承認」といい、こちらも家庭裁判所へ限定承認の申し立てが必要になります。

なお、自分の判断でできる相続放棄とは違い、限定承認は相続人全員の同意が必要となるため、採用する方はそれほど多くありません。

相続放棄・限定承認のどちらの場合も、相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てを行うことが民法によって定められています。スピーディーな対応が要求されますので、専門家に依頼することが得策です。

法律の専門家である司法書士のサポートを受けることで、裁判所への申し立てがスムーズに進められます。

【相続】司法書士事務所が手続きできないこと

手を交差させる男性

ここまで、司法書士が対応できることについてご紹介してきましたが、冒頭でもご説明したように、相続に関するすべての手続きに対応できるわけではありません。司法書士で対応できない業務については、税理士・弁護士と提携して進めていきます。

以下では、相続手続きで司法書士が対応できないことについてご紹介します。

相続税の申告の代行

司法書士は、各種登記や相続に関する調査、相続および裁判所に提出する書類作成を代理で行うことは可能ですが、相続税を含める税務に関する相談をお受けし、相続税の申告を代理で行うことはできません。

相続税に関する書類の提出・申告および申告書作成は、税の専門家である税理士のみが対応できる業務です。ただし、税理士は不動産の相続登記などの相談および登記を代理で行うことはできません。

それぞれ専門分野が異なりますので、相続に関する手続きの場合は、司法書士と税理士で連携して行うのが一般的です。

相続について専門家のサポートを受ける際は、まず司法書士に相談し、そのうえで相続税申告を行う場合には、司法書士に適切な税理士を紹介してもらうのもよい方法だと思います。

遺産分割協議で折り合いがつかなかった場合の調停や審判の代理

司法書士は、相続財産の調査や遺言書の検認、遺産分割協議書の作成や相続放棄・限定承認の申述を行うことはできますが、相続に関するトラブルで相続人の代理人として調停に関わることはできません。

家庭裁判所での調停や審判において、相続人の代理人として認められているのは、法律の専門家である弁護士のみになります。

司法書士は、相続人の代理人として家庭裁判所に立つことはできませんが、家庭裁判所に提出する申し立ての書類作成の代行は可能です。

相続人の代理人としての交渉

こちらも上記と同様に代理人としての権利を司法書士は持っていません。司法書士が代理人として相続人と交渉を行った場合、法律違反になります。

相続人の代理人として、他の相続人と交渉できるのは弁護士のみです。そのため、相続人同士で交渉が必要な場合は、司法書士ではなく弁護士に依頼する必要があります。

ただし、紛争性が高くない場合、まずは司法書士へ相談するのが一般的です。遺産協議書の案文などを作成し、相続人から他の相続人に通知を行うお手伝いをします。

費用のご相談はお気軽に!登記申請は京都の司法書士法人鴨川事務所

今回は、司法書士が相続手続きで対応できる業務と、対応できない業務について解説しました。相続手続きは司法書士をはじめ、弁護士や税理士と連携して進めることが大切です。まずは、相続手続きの専門家である司法書士に無料相談をすることから始めましょう。

京都の司法書士法人鴨川事務所では、法律のパートナーとしてお客様のお悩みに寄り添いながら丁寧に対応いたします。京都で相続手続きの専門家や費用に関する相談先をお探しの方は、司法書士法人鴨川事務所へぜひお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。

京都の司法書士法人鴨川事務所
相続に関するサポートと費用をご紹介

こちらでは、相続に関する各種サポート毎の、報酬一覧を掲載しております。

表示価格の他に別途消費税がかかります。また、この一覧に無いご相談につきましては、お気軽にお問合せください。

相続に関する内容

サポート内容 報酬額
相続登記申請費用 50,000円~
遺産分割協議書の作成費用 30,000円
戸籍収集費用 5,000~20,000円
預貯金や株の相続手続き(1社につき) 30,000円~
公正証書遺言の作成 60,000円~
その他付随する報酬(実費・証人費用含む) 20,000円程度

その他の実費について

サポート内容 報酬額
手数料 不動産評価額の0.4%
登記簿謄本取得 対象不動産の数×1,000円程度
戸籍の取得 手数料を実費にて請求

【例】

1,500万円の土地と500万円の建物を、子ども2名のうち1名が相続する場合
報酬85,000円+実費85,000円+消費税8,500円=計178,500円

※初回のご相談は無料です。
※料金表はあくまで目安です。
※京都市内への出張は無料にて承っております。
※実費はご自身で登記を行う場合にもかならずかかる費用です。

京都で司法書士をお探しなら司法書士法人鴨川事務所へ

事務所名司法書士法人鴨川事務所
住所〒604-8164 京都府京都市中京区西六角町 入骨屋町143番地 G&Gビル201
代表者池部翔
設立年月日2018年7月12日
TEL075-744-6950
FAX075-744-6951
代表司法書士登録番号京都府 第1249号
代表行政書士登録番号第18270785号
所属京都司法書士会
京都府行政書士会
京都中小企業家同友会
グローバルワイズメンズクラブ
KEAP
簡裁代理権認定番号第1712044号