相続登記ー相続登記申請書添付書類についてー

皆さま、おはようございます。
前週より、さらに春めき、冬ものコートをそろそろしまおうかな、、なんて方も多いかと思います。

家々の庭の木々も、街路樹にも、新芽や新緑がちらほら。
陽射しや感じる風も、すっかり、冬から春へ。。
心に爽やかな風が吹き込んで、思わず、仕事を忘れ、ゆっくり急須でお茶を淹れたくなる、大塚です。

さて、そんな中、本ブログも、開始から、はや第4弾。
今回は、相続登記時に作成する『登記申請書類の添付書類』について、書きたいと思います。
まず前提として、復習も兼ね、相続登記の種類について、大別します。

相続を原因とする所有権移転登記の種類
・公正証書遺言による相続
・自筆証書遺言による相続
・法定相続による相続
・遺産分割による相続

上記のうち、弊所にも、ご相談が多い、ご自宅不動産の「遺産分割協議書による相続」による『登記申請書の添付書類』について四点、ご説明をさせていただきます。


まず一点目、添付書類について簡潔に添付目的を述べると、登記申請書の内容が、事実であることを証するために、申請書と併せて法務局に提出します。


次に二点目、具体的な添付書類を列記します。

1.登記原因証明情報:被相続人の出生から死亡までの経過が分かる戸籍謄本。並びに、相続人であることが分かる相続人の戸籍謄(抄)本。
(相続人の戸籍謄(抄)本は、故人死亡以降のものである必要があり。)

2.被相続人の住民票(または戸籍の附票)の除票:これは、登記簿謄本に記載された所有権登記名義人と、除戸籍の故人とが同一であることを示すために、本籍地入りの除住民票や戸籍の附票を添付するのです。
ですので、双方住所地が一致している場合は、除戸籍のみで足ります。除戸籍によって、被相続人が亡くなったことが証明されます。

3.遺産分割協議により所有権を取得する相続人(新所有者)全員の住民票の写し(または戸籍の附票)です。これにより、新たに、土地建物の所有権登記名義人となるもの実在性を示すとともに、登記記録上の住所が、実際の住所と異ならないようにするためです。

4.司法書士(代理人)に委任する場合、委任状。

5.相続人(分割者)の印鑑証明書(相続登記においては、特に有効期限はありません。) 遺産分割協議書の真正を担保するために添付します。

6.遺産分割協議書:誰に何を相続するのかを記し、相続人(分割者)の記名(または自署)および捺印が必要です。

7.不動産の評価証明書もしくは課税証明書:左記に記載されている不動産の価格に、規定の税率を掛け、相続登記の登録免許税が決まります。尚、経年により、不動産の価格は変化するため、最新年度のものが必要です。


次に三点目、皆さんが疑問をもたれがちなことについて記述します。

Q1.売買による不動産の所有権移転登記には登記識別情報(旧権利証)の添付が必須であるが、相続登記においては、添付が必要であるのか?
A1.答えは「添付不要」です。売買を原因とする所有権移転登記には、登記義務者の登記識別情報(旧権利証)を添付する必要があります。しかし、相続登記というのは、不動産の所有者である故人がすでに亡くなっており、申請人からの単独申請となります。
よって、登記識別情報(旧権利証)添付は不要であります。

Q1.相続人の現在戸籍はいつのものでも良いか?
A1.答えはNOです。即ち、被相続人が故人となった後に、取得する必要があります。これは、故人が亡くなった時点において、相続人が生きていることを証するものであるからです。

Q1.相続登記に期限はあるか?
A1.答えは「(現状おいて)期限はありません」。しかし、故人死去後、長期間相続手続きをしないでおくと、相続人の死亡により、さらに相続人が増え、相続関係が複雑化することも多いので、なるべく早めの手続きをお勧め致します。

Q1.戸籍はどこで取得するの?:
A1.本籍地のある市区町村役場にて取得できます。私達にご依頼頂いても、(遠方の場合でも、全国どこでも)取得させて頂けます。

Q1.納税通知書を紛失した、どうすればよい?
A1.私達にご依頼いただければ、代わりに、取得させて頂けます。(この場合、取得させて頂くものは、納税通知書記載内容と同じ「不動産の評価額」が記載されている「評価証明書」となります。)

Q1.印鑑証明書はどうすれば取得できるの?
A1.お住まいの市区町村役場に、実印を届けされている場合、印鑑カードが発行されています。印鑑カードおよび本人確認書類の提示にて役所役場にて取得可能です。こちらは司法書士では代理取得できませんので、ご自身での取得をお願いいたします。

さて、今回もまた、相続について、色々と小難しいことを書きました。
相続といえば、まず「難しそう」「面倒だなあ」「大変そう」「もめたらどうしよう。。」等という思いが先立ち、なかなか腰が重いものかと思われます。
しかしながら、ご安心ください。私達司法書士は、その道のプロですので、どのような複雑な相続関係、相続問題でも、お客様の現在のお気持ちを第一に考え、
出来うる限りのサポートをさせて頂き、問題解決に導きます。


初回ご相談は無料です。このご時世ですので、非対面形式でのご相談(TEL、Zoom、Mail等)も、勿論、承っております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。

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