遺産相続

相続で通帳を見せてくれないときの対処法 | 手順や必要書類を徹底解説

2026.01.06

「ほかの相続人が通帳を隠して見せてくれない」「使い込みを疑っているが、証拠がない」と悩んでいませんか?相続が発生した際、財産を管理していた親族が通帳の開示を拒むケースは少なくありません。

結論から述べると、相手が通帳を見せてくれなくても、相続人であれば単独で金融機関から残高証明書や取引履歴を取り寄せることが可能です。相手の頑なな態度には必ず理由があり、その背景を理解したうえで適切な法的手段をとることが解決への近道です。

この記事では、相続のエキスパートが、通帳を見せない人の心理的背景から、自力で財産状況を調査する具体的な手順、2025年施行の最新制度「口座管理法」の活用法までを詳しく解説します。

この記事を読むことで、情報の格差を解消し、公平な遺産分割を進めるための確かな知識が身につきます。ぜひ最後までご覧ください。

1.相続で通帳を見せてくれない理由・背景

相続人が通帳を隠す理由は、法律的な問題から感情的な反発まで、人によってさまざまです。主に、以下のような理由・背景が挙げられます。

  • 生前の使い込みの発覚を恐れている
  • 特別受益による相続分の減少を避けたい
  • 介護の苦労に対する正当な報酬だという自負がある
  • 故人のプライバシーや秘密の約束を守ろうとしている
  • 自身の家計管理のずさんさを指摘されたくない

まずは相手がなぜ頑なに拒否するのか、その心理的な背景を理解するのが解決への第一歩となります。一つずつ見ていきましょう。

1-1.生前の使い込みの発覚を恐れている

通帳を見せない最も多い理由は、故人のお金を勝手に使っていたのがバレるのを防ぐためです。

被相続人の生前に通帳を預かっていた人が、自分の生活費や借金の返済に充てていたケースは少なくありません。通帳の履歴を見せると、いつ、いくら引き出したかが一目でわかってしまいます。使い込みが判明すると、のちのちお金を返せと言われるリスクがあるため、必死に隠そうとするのです。

身内だから許されるという考えが、大きなトラブルを招く原因になります。

1-2.特別受益による相続分の減少を避けたい

生前に多額の援助を受けていた相続人は、自分の取り分が減るのを嫌がって通帳を隠します。たとえば家を建てる資金や結婚のお祝いとして大金をもらっていた場合、それは「特別受益」として扱われます。この事実が履歴から証明されると、最終的にもらえる遺産が少なくなってしまうのです。

自分だけが得をしたいという気持ちが働くと、証拠となる通帳をほかの人に見せたくないと考えます。公平な分け方を妨げるために、わざと情報を遮断しているということになります。

1-3.介護の苦労に対する正当な報酬だという自負がある

長年一人で介護を担ってきた人は、故人のお金をもらうのは当然の権利だと考えて開示を拒むことがあります。

介護負担が大きかった親族は、その他の何も手伝わなかった親族から、細かい支出を1円単位で追求されることに強いストレスを感じます。自分の努力を認めない相手に対して、「どうしてお金の使い方を説明しなきゃいけないんだ」という怒りや反抗心が、通帳を隠す行動に繋がっているのです。

1-4.故人のプライバシーや秘密の約束を守ろうとしている

故人が誰にも知られたくなかった秘密を守るために、あえて通帳を預かり続けている場合があります。たとえば、特定の趣味に大金をつぎ込んでいたり、誰かに仕送りをしていたりした履歴を隠したいという心理です。

また故人から、「自分が死んだあとにこの通帳は誰にも見せないでくれ」と頼まれているケースもあります。約束を忠実に守ろうとするあまり、結果としてほかの相続人から疑いを持たれてしまうのです。

この場合は、悪意がないため説得も難しくなります。

1-5.自身の家計管理のずさんさを指摘されたくない

単に管理がだらしなかっただけで、やましいことがなくても通帳を見せるのをためらう場合があります。

たとえば、自分の財布と故人の財布を混ぜて使ってしまい、収支の記録がめちゃくちゃになっているケースです。通帳を見せると、管理能力のなさを責められたり、横領を疑われたりするのを極端に恐れています。悪気はないものの、結果として不透明な相続を生んでしまう原因となるのです。

2.相続で通帳を見せてくれないときは金融機関の特定・把握が先決

相手が通帳を見せてくれないなら、まずはどこの銀行に口座があるのかを突き止めるのが最優先です。

具体的な金融機関名や支店名がわからないと、あとの手続きでおこなう「取引履歴の請求」を自分一人ですすめるのができません。家の中に残されたキャッシュカードや、銀行からの郵便物を手がかりに探しましょう。

とくに最近は店舗を持たないネット銀行の利用も増えています。Webの履歴やアプリの通知なども、重要なヒントになるはずです。

3.相続で通帳を見せてくれないときの対処法①残高証明書を請求する

相続で通帳を見せてもらえないときは、金融機関に残高証明書を請求するのが有効な手段です。通帳がなくても、亡くなった日の預金額を正確に把握できます。相手に隠し事をされている不安を解消するための第一歩といえるでしょう。

残高証明書について、詳しく解説していきます。

3-1.残高証明書の発行は相続人一人で可能

残高証明書の発行は、ほかの相続人の同意がなくても相続人のうちの一人だけでおこなえます。法律によって、相続人は正当な権利として銀行に情報の開示を求めることが認められているからです。手続きに際して、全員の署名や実印を集める必要は一切ありません。

相手に通帳を隠されていても、自分だけで銀行に行けば財産の状況を調べられるのは大きな安心材料になります。まずは自分が動くのが、解決への近道だといえるでしょう。

3-2.どの時点の残高証明書を請求すれば良いか

残高証明書を請求する時期は、被相続人が亡くなった当日の日付を指定するのが一般的です。亡くなった瞬間にいくらの財産があったのかを証明することが、遺産分割や相続税の申告において最も重要になるからです。

また、生前の使い込みが疑われる場合は、亡くなる数カ月前や数年前の日付を指定して残高を確認するのも一つの方法となります。必要な情報をしっかり手に入れると、不透明な現金の動きをチェックすることが可能です。

3-3.窓口で残高証明書を発行してもらう手順

残高証明書の発行を窓口でおこなう場合は、以下の手順で進みます。

  1. 必要書類を持って直接窓口へ向かい、相続が発生した旨を伝える
  2. 専用の申込書を受け取り、必要事項を記入する
  3. 手続きが完了すると、後日郵送で届く

残高証明書発行までの期間は数日〜1週間程度が一般的で、手数料は数百円から数千円ほどです。

3-3-1.必要になる書類

被相続人名義の口座について残高証明書を発行してもらう際に一般的に必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
  • 被相続人と請求者の相続関係が分かる戸籍謄本(※続柄が確認できるもの)
  • 請求者(相続人)の本人確認書類(※運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(※認印で足りる場合が多い)
  • 被相続人の通帳またはキャッシュカード
  • 金融機関所定の残高証明書発行依頼書・相続関係届
  • 遺言書がある場合は遺言書の写し

必要書類は金融機関によって多少異なるため、事前に窓口や公式サイトで確認しておくと安心です。

3-3-2.窓口で発行してもらうメリット

金融機関の窓口で手続きをおこなう最大のメリットは、銀行の担当者から直接アドバイスを受けられる点です。書類の書き方や必要な項目の選び方など、わからないところをその場ですぐに解決できます。

また、郵送に比べて書類の不備が見つかるのが早いため、結果として証明書が手元に届くまでの時間を短縮できる場合が多いです。とくに相続の手続きに慣れていない方にとっては、専門の職員と対面で話せるのが一番の安心につながるでしょう。

3-3-3.窓口で発行してもらうデメリット

窓口へ行くデメリットは、平日の日中に時間を確保して店舗まで移動しなければならない点です。金融機関の窓口は営業時間が限られているため、仕事や育児で忙しい方にとっては負担になるでしょう。

また、混雑具合によっては待ち時間が長くなる場合もあり、予定通りに手続きが終わらない恐れもあります。

さらに、亡くなった方が遠方の銀行を利用していた場合、近くの支店では対応してもらえないケースがあるのも注意が必要です。

3-4.郵送で残高証明書を発行してもらう手順

残高証明書は、郵送によって発行してもらうことも可能です。その際は、以下のような手順で進みます。

  1. まず相続による残高証明書の郵送対応が可能かを確認する
  2. 金融機関所定の残高証明書発行依頼書・相続関係届を入手し、必要事項(被相続人の氏名、口座情報、請求者の連絡先など)を記入する
  3. 必要書類を同封する
  4. 手数料が必要な場合は、定額小為替や振込など、金融機関指定の方法で支払う
  5. すべての書類をそろえて、金融機関指定の宛先へ郵送する
  6. 書類に不備がなければ、1~2週間程度で残高証明書が自宅に郵送される

郵送手続きは窓口より時間がかかる傾向がありますが、遠方の場合や来店が難しい場合に有効です。書類不備があると差し戻しになるため、事前確認とコピーの取り忘れ防止が重要です。

3-4-1.必要になる書類

被相続人名義の口座について残高証明書を発行してもらう際に一般的に必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
  • 被相続人と請求者の相続関係が分かる戸籍謄本(※続柄が確認できるもの)
  • 請求者(相続人)の本人確認書類(※運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(※認印で足りる場合が多い)
  • 被相続人の通帳またはキャッシュカード
  • 金融機関所定の残高証明書発行依頼書・相続関係届
  • 遺言書がある場合は遺言書の写し

必要書類は金融機関によって多少異なるため、事前に窓口や公式サイトで確認しておきましょう。また、送付した原本を返してほしいときは、原本還付を希望する旨を伝えておくと安心です。

3-4-2.郵送で発行してもらうメリット

郵送手続きのメリットは、場所や時間を問わずに自分の都合に合わせて進められる点です。平日に銀行へ行くのが難しい方でも、夜間や休日に書類を準備してポストに投函するだけで済みます。利用していた銀行の支店が遠方にあったり、複数の銀行にまとめて請求したかったりする場合には、移動の手間が省けるため非常に効率的です。

また、誰にも会わずに手続きを完結できるため、精神的な負担を減らしたい方にとっても適した方法といえます。

3-4-3.郵送で発行してもらうデメリット

郵送によるデメリットは、書類に不備があったときのやり取りに時間がかかってしまう点です。一度発送したあとに間違いが見つかると、再度書類を送り直す手間が発生し、証明書の発行が大幅に遅れる恐れがあります。

また、窓口のように担当者へその場で質問ができないため、記入方法を自分で細かく調べる必要があります。急いで財産の状況を知りたい場合には、もどかしく感じる場面があるかもしれません。

時間に余裕を持って取り組むのが大切です。

4.相続で通帳を見せてくれないときの対処法②取引履歴を請求する

相手が通帳を見せてくれないときの対処法として、金融機関に「取引履歴」を請求して入出金の流れを確認する方法もあります。

取引履歴を見れば、一定期間の預金の動きをまとめた書類であり、いつ、いくら、誰が引き出したのかを詳しく把握できます。これを手に入れると、生前の使い込みや不透明な送金を見つけることが可能です。

4-1.残高証明書同様に相続人一人で発行可能

取引履歴の請求は残高証明書と同じく、相続人のうちの一人だけでおこなえます。ほかの相続人の同意や署名は一切必要ありません。銀行に対して「法定相続人である」という証明を出すと、預金の入出金の流れを詳しく調べられるのが大きな特徴です。

取引履歴を取得しておくことで、情報の独占を防げるため、公平な話し合いに役立ちます。

4-2.最長で過去10年間分の発行が可能

取引履歴は、多くの金融機関で最長10年間分までさかのぼって発行してもらうことが可能です。銀行には帳簿を10年間保存する義務があるため、この期間内であれば古い記録も確認できます。数年前におこなわれた不自然な引き出しを見つけたいときには、非常に頼りになる仕組みです。

ただし、あまりに古い記録をさかのぼると、手数料が高くなったり発行までに時間がかかったりする場合もあります。どのくらいの期間が必要か、目的に合わせて計画的に請求をおこなうのが賢明だといえます。

4-3.窓口で取引履歴を発行してもらう手順や必要書類

窓口で手続きをおこなう場合は、必要書類を揃えて銀行の支店を訪問し、備え付けの申込書に記入をおこなってください。窓口では担当者と対面で話せるため、どの期間の履歴が必要かなどを細かく相談できるのがメリットです。

必要書類は、亡くなった方の死亡がわかる戸籍謄本、自分の戸籍謄本、実印、印鑑証明書、本人確認書類などが一般的です。

銀行によってはその場で発行できず、後日郵送になるケースも多いため注意しましょう。

4-4.郵送で取引履歴を発行してもらう手順や必要書類

郵送で請求する場合は、まず金融機関に連絡し、相続専用の申込書類を自宅に送ってもらうのが基本です。届いた書類に必要事項を記入し、戸籍謄本や印鑑証明書などの写しと一緒に返送しておこないます。

平日に銀行へ行くのが難しい方や、利用していた銀行が遠方にある場合には、この方法が非常に便利です。

ただし書類に不備があると、何度もやり取りが必要になり、発行まで1カ月近くかかる恐れもあります。発送する前に、印鑑の押し忘れや書類の不足がないかを入念にチェックしましょう。

5.相続で通帳を見せてくれないときの対処法③遺産分割協議での説得や遺産分割調停の申し立て

直接的な書類の請求以外には、話し合いの場での説得や家庭裁判所の手続きを利用して開示を求める方法があります。主に、以下3つの方法です。

  • 遺産分割協議での説得
  • 遺産分割調停の申し立て
  • 訴訟の提起

相手に対して「情報を隠すと損をする」のを理解してもらうのが、円満な解決への鍵となります。詳しく見ていきましょう。

5-1.遺産分割協議での説得

遺産分割協議の場では、透明性を保つのが全員の利益につながる点を粘り強く伝えるのが重要です。「通帳を見せないと他の親族から不審に思われ、手続きが止まってしまう」と事実を伝えましょう。とくに、情報を隠し続けると相続税の申告に不備が出て、税務調査が入るリスクがあるのを説明すると効果的です。

相手を責めるのではなく、あくまで「みんなが困らないように協力してほしい」というスタンスで話すのが、頑なな心をほぐすきっかけになります。中立的な親族を立ち会わせるのも、一つの有効な手段です。

5-2.遺産分割調停の申し立て

相続人同士の話し合いでらちが明かないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが次のステップです。

遺産分割調停では、裁判官や調停委員が間に入り、お互いの意見を聞きながら解決を目指します。調停の手続きの中で、裁判所から相手に対して「通帳を提出してください」と促してもらうことが可能です。多くの人は裁判所からの言葉には従うため、自力で交渉するよりもスムーズに開示が進むケースが多々あります。

自分一人で抱え込まずに、公的な仕組みを賢く利用することで、ストレスの軽減につながるでしょう。

5-3.それでも解決しない場合は訴訟を提起

調停でも解決せず、明らかな使い込みが疑われる場合は、地方裁判所に訴訟を提起して争うのが最終的な手段となります。取引履歴を証拠として提出すると、相手が勝手に引き出したお金を返すよう裁判所に命じてもらうことが可能です。

ただし訴訟には弁護士費用や多くの時間がかかるため、慎重に判断しなければなりません。自分の権利を守るための最後の砦ですが、親族間の絆が完全に切れてしまうリスクもある点を理解しておきましょう。

専門家とよく相談してから、本当におこなうべきかを決めるのが賢明です。

6.2025年から「口座管理法」が施行されている

2025年からは「口座管理法」が本格的に動き出しており、相続人が亡くなった方の口座を見つけるのが以前より簡単になりました。

最後に、口座管理法について簡単に解説をします。最新の制度を正しく理解し、手続きに役立てましょう。

6-1.口座管理法とは

口座管理法とは、金融機関の口座をマイナンバーに紐付けることで、預貯金の情報を管理しやすくするための法律です。この法律の大きな目的は、災害時の迅速な対応や、相続が発生したときの利便性を高めることにあります。

参考:
よくある質問:預貯金口座付番制度について|デジタル庁
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の概要

2025年からは、この仕組みを利用して、亡くなった方がどの銀行に口座を持っているのかを一括で調べることが可能になります。これまでは「隠し口座」を探すのに多大な労力がかかりましたが、今後はマイナンバーを鍵にして、国や銀行が連携して情報を共有するのが基本となりました。

6-2.口座管理法でできるようになったこと

口座管理法の施行により、相続人は全国の金融機関を対象に、亡くなった方の口座を網羅的に探すことができるようになりました。

マイナンバーカードを活用して申請をおこなうと、これまで知らなかった口座の存在を簡単に突き止めることができます。相手が「通帳はこれしかない」と嘘をついていても、この制度を使えば別の口座を見つけられる可能性が高まるのです。

情報の不平等を解消する画期的な仕組みであり、財産隠しを防ぐための強力な手段となります。手続きの詳細は、近くの金融機関窓口やWebサイトで確認しておきましょう。

7.まとめ

相続で通帳を見せてもらえない状況は非常に辛いものですが、自分一人でも取れる対策はたくさんあります。残高証明書や取引履歴を自力で請求する、あるいは最新の「口座管理法」を活用するなどの方法で、事実を確認するのが可能です。

大切なのは、感情的にならずに一歩ずつ法的な手順を踏んでいくことです。もし相手との交渉に行き詰まったら、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、通帳開示のトラブルや遺産分割のご相談をいつでもお受けしております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

相続手続きは複雑で、自己判断により重大なトラブルを招くことがあります。当事務所では、丁寧に相談を受けたうえで、専門知識を活かし、最適な解決策の提案から実行までをサポートしています。

京都司法書士会・京都府行政書士会所属

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