遺産相続

失踪宣告を自分でおこなう方法とは?手続きの流れや必要書類を解説

2024.12.26

生活する中で親族が突然行方不明になり、生死がわからない状態になるケースが稀に起こります。また、失踪宣告を家庭裁判所に申し立てるうえで、費用などの関係により自分だけで手続きしたいと考える人もいるでしょう。

そこでこの記事では、自分で失踪宣告する方法について詳しく説明します。手続きの流れに加え、必要書類や注意点もまとめています。

併せて司法書士に依頼するメリットも取り上げるので、失踪宣告を検討している人はぜひ参考にしてください。

1.失踪宣告とは

失踪宣告とは、行方不明になった者を期間満了後に死亡したとみなす制度です。失踪宣告を大きく分けると、普通失踪と特別失踪の2種類があります。具体的な手続きについて触れる前に、まずは双方の違いを押さえましょう。

1-1.普通失踪=7年間生死不明で効力発生

普通失踪とは、失踪者が7年間生死不明のときに死亡したとみなす制度です。何事もない日常生活で、突如行方不明になったケースが該当します。

普通失踪の効力が発生するのは、7年を経過したあとです。家庭裁判所に対する失踪宣告の申し立ても、失踪から7年後にする必要があります。一方で失踪に気付かず、10年後に申し立てた場合でも、死亡したとみなされるのは7年を経過したタイミングです。

1-2.特別失踪=危難が去った後に効力発生

特別失踪とは、天災などの危難に巻き込まれて生死不明となった者を死亡したとみなす制度です。たとえば、漁に出た家族が嵐に巻き込まれて行方不明となったケースが該当します。

特別失踪の申し立てができるタイミングは、危難が去ってから1年後です。しかし死亡したとみなされるのは、危難が去ったときとされています。普通失踪とは違い、申し立てする日と効力発生日が異なるので注意してください。

2.失踪宣告を自分でおこなう際の手続きの流れ

失踪宣告をするには、以下のプロセスを踏まないといけません。

1.家庭裁判所に申し立て
2.家庭裁判所による調査
3.公告の手続き
4.家庭裁判所からの審判
5.市区町村役場へ失踪届を提出する

各プロセスにおいて、どのような手続きが必要になるかを解説しましょう。

2-1.①家庭裁判所に申し立てる

失踪宣告の申し立ては、失踪者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にします。申し立てる権利を有するのは、以下の条件に該当する利害関係人です。

  • 配偶者
  • 父母
  • 相続人
  • 保険金の受取人(失踪者を被保険者とする)
  • 受遺者(失踪者から遺贈を受ける)

このように申立人は、失踪者と法律上の利害関係を持たないといけません。単に知り合いであるだけでは、失踪宣告は効力を発揮しないことを押さえてください。問題なく書類が受理されると、家庭裁判所の調査が始まります。

2-2.②家庭裁判所によって調査がおこなわれる

失踪宣告を申し立てたあとは、家庭裁判所によって調査がおこなわれます。家族に対して、失踪者が本当に生死不明の状態であるかを確認するのが一般的です。

また運転免許証や出入国に更新履歴があった場合、生死不明の状態とはみなされません。家庭裁判所は、このような登録機関の履歴も調査します。

2-3.③家庭裁判所が公示催告の手続きをする

家庭裁判所が調査したあとにおこなわれるのは、公示催告の手続きです。具体的には、以下の事項が官報に掲載されます。

  • 失踪宣告の申し立てがなされたこと
  • 失踪者が生存していたら本人がその事実を一定期間内に届けること
  • 失踪者の生存を知る人も同様
  • 生存の届出がない場合には失踪宣告が生じる旨
  • 失踪者の氏名、住所、生年月日
  • 申立人の氏名、住所

官報に掲載される期間は普通失踪であれば3カ月以上、特別失踪は1カ月以上です。

2-4.④家庭裁判所から審判が下りる

公示催告を経ても生存の届出がなかった場合、家庭裁判所が失踪宣告の審判を下します。審判が確定するのは、決定から2週間経過したあとです。

審判の確定後、家庭裁判所から「審判書の謄本」「確定証明書」が送付されます。

2-5.⑤市区町村役場へ失踪届を提出する

失踪宣告の審判が下りても、戸籍謄本の内容が自動的に改正されるわけではありません。失踪宣告後、10日以内に市町村役場で手続きする必要があります。

手続きする際には、失踪届・審判書の謄本・確定証明書の提出が必要です。ただし自治体によって提出書類が異なる可能性があります。市町村役場へ訪問する前に、公式サイトをあらかじめ確認しましょう。

手続き終了後は、自治体が法務局に申請内容を確認してから除籍がおこなわれます。除籍が完了するまでは、2週間程度かかります。

3.失踪宣告をおこなうときに必要な書類一覧

ここで家庭裁判所へ失踪宣告するときに、揃えないといけない書類を紹介します。特に利害関係人となる人は、その事実を証明する書類も必要です。入手方法も加えて具体的に解説していきます。

3-1.申立人および失踪者の戸籍謄本

必要書類の一つとして挙げられるのが、申立人および失踪者の戸籍謄本です。これらの書類は、住所を管轄する市町村役場から入手できます。

また自治体によっては、郵送やマイナンバーカードを使った電子申請に対応しているところもあります。家庭裁判所は、申立人と失踪者の家族関係を把握しなければなりません。そのため、「抄本」ではなく「謄本」を取ってください。

3-2.失踪者との利害関係を証明する書類

失踪宣告を申し立てるには、失踪者と利害関係を有していなければなりません。したがって利害関係を証明する書類も提出してください。

自分が失踪者の配偶者や相続人にあたる場合、戸籍謄本を提出すれば問題ありません。しかし保険金の受取人であるときは、この事実を証明する書類が求められることもあります。

3-3.行方不明であることを証明する書類

失踪宣告の申し立てには、行方不明であることを証明する書類も必要です。主な書類として以下のものが挙げられます。

  • 捜索願が掲載された新聞の切り取り
  • 失踪者の残した手紙やLINE等のメッセージ
  • 家族や知人の陳述書
  • 不在者管理人選任決定書

手元に証明できる書類があるのであれば、ひと通り提出してみるとよいでしょう。

3-4.収入印紙および郵便切手

失踪宣告を申し立てるには、費用も支払わないといけません。800円分の収入印紙が必要になるため、提出前にあらかじめ購入しましょう。収入印紙は郵便局や法務局、コンビニなどで購入が可能です。

収入印紙以外にも、郵便切手を用意する必要があります。家庭裁判所によって金額が異なることもあるので、「各地の裁判所一覧」から調べてください。

3-5.その他申し立てにかかる費用

申立費用や郵便切手のほかにも、失踪宣告では下記の費用がかかることもあります。

  • 公示催告費用
  • 郵送費
  • 交通費
  • 戸籍謄本などの取得費

また自分で手続きするのがどうしても難しくなり、司法書士に依頼する場合は司法書士手数料の負担も必要です。家庭裁判所へ申し立てる前に、どのくらいの費用がかかるかを計算しましょう。

4.失踪宣告の手続きを自分でおこなう場合の費用相場

失踪宣告の手続きを自分でおこなう場合、総額で1万円程度の費用がかかります。費用には、申立手数料や官報公告料など、法律で定められた手続きに必要な実費が含まれます。

  • 申立手数料|800円分
  • 連絡用の郵便切手代|数千円程度
  • 官報公告料|5,000円程度
  • 必要書類の取得費用|1通あたり数百円
  • 確定証明書の発行手数料|150円分

専門家に依頼する場合と比べて費用を抑えられますが、これらの実費は必ず発生するため、手続きを進める際は1万円程度の予算を見込んでおきましょう。

4-1.申立手数料|800円分

失踪宣告の申立てには、手数料として800円分の収入印紙が必要です。この手数料は、家庭裁判所へ手続きを申し立てる際に納めるもので、申立書に貼り付けて提出します。

収入印紙は郵便局や法務局などで購入できますが、万が一貼り忘れると申立てが受理されないため注意しましょう。手続きの第一歩として、まずこの800円の手数料がかかります。

4-2.連絡用の郵便切手代|数千円程度

裁判所からの連絡用として、数千円程度の郵便切手の予納が必要です。これは審判期日の通知など、裁判所が申立人や関係者へ書類を送付するために使用します。

必要な切手の種類や金額は申立て先の家庭裁判所によって異なるため、事前に管轄の裁判所へ確認しましょう。手続き完了後に切手が余った場合は返還されます。裁判所とのやり取りのために、数千円の郵便切手代が必要となります。

4-3.官報公告料|5,000円程度

失踪の事実を一般に知らせるため、官報公告料として5,000円程度の費用が必要です。官報公告は、不在者本人が生存している場合や、その所在を知る人が名乗り出る機会を設けるための重要な手続きです。

裁判所が失踪に関する届出を催告する内容を、国の機関紙である官報に掲載します。公告料は裁判所の指示に従って納付し、納付が確認されなければ手続きは進みません。失踪宣告を受けるためには、この官報公告が不可欠なプロセスです。

4-4.必要書類の取得費用|1通あたり数百円

失踪宣告の申立てには、必要書類の取得費用として1通あたり数百円がかかります。これは申立人の資格や不在者の状況を公的に証明するため、法律で定められた書類の提出が求められるのが理由です。

具体的には、不在者の住民票や戸籍附票、申立人の戸籍謄本などが必要で、これらは市区町村役場で取得します。手数料は自治体によって異なりますが1通300円から750円程度が目安のため、準備段階で数千円の費用が発生すると考えておきましょう。

4-5.確定証明書の発行手数料|150円分

失踪宣告の審判確定後、その事実を証明する「確定証明書」の発行に150円分の収入印紙が必要です。この証明書は、失踪宣告が法的に有効になったことを示すもので、失踪届の提出や相続手続きの際に使用します。

審判が確定したら、申立てをおこなった家庭裁判所へ発行を申請し、忘れずに取得しましょう。この確定証明書の発行手数料が、手続きにおける最後の実費となります。

5.失踪宣告を自分でするときの注意点

失踪宣告を自分でするときには、いくつか注意すべきポイントがあります。申立後に生じうる、相続や保険金の権利関係にも対応しなければなりません。

5-1.失踪者が生きていたら取り消しの手続きが必要になる

失踪宣告を申し立てたあとに、失踪者が生きていたら取り消しの手続きを踏まないといけません。取り消しできる者は、失踪者本人または利害関係人です。

仮に失踪者が生存していた場合、相続人らは分配した財産を返還する必要があります。しかし実際に生きていたことを知らなかった者(善意者)であれば、返還義務が生じる範囲は「現存利益」のみです。

家を購入したときは、現金という財産が不動産に変わっているだけであるため返還しないといけません。一方でギャンブルに使ったケースでは、財産は手元にないので返さなくてもよいとされています。

関連記事:失踪宣告された人が生きていた | 取り消しの手順や相続・婚姻関係への影響

5-2.相続の権利関係や手続きが複雑になる

失踪宣告をすると、相続の権利関係も複雑になるため注意が必要です。

たとえば自身の父親が死亡し、財産を母親と兄弟で分配したとしましょう。しかし自身の兄が行方不明であり、ちょうど7年の期間が満了しました。もし兄が未婚であれば、直系尊属である母親がさらに財産を引き継ぎます。

加えて実際に兄が生存していたら、現存利益分は返還しなければなりません。相続税の負担にも影響が出るため、相続の権利関係はじっくりと調べる必要があります。

5-3.相続税の納付期限に間も押さえる必要がある

失踪宣告の審判が確定すると、失踪者はその時点で死亡したとみなされます。したがって審判確定したのを知った日から10カ月以内に、相続税の納付手続きも済ませないといけません。

被相続人ではなく相続人が失踪者である場合は、相続と失踪の手続きの両方をおこなう必要があります。ただし相続人の一人が行方不明であっても遺産分割協議ができず、かつ相続税の納付期限も延長されません。

遺産分割をしないで相続税を納付すると、「配偶者の税額の軽減」などの特例が受けられなくなります。一方で「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、例外的に3年以内は特例を受けられるので併せて提出しましょう。

5-4.死亡一時金や生命保険金の扱いが複雑になる

失踪宣告においては、死亡一時金や生命保険金の扱いが複雑になる点も注意が必要です。死亡一時金では、平成26年より審判確定日の翌日から2年以内に請求すれば、消滅時効が援用されず給付されるようになりました。

生命保険金についても、家庭裁判所が審判を確定させた日から受け取りの対象になります。失踪宣告により財産整理するまでは、失踪者が保険に加入しているかわからない人もいるでしょう。

そこで財産整理のときは、保険証券や生命保険料控除に関する書類がないかを探してみてください。

6.失踪宣告の手続きは司法書士などの専門家への依頼も検討しよう

ここまで説明したように、正しい手順さえ押さえていれば、プロに頼らなくとも失踪宣告の手続きは可能です。しかし司法書士に依頼したほうが、手続きにおいてさまざまなメリットを享受できます。

特にメリットといえるのは、書類を代わりに作成してもらえることです。お仕事や家庭の事情でなかなか時間を取りづらいという方は、司法書士に依頼することで準備に要する時間を大幅に削減できます。

司法書士は弁護士と異なり、全ての行為に代理権を有するわけではありません。家庭裁判所への提出は、自らする必要があります。

一方で提出書類に関しては、司法書士による代理作成が認められています。揃えないといけない添付書類についても教えてくれるため、自分で手続きするのが難しいと感じたら早めに相談するとよいでしょう。

7.まとめ

親族が行方不明になった場合、生存しているかも把握できないので、大半の人は困惑するはずです。相続の権利関係が複雑になることから、家庭裁判所に失踪宣告をしなければなりません。

費用を抑えたいなどの理由により、あえて司法書士に依頼せず自分で手続きを進める人もいるでしょう。ただし手続きを進める中で、想定外のトラブルが生じる恐れもあります。余程の事情がなければ、なるべく司法書士に依頼することをおすすめします。

司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、失踪宣告や相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

相続手続きは複雑で、自己判断により重大なトラブルを招くことがあります。当事務所では、丁寧に相談を受けたうえで、専門知識を活かし、最適な解決策の提案から実行までをサポートしています。

京都司法書士会・京都府行政書士会所属

>無料相談はこちら

関連記事

  1. 遺産分割協議書での預金の分け方別文例集 | 正しい書き方とルール

  2. 前妻の子に相続の連絡が必要なケースや立場別のトラブルを避ける方法

  3. 【知らない間に相続人になっていた】やるべきことや対処法について

  4. 土地だけを相続放棄することはできない!注意点と他の手放す方法を紹介

  5. 認知症の相続人がいる場合の相続手続きはどうなる?問題点と対処法を解説

  6. 失踪宣告された人が生きていた | 取り消しの手順や相続・婚姻関係への影…