遺産相続

親が認知症になったら相続はどうなる?事前にすべき対策5選

2024.01.10

近年、高齢者の認知症患者数が増加しています。認知症になると法律行為ができなくなるため、相続に関する手続きは困難になります。両親に認知症の症状が現われる前に、早めに相続対策をしておくことが大切です。

今回は親が認知症になった場合の相続対策について解説します。今のうちにやっておくべき対策についても詳しく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

1.認知症とは?

認知症とは、脳の病気や障害などさまざまな原因によって、記憶力や判断力といった認知機能が低下し、日常生活や社会生活を送る上で支障が出ている状態を指します。

単なる加齢による物忘れとは異なり、進行すると新しい出来事を記憶できない、時間や場所が分からなくなる、段取りを立てて物事をおこなえなくなるなど、生活全般に影響が及びます。

日本では、高齢化が進むにつれて認知症の患者数も増加しており、2025年には約700万人、すなわち高齢者のうち5人に1人が認知症になると見込まれています。また、認知症の一歩手前とされる軽度認知障害(MCI)の発生率も15~25%と推定されています。これらの数字から、認知症は私たちにとって身近な問題であることがわかります。

1-1.親の認知症を放置してはいけない

親の認知症の兆候を放置してはいけない最も大きな理由は、早期発見と適切な対応によって症状の進行を遅らせたり、ご本人の生活の質を長く保てたりする可能性があるからです。症状が軽いうちであれば、お薬による治療や生活習慣の改善で、認知機能の低下を緩やかにできる場合があります。

また、将来的に起こりうる様々なトラブルを未然に防ぐためにも、親の認知症は放置してはいけません。認知症の症状が進行すると、財産管理が難しくなったり、大切な契約の判断ができなくなったりする可能性があります。

ご家族が安心して生活を送るため、そして親自身の大切な未来を守るために、認知症に対するさまざまな対策が必要です。

2.親が認知症になった場合の相続への影響・リスク

もしも既に親が認知症になっている場合、相続対策はどうなるのでしょうか。考えられる影響やリスクを、以下の7つに分けて解説していきます。

  • 相続対策ができなくなる
  • 親の預金を引き出せなくなる
  • 親が持っている不動産の売却をできなくなる
  • 遺言書を作成できなくなる
  • 生命保険への加入や請求ができなくなる
  • 遺産分割協議に参加できなくなる
  • 家族間の精神的負担やトラブルが増える

それぞれ見ていきましょう。

2-1.相続対策ができなくなる

認知症の診断を受けると、法律的には判断能力がないとみなされ、法的な行為は無効となります。そのため、相続対策として贈与や遺言の作成、不動産の売買などを行ったとしても、認知症と判断された後であればすべて無効とされてしまうのです。

認知症によってその意思表示が難しくなると、不動産を子に贈与する契約を結んだり、信託契約を締結したりする法律行為が無効になってしまう可能性があります。結果として、家族が望むようなスムーズな財産移転が難しくなるのです。

そのため相続対策は、親本人がその内容を理解し、自らの意思でおこなうのが大前提です。

2-2.親の預金を引き出せなくなる

銀行は口座名義人の認知症が進行し、意思能力がないと判断した場合、不正な引き出しやトラブルを防ぐために口座を凍結します。そのため、たとえ家族であっても預金の引き出しが原則できなくなるのです。

窓口で認知症の症状が見られたり、金融機関が何らかの形で情報を得たりすると、取引が制限される場合があります。

そのため、親の生活費や医療費、介護費用などを本人の口座から支払うのが困難になり、家族が立て替えなければならない状況も生まれます。

2-3.親が持っている不動産の売却をできなくなる

親が認知症で判断能力を失うと、介護費用や施設入所費用を捻出するために実家などの不動産を売りたくても、本人の意思確認ができないため売却契約を結べなくなります。

不動産の売買契約は重要な法律行為であり、売主本人が「売る」という意思を明確に示せなければなりません。認知症によってこの意思表示ができないと判断されると、たとえ子供であっても親名義の不動産を勝手に売るのは不可能なのです。

2-4.遺言書を作成できなくなる

認知症が進行し、遺言の内容を理解し判断する能力がないとみなされた場合、親が自分の財産を誰にどのように残したいかを記す遺言書を、法的に有効な形で作成することはできなくなります。

遺言書は、本人の最終の意思を尊重するためのものですが、その意思を正しく表示できない状態では、有効な遺言とは認められません。

もし認知症の状態で無理に作成しても、あとからほかの相続人によって遺言の無効を主張される可能性が高く、かえって相続紛争の原因になりかねません。

関連記事:相続人の認知症はバレるか?バレるタイミングや隠すリスクとは?

2-5.生命保険への加入や請求ができなくなる

親の認知症が進行すると、新たに生命保険に加入するのはもちろん、既に加入している保険の受取人変更や、入院給付金などを本人が請求する手続きも困難になります。保険契約やそれに付随する各種手続きは、本人の明確な意思と理解のもとにおこなわれる必要があるためです。

とくに、本人が被保険者かつ請求者である給付金などは、受け取れなくなる可能性も出てきます。

2-6.遺産分割協議に参加できなくなる

両親のうち父親が亡くなり、母親が認知症だったと仮定します。その状況で相続が発生した際に、認知症で意思能力がないと判断される相続人(この場合は母親)は、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議に参加できないため、協議自体を進められなくなるのです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立します。認知症の相続人がいる場合、その人を除いておこなった協議は法的に無効です。

そのため、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、選任された後見人が本人に代わって協議に参加する必要が生じます。

関連記事:認知症の相続人がいる場合の相続手続きはどうなる?問題点と対処法を解説

2-7.家族間の精神的負担やトラブルが増える

親の認知症は、介護の負担に加えて、将来の相続に関する不安や手続きの複雑さから、家族間の精神的なストレスが増大し、意見の対立やトラブルが生じやすくなります。

たとえば、誰が親の財産を管理するのか、成年後見人を立てるかどうか、将来の遺産分割をどうするのか、といった問題で家族の意見がまとまらないケースは少なくありません。

また、認知症の親から特定の家族だけが金銭的な援助を受けていた、といった過去の事実が明るみに出て、不公平感を招く場合もあります。

このように、親が認知症になってから相続対策をするには多くの弊害が生じてしまいます。「うちの親はまだ大丈夫だろう」と対策を先延ばしにしていると、いつのまにか症状が進行していることもあるため、判断能力がはっきりしているうちに相続対策をすることが大切です。

3.親が認知症になる前にやるべき相続関連の対策5選

認知症になる前、または症状が深刻化する前に、適切な相続準備をおこないましょう。ここでは、相続関連の対策として以下の5つを解説していきます。

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与
  • 委任契約
  • 任意後見制度
  • 家族信託

一つずつ解説します。

3-1.遺言書の作成

遺言とは、個人が自己の財産を死後誰に何を継承させるかについての最終的な意向を示すものです。遺言によって遺産の分配を事前に定めることで、相続に関する争いを防ぐことができます。

軽度の認知症でまだ意思判断能力がある場合、遺言書を作成することが可能です。遺言者の意思決定能力があとから問題となるリスクを減らすために、自筆で書く遺言よりも公証人が介在する公正証書遺言の作成がおすすめです。

3-2.生前贈与

生きているうちに子どもや孫へ財産を譲る生前贈与も有効な対策です。認知症発症前におこなっていれば、その後認知症によって判断力が失われたとしても、贈与を受けた子どもはその財産を自由に扱えるようになります。

ただし、年間110万円を超える生前贈与は贈与税が課されることがありますので注意が必要です。贈与税には多くの控除や特例があるため、これらを活用するためにも、生前贈与を計画する際には贈与税のシミュレーションをして、適切な控除や特例を利用することが重要です。

3-3.委任契約

委任契約は、親族や専門家などの第三者に財産管理等を任せるための契約です。この財産管理には、銀行取引のほか、債務や税金の支払い、保険、さらには売買や賃貸契約などが含まれます。

あとに説明する任意後見制度と違い、契約締結後からすぐ効力を発揮するため、判断能力がはっきりしている時点からサポートを受けることができます。また、原則後見監督人は不要です。

しかし、認知症により判断力が衰えた場合、委任契約を結ぶことはできません。もし契約が成立しても、本人が委任する内容を理解していなければその契約は無効となり、代理としておこなわれた行為も無効になります。

なお、認知症対策としては、任意後見制度とセットで利用することが一般的です。

3-4.任意後見制度

任意後見制度は、判断能力が衰えた時に備え、事前に自身の財産の管理や処分を委ねたい人と契約を結ぶものです。健康で意思決定が可能なうちに契約しておくことで、認知症になった場合の財産管理を自らが選出した後見人に任せることができます。

委任契約と似ていますが、この契約は公正証書で作成する必要がある点、後見監督人の介入が必須である点などの違いがあります。また、任意後見制度は判断能力が低下したときに効力を発揮するため、認知症対策としてより有効です。

任意後見制度には以下の3つのタイプがあります。

将来型将来的に判断能力が低下した際に発動する
移行型事前に「財産管理委任契約」を結び、判断能力が低下した場合に移行
即効型契約が成立した直後から効力が生じる

前述した委任契約の場合、本人の意思決定能力が低下すると本人の意思通りに財産管理をすることが困難となります。そのため、意思決定能力がなくなる前から任意後見制度を契約しておくか、任意後見制度へ移行させるのがよいでしょう。

3-5.家族信託

家族信託とは、自分の財産を信託し、家族メンバーがこれを管理、運用する契約です。成年後見制度に比べてより柔軟で自由な財産管理・運用が可能です。ただし、家族信託を結ぶ際には、委託する親が認知症になる前におこなう必要があります。

家族信託では、「委託者」が財産を信託し、「受託者」が管理・運用する点と、「受益者」が運用利益を受け取るという特徴があります。受益者は委託者や受託者と同一であっても構いませんし、委託者が亡くなった後に受託者が受益者となるよう設定することも可能です。

家族信託では、財産処分の権限を受託者に渡すことで、委託者が意思決定能力を失っても、財産の管理・運用を継続できます。また、契約により、委託者の死後の財産権の引き継ぎ先を定められ、これは遺言に相当する効果を発揮するのです。

家族信託契約を締結する際は、契約書を作成し公証役場で公正証書とすることが一般的です。信託契約は書面がなくても有効ですが、紛争を避けるために契約書を作成し、これを公正証書にすることをおすすめします。これにより、紛失、盗難、改ざんなどのリスクを防げます。

4.既に認知症が進んでいる場合は法定後見制度を利用する

認知症により判断力が失われた際、法定後見制度を利用することで、資産管理や契約などを代理でおこなうことができます。しかし、後見人は家庭裁判所が選任するため、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多く、親族の思い通りにはできない可能性が高いです。

この制度は、主に本人の財産を保護することが目的であり、積極的な資産運用は許可されていません。不動産売却などの大きな取引は、本人に明確な利益がある場合のみ可能です。単純な管理の煩わしさなどの理由では認められません。

このように、法定後見制度は、相続人の利益に焦点を当てた相続対策には用いることができないのです。これには、遺産分割や節税対策など、相続に関連するトラブル防止の措置が含まれます。結局のところ、法定後見制度を使用しても相続対策はおこなえないのが現状です。

5.まとめ

認知症発症後の相続対策は困難であり、スムーズな相続ができなくなります。重要なのは、親の判断力がはっきりしているうちに早めの対策をすることです。認知症になる前であれば、相続対策の選択肢が複数あるため、自分の家族に合った方法で対策ができます。

「うちの親はまだ大丈夫」と油断せず、今のうちに親子で相続について話し合いをしておきましょう。

司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

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京都司法書士会・京都府行政書士会所属

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