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相続放棄は親戚に迷惑がかかる?迷惑をかけずに相続放棄する方法を解説
2024.10.31

相続放棄は、被相続人の資産を受け継ぎたくない人にとって有効な手段です。しかし、自身が手続きすることで、ほかの親戚にも迷惑がかからないかを不安に感じる人もいるでしょう。
この記事では、相続放棄をしようか迷っている人に向けて次の内容を解説します。
- 相続放棄自体は迷惑がかからない
- 相続放棄で親戚に迷惑がかかるケース
- 迷惑かけずに相続放棄する方法
- 相続放棄したほうがよい場合
- 司法書士に依頼したほうがよい理由
相続放棄のメリットだけではなく、正しい手続きについても理解できる記事です。
1.相続放棄で親戚に迷惑がかかるケース

相続放棄は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も手放す手法です。相続放棄によって親戚に迷惑がかかるのは、主に以下のようなケースです。
- ほかの親戚に相続権が移るケース
- 相続権を持たない親戚が連帯保証人であるケース
具体的に解説していきます。
1-1.ほかの親戚に相続権が移るケース
たとえば自身が被相続人の子である場合、第一順位として優先的に相続する権利が得られます。自身に兄弟姉妹がいない、もしくは全員が放棄したときはほかの親戚に相続権が移ります。
第二順位以降の関係は次のとおりです。
- 第二順位:(被相続人の)直系尊属
- 第三順位:(被相続人の)兄弟姉妹
つまり被相続人が多額の借金を抱えていると仮定し、それを相続放棄した場合、次順位の親戚に負担がかかります。そのため自身が相続放棄する際は、次順位の親戚に一報を入れるようにしましょう。
1-2.相続権を持たない親戚が連帯保証人であるケース
本来は相続権を持たない親戚が、被相続人の連帯保証人になっているケースでも注意が必要です。多額の負債を相続人が放棄したとなれば、債権者は連帯保証人に弁済を要求するでしょう。
仮に親戚が全額を支払ったとしても、主たる債務者の相続人がいなければ求償できなくなります。結果的に連帯保証人に責任を押し付ける形となってしまいます。
2.迷惑がかかっても相続放棄したほうがよい場合
相続放棄は、自分自身の生活を守るうえでも重要な手続きです。ここではたとえ迷惑がかかっても、優先的に手続きしたほうがよいケースを解説します。
2-1.被相続人の負債があまりにも多い
相続放棄したほうがよいケースとして挙げられるのが、被相続人の負債があまりにも多い場合です。多額の借金を抱えている被相続人の財産を相続すると、自身が債務を履行しなければなりません。今後の生活にも多大な負担がかかるでしょう。
相続放棄の手続きが完了すれば、債務を引き継ぐ義務もなくなります。債権者の取り立てからも逃れられるため、多額の借金が判明したらなるべく相続放棄を選んだほうが賢明です。
2-2.遺産分割協議に参加したくない
相続トラブルに巻き込まれたくない人も、相続放棄の手続きをしたほうが望ましいでしょう。相続放棄を選択しない場合は、ほかの相続人と遺産分割協議を経なければなりません。
しかし遺産分割協議は揉めるケースもあり、予想以上に労力がかかる可能性も。また相続人全員がいないと遺産分割協議を開催できないため、親族と疎遠でも参加が義務付けられます。
はじめから相続するつもりがないのであれば、むしろ相続放棄したほうがほかの親族にも迷惑がかからないでしょう。
3.親戚に迷惑かけずに相続放棄する方法
親戚にできるだけ迷惑をかけずに相続放棄するには、以下に挙げた方法を試してみてください。
- 相続放棄の旨を親戚に連絡
- 相続財産調査をしっかりとおこなう
- 相続放棄にかかる費用を負担する
- 相続人全員での相続放棄も検討する
- 限定承認も検討する
手続きにおいては、自分自身だけではなく相続に関わる人たちの利益も考えることが大切です。
3-1.相続放棄の旨を親戚に連絡
相続放棄を検討するのであれば、相続人となりうる親戚にしっかりと連絡を取ってください。
黙って相続放棄すると、ほかの親戚も準備ができなくなります。たとえ家族や親戚と疎遠でも、できる限り意思を伝えましょう。
とくに相続放棄の場合、自身が相続人となったことを知った日から3カ月以内に手続きを完了しなければなりません。手続きは複雑な部分も多く、相続人らは前もっての準備が必要です。
被相続人が多額の借金を抱えているケースでは、全員がしっかりと相続放棄できるようにするのが望ましいでしょう。
3-2.相続財産調査をしっかりとおこなう
親戚に迷惑がかからないようにするには、相続財産調査もしっかりとおこなわないといけません。相続財産調査とは、被相続人にどのくらいの資産や負債があるかを調べる手続きのことです。
被相続人が、ほかの家族に黙って借金を抱えているケースもないとは言い切れません。親戚が何も知らずに相続したところ、多額の借金が残っているのが判明して債務履行に追われることも考えられます。
反対に借金を全て弁済できるほどの資産を被相続人が持っている場合もあります。ほかの親戚に迷惑をかけないためには、相続放棄をする前に被相続人の財産状況を具体的に伝えるようにしましょう。
3-3.相続放棄にかかる費用を負担する
迷惑をかけない方法として、手続きにかかる費用の負担も挙げられます。相続放棄をするには、印紙代や戸籍謄本の発行などの費用を払わないといけません。
加えて相続権を持ったほかの親戚が、手続きを司法書士や弁護士に任せるのであれば、相談料や着手金等も発生します。当該費用は高額に上るケースが多いため、負担するのが苦しいと感じる人がいても無理はありません。
このように親戚らの相続放棄にかかる費用を負担すれば、トラブルを防げる可能性も高まるでしょう。自身の相続放棄を反対されるリスクも減るので、資金に余裕のある場合は検討してみてください。
3-4.相続人全員での相続放棄も検討する
十分な話し合いのもと、相続人全員で相続放棄をおこなうことで、手続きが円滑に進み、親戚への影響を最小限に抑えることができます。(相続人全員が相続放棄した際の流れは後述します。)
全員での相続放棄を検討する際は、事前に話し合いを持ち、意思統一を図ることが重要です。また、相続放棄の申し立てには「被相続人の死亡を知った日から3カ月」という期限が設けられているため、なるべく早めに話し合っておくほうが良いでしょう。
関連記事:遺言書が見つかっても相続放棄できる?相続放棄する方法や注意点
3-5.限定承認も検討する
相続放棄で迷惑をかけないためには、限定承認を検討する方法もあります。限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ手法です。
資産より負債が多かったとしても、全額とまではいきませんがある程度の借金を減らせます。この場合は資産がゼロとなりますが、負債の部分については引き継ぐ必要もありません。
ただし限定承認をするには、相続人全員が共同で手続きしなければなりません。こちらも相続放棄と同様に、3カ月以内に申し立てが必要です。
そのため相続人全員の意見が合わないと、申請期限に間に合わなくなります。手続きも複雑であり、申し立てに間に合っても無事に完了するまで1〜2年かかることもあるでしょう。
4.親戚全員に迷惑がかかるわけではない

前提として、相続放棄は親戚全員に迷惑がかかるものではありません。そもそも「親戚」という概念は幅広く、相続においてもある程度の線引きが存在します。
一般的に相続に関わる親戚は、被相続人から見た直系尊属または兄弟姉妹です。
ただし代襲相続により、自身の孫や甥姪(兄弟姉妹の子)に相続権が移るケースもあります。そのためこれらの人々には、相続放棄をする際に迷惑がかかる可能性があります。
5.相続人全員が全員が相続放棄した場合の「相続財産管理義務」に注意
相続人全員が相続放棄をすると、相続財産の管理責任が一時的に残る場合があります。とくに、相続財産を現に占有していた相続人は、相続財産清算人が選任されるまでの間、その財産を適切に管理する義務があります。この管理義務を怠ると、近隣住民や関係者に迷惑をかける可能性があるため、注意が必要です。
5-1.相続人全員が相続放棄したあとの流れ
相続人全員が相続放棄をした場合、以下のような手順で手続きが進んでいきます。
5-1-1.第三順位者まで全員相続放棄すると相続財産清算人が選任される
法定相続人が第一順位から第三順位まで全員相続放棄をした場合、相続人がいない状態となります。この場合、相続財産清算人の選任が必要となり、家庭裁判所に申し立てをおこなう必要が出てくるのです。
相続財産清算人には、司法書士や弁護士などの専門家や、被相続人の利害関係者(被相続人の債権者や特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)が専任されます。
5-1-2.相続財産清算人が相続財産を整理していく
相続財産清算人が選任されると、まず相続人の有無を確認するための公告がおこなわれます。その後、債権者や受遺者への支払いを行い、特別縁故者がいれば財産分与の手続きを進めます。
最終的に残った財産は国庫に帰属され、清算手続きの完了です。
5-2.相続財産清算人選任を請け負うのも一つの手段
親戚にできる限り迷惑をかけたくないと考えた際に、相続人全員が相続放棄をしたあとに「相続財産清算人の選任」を自ら申し立てることも可能です。とくに、相続財産を現に占有していた相続人は、管理義務を早期に解消するためにも、清算人の選任を積極的に検討することが望ましいでしょう。
相続財産清算人の選任により、相続財産の管理・清算が適切におこなわれ、親戚や関係者への迷惑を最小限に抑えることができます。
6.親戚に迷惑かけずに相続放棄したいなら司法書士を頼ろう
相続放棄の手続きは、素人一人でもできないわけではありません。しかし手続きを確実に済ませたいのであれば、早い段階で司法書士に依頼したほうが賢明です。ここでは司法書士に依頼するメリットを紹介します。
6-1.複雑な手続きをほとんど任せられる
司法書士に依頼すれば、複雑な手続きをほとんど任せられます。
相続放棄をするには、通常次の書類を揃えなければなりません。
- 申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(出生から全部のもの)
- ほかの血縁関係者の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票や戸籍附票
申述書には、資産や負債の詳しい情報も記載する必要があります。司法書士に依頼すれば、申述書の正しい記入方法を詳しく教えてくれます。手続きの不備も最小限まで抑えられるでしょう。
6-2.期限内に手続きが完了できる
司法書士に依頼すれば、手続きを期限内に完了できます。
相続放棄は手続きが複雑であり、何から手を付ければよいか分からなくなる人もいるでしょう。司法書士に相談すれば、どのような手続きが必要かを具体的に教えてくれます。
また3カ月以内での手続きが間に合わなそうなときも、司法書士を頼るのがおすすめです。原則として相続放棄は3カ月以内に済ませないといけませんが、上申書の提出により期限後の手続きが認められることもあります。
司法書士に相談しておけば、上申書の作成もサポートしてもらえます。
6-3.弁護士よりも低価格なケースが多い
司法書士に依頼すると、弁護士よりも費用が低くなりやすいメリットがあります。両者の対応可能な業務について表でまとめました。
| 対応業務 | |
|---|---|
| 司法書士 | 必要書類の収集・申述書の作成 ※申述書の提出や照会書への回答は本人でする必要がある |
| 弁護士 | 相続放棄に必要な手続きを一任できる |
司法書士のほうが低価格になりやすい理由は、対応業務に制限がかかるためです。司法書士は弁護士とは異なり、代理権がありません。したがって書類の提出は、本人が直接済ませなければなりません。
とはいえ司法書士に依頼する場合でも、必要書類の収集や申述書の作成といった複雑な部分は対応してもらえます。あらかじめ見積書を出してもらい、その内容を確認したうえで依頼先を決めましょう。
7.まとめ
相続放棄は、やり方によっては親戚に迷惑がかかることもあります。ただし被相続人が抱えた債務を、相続人らが無理に背負う必要はありません。仮に迷惑がかかったとしても、相続することで著しく負担がかかるのであれば相続放棄したほうが良いでしょう。
ほかの親戚への負担を減らすためには、事前に連絡を取るのをおすすめします。加えて財産調査や手続きにかかる費用も、できるだけ負担したほうが得策です。どう対策すればよいか分からない場合は、なるべく早い段階で司法書士に依頼してください。








