遺産相続

土地だけを相続放棄することはできない!注意点と他の手放す方法を紹介

2024.02.08

「親が土地を所有しているが、自分には必要ないので相続放棄したい」

このように考えているものの、制度の複雑さから手続きができるか知りたいと思う人もいるでしょう。

この記事では、相続放棄を考えている人に向けて以下の内容を解説します。

  • 土地は原則として相続放棄できる
  • 相続放棄ができない条件
  • 土地を相続放棄できないときの対処法
  • 相続放棄を進める手順
  • 土地の相続放棄で注意したいポイント

相続放棄をできるかどうかだけではなく、放棄する際の手続きについても理解できる記事です。内容をしっかりと読んで、実際の手続きに生かしてください。

1.「土地だけ」を相続放棄することはできない

結論からいうと、相続において、預貯金などのプラスの財産は相続しつつ、不要な「土地だけ」を選んで相続放棄することは、法律上できません。なぜなら、相続放棄とは、個々の財産を選ぶ手続きではなく、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて含めた、「相続人としての地位」そのものを放棄する制度だからです。

相続は「全て受け取る」か「全て手放す」かの二者択一であり、都合の良い財産だけを選ぶことは認められていません。

1-1.土地を含む財産の相続放棄は可能

不要な土地だけを放棄することはできませんが、その土地を含めた、全ての相続財産をまとめて放棄することは、もちろん可能です。これが「相続放棄」という、家庭裁判所でおこなう正式な手続きです。

相続放棄の申述が受理されると、あなたはその相続において、初めから相続人ではなかったと見なされます。その結果、価値のない土地の管理義務や固定資産税の支払い義務から解放されるだけでなく、故人が遺した借金などのマイナスの財産からも、一切の責任を免れることができます。

相続財産全体を見て、引き継ぐメリットがないと判断した場合の有効な選択肢が相続放棄です。

1-2.土地を含む財産を相続放棄するメリット

土地を含む財産全体を相続放棄する最大のメリットは、故人が遺した借金やローンなどの、マイナスの財産の支払い義務を一切負わなくて済む点です。

また、価値が低い、あるいは買い手がつかないような「負動産」と呼ばれる土地を相続した場合、その管理責任や、毎年かかってくる固定資産税の支払い義務からも解放されます。辺鄙な場所にある山林や、使い道のない農地などを相続してしまった場合に、将来にわたる負担を回避できるのが大きな利点です。

1-3.土地を含む財産を相続放棄するデメリット

土地を含む財産を相続放棄するデメリットは、土地だけでなく、預貯金や有価証券といった、価値のあるプラスの財産も全て手放さなければならない点です。

相続放棄は「相続のすべてを放棄する」制度なので、特定の財産だけを選んで受け取ることはできません。もし、借金を上回る価値のプラスの財産があったとしても、それらを受け取る権利も失ってしまいます。

また、一度相続放棄の手続きが受理されると、原則として撤回はできません。そのため、財産調査を慎重におこない、本当に放棄すべきかを見極める必要があります。

1-4.相続放棄をしたほうがいいケース

相続放棄をしたほうが良い代表的なケースは、預貯金などのプラスの財産を、借金などのマイナスの財産が明らかに上回っている場合です。この場合、相続すると、故人の借金をあなたが肩代わりすることになってしまいます。

また、借金はなくても、管理が困難な遠方の土地や、買い手が見込めない原野、固定資産税の負担だけが大きい「負動産」を相続した場合も、相続放棄は有効な選択肢となります。将来的な負担やリスクを考慮し、相続することがかえってマイナスになると判断される場合に、相続放棄を検討すべきです。

2.土地の相続放棄ができない条件

原則として土地も相続放棄の対象ですが、以下のような相続放棄の手続きが認められなくなる条件に注意が必要です。

  • 3カ月以内に手続きをしなかった
  • 相続財産を処分した
  • 遺産分割協議書に署名・捺印をした

一つずつ解説します。

2-1.3カ月以内に手続きをしなかった

まず相続放棄ができなくなる条件は、相続の事実を知ってから3カ月以内に手続きをしなかったときです。

「相続の事実を知る」とは、主に被相続人が亡くなったのを知ったことが該当します。相続財産を調べたり、必要書類を揃えたりすると3カ月は短く感じるでしょう。

自分一人で手続きするよりも、プロである司法書士に依頼することをおすすめします。

2-2.相続財産を処分した

相続財産を処分したときも、相続放棄が認められなくなる条件のひとつです。例えば被相続人の預金口座からお金を引き出し、自分のために使うと「単純承認した」とみなされます。

土地と全く関係ない財産を処分しても、相続放棄は認められなくなるので注意が必要です。誤って処分することのないよう、財産の状況をしっかりと把握してください。

2-3.遺産分割協議書に署名・捺印をした

遺産分割協議書に署名・捺印した場合も、相続放棄できなくなります。遺産分割協議とは、相続人全員が集まって相続分を決める話し合いのことです。

もし遺産分割協議書に署名や捺印をしたら、相続人の一人であると認めたことになるので注意してください。

3.土地を相続放棄できないときの対処法

間違えて財産を処分してしまい、土地の相続を逃れられなくなるケースもあるでしょう。しかし相続放棄以外にも、以下のような方法で土地を手放す手段があります。

  • 第三者に売却する
  • 企業や自治体に寄付する
  • 遺産分割協議で土地を相続しないようにする
  • 国庫帰属制度の利用する
  • 不動産引取業者を利用する

詳しく解説します。

3-1.第三者に売却する

土地を手放すには、第三者に売却するといった方法があります。相続人が自分一人だけであれば、不動産会社に相談すると手続きのサポートをしてくれます。

しかしほかにも相続人がいる場合は、全員の同意がないと売却できません。土地の売却金を相続財産にするか、遺産分割協議で確認してみるとよいでしょう。

3-2.企業や自治体に寄付する

相続対象の土地を、個人や法人、あるいは自治体などに無償で譲る「寄付」という方法も考えられます。しかし、この方法は現実的には非常に難しいのが実情です。利用価値のない土地や、管理にコストがかかる土地は、寄付を受けても相手にとっては負担になるだけだからです。

自治体なども、公共目的で利用する計画がない限り、寄付の受け入れには極めて消極的です。よほど価値のある土地でない限り、寄付の引き取り手を見つけるのは困難であると理解しておく必要があります。

3-3.遺産分割協議で土地を相続しないようにする

遺産分割協議で自分が土地を相続しないように決めるのも、有効な対処法のひとつです。土地を相続放棄したい理由として、単純に管理が面倒だと感じている人もいるでしょう。

そこで遺産分割協議を行い、土地以外の財産を相続するといった方法もおすすめします。ただし、ほかの相続人から同意を得ることが条件です。

3-4.国庫帰属制度の利用する

土地を相続したがる人がいないのであれば、相続土地国庫帰属制度も検討してみましょう。この制度は土地を国に引き取らせる制度であり、2023年4月27日よりスタートしました。

手続きをする際には、土地を管轄する法務局(地方法務局)が窓口となります。しかし次の条件に該当する場合は、申請自体が認められません。

  • 土地の上に建物が建っている
  • 第三者に利用させるのが決まっている
  • 境界線が明らかになっていない
  • 土壌汚染されている

加えて管理に多大な費用がかかったり、隣人と管理を巡って争いがあったりすると認められないこともあります。

3-5.不動産引取業者を利用する

売却も寄付もできず、国庫帰属も難しい土地を、有償で引き取ってくれる民間の「不動産引取業者」を利用する方法があります。

不動産引取業者は、業者に対してお金を支払うことで、不要な土地の所有権を引き取ってもらうサービスです。費用はかかりますが、土地の管理責任や固定資産税の支払い義務から、将来にわたって完全に解放されるというメリットがあります。

ただし、なかには悪質な業者も存在するため、利用する際は、実績などを慎重に調べたうえで、信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。

4.相続放棄を進める手順

相続放棄を進めるためには、大きく分けて5つのステップがあります。

  1. 財産の状況の確認
  2. 必要書類の準備
  3. 「相続放棄申述書」の提出
  4. 「相続放棄申述受理証明書」の受け取り
  5. 相続財産清算人の選定

これらの手続き内容について解説しましょう。

4-1.ステップ①財産の状況を確認する

まず手続きするにあたって、やらなければならないことが財産状況の確認です。

被相続人が借金を抱えていたとしても、想像以上に資産を持っているケースもあります。資産をすべて売却すれば、借金を全額返済できることも珍しくありません。

反対に被相続人が、家族に内緒で金融機関等からお金を借りている可能性もあります。借用書の有無を調べるだけではなく、信用情報機関にもしっかりと開示請求しましょう。

4-2.ステップ②相続放棄に必要な書類を用意する

相続放棄を申述するには、必要書類を揃えなければなりません。主に必要となる書類は以下のとおりです。

必要書類要件
相続放棄申述書郵送or窓口提出
戸籍謄本被相続人の出生〜死亡の記載がすべてあるもの
(相続放棄する人の)戸籍謄本家族全員分
被相続人の住民票除票or戸籍附票死亡時に住所を置いていた自治体から取り寄せる
収入印紙800円分
切手金額は各裁判所により異なる

ほかにも誰が相続人になるかによって、追加で必要となる書類もあります。

4-3.ステップ③家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出

必要書類を揃えたら、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう。

申述書を提出するうえでは、相続財産の概略を記載しなければなりません。こちらは土地の面積や財産の価格、負債の額を記載する必要があります。

土地の面積を調べるときは、法務局のホームページから地積測量図を請求してください。地積測量図がなければ、不動産会社か売主に問い合わせて測量してもらいましょう。

4-4.ステップ④「相続放棄申述受理通知書」を受け取る

家庭裁判所での手続きが無事に終了すると、後日「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。通知書のコピーを取ったうえで、大事に保管してください。万が一紛失してしまうと、有料で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらわなければなりません。

書類の内容に疑問があると家庭裁判所が判断した場合、「照会書」によって質問されるケースもあります。回答を記入したら、家庭裁判所へ返送しましょう。

4-5.ステップ⑤相続財産清算人を選定する(相続人がいない場合)

親族全員が土地を相続放棄したら、相続財産清算人を選定する必要があります。相続財産清算人とは、相続人が不明な場合に清算する人のことです。

相続財産清算人に特別な資格は必要ありませんが、基本的には司法書士や弁護士が選定されます。書類作成など複雑な作業が必要になるので、司法書士に相談するとよいでしょう。

清算が無事に完了すれば、土地は国庫に帰属します。

5.土地の相続放棄で注意したいポイント

何も考えずに相続放棄の手続きを進めると、後に思いもよらぬ損失が発生する恐れもあります。ここでは相続放棄の主な注意点について紹介しましょう。

5-1.一度放棄したら原則取り消しできない

相続放棄で注意しなければならないポイントは、一度申請が受理されたら原則取り消しできない点です。後に被相続人が大きな資産を持っていたのが発覚しても、自身はそれを相続できません。

しかし以下の事例があった場合、例外的に相続放棄が認められることもあります。

  • 未成年者や判断能力が不十分な人が手順を無視して手続きした
  • 詐欺や強迫によって手続きしてしまった

未成年者および判断能力に問題がある人は、保護者の同意が基本的に必要です。成年被後見人(事理弁識能力を欠く者)の場合、後見人が代わりに手続きします。

5-2.相続放棄のみで保存義務は消滅しない

相続放棄の手続きが完了するだけでは、土地の保存義務は消滅しません。民法第940条では、相続財産を「現に占有しているとき」は保存義務が発生します。

したがって相続放棄したものの、依然として土地を利用している人は引き続き管理しなければなりません。管理を怠って第三者に損害を与えると、賠償責任が生じることもあります。

相続放棄をしたら、ほかの相続人に譲るか相続財産清算人を申し立てましょう。

5-3.相続財産清算人の申立費用が発生する

相続財産清算人を選任した場合、申立費用を申立人が支払わないといけません。主に以下の費用が発生します。

項目費用相場
予納金10〜100万円
司法書士や弁護士への報酬1〜5万円
官報公告料約5000円
収入印紙代800円
郵便切手代約1000円(家裁によって異なる)
戸籍謄本450円

予納金は、財産評価額に基づいて家庭裁判所が決めます。業務への報酬を事前に支払う形となるので、あらかじめ準備してください。

5-4.次順位の相続人に連絡を取る必要がある

相続放棄をすると、ほかの相続人の相続割合が増えるのが一般的です。また全員が放棄した場合、第二順位(被相続人の直系尊属)や第三順位(兄弟姉妹)に相続分が移ります。

仮に自分が相続放棄を選んでも、家庭裁判所からほかの相続人に連絡が入ることはありません。したがって自ら連絡を入れないと、家族に迷惑がかかる恐れもあります。

特に土地は大きな財産であるため、少なくとも付き合いのある親族には相続放棄することを伝えておきましょう。ただし家族と疎遠である場合は、無理に伝える必要はありません。

6.まとめ

基本的に相続放棄するかは自由ですが、状況によっては手続きが認められないケースもあります。相続放棄が認められない条件を押さえつつ、適切に手続きを進めるようにしてください。

とはいえ相続のルールも複雑であり、一人で準備するのは難しいでしょう。無理に自分だけで手続きしようとせず、相続のプロである司法書士への依頼を検討してください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

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京都司法書士会・京都府行政書士会所属

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