遺産相続

相続放棄したら借金は誰が払う?返済義務を負う人の移り方を解説

2024.03.08

相続放棄は、プラスもマイナスも含めすべての財産の相続権を放棄するものです。そのため、相続放棄をすれば借金の返済義務は原則なくなります。しかし、借金そのものがなくなるわけではありません。では、その借金は一体誰が払うのでしょうか。

この記事では、相続放棄をした際、誰が借金返済義務を負うのかについて解説します。相続放棄の注意点もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

1.まずは法定相続人の優先順位を理解しよう

まずは法定相続人の優先順位について理解しておきましょう。

法定相続人とは、民法で定められた相続権のある人のことです。法定相続人には順位があり、もし最優先の法定相続人が不在であるか、全員が相続放棄をした場合、権利は次の順位の法定相続人へと移行します。

第1順位子ども、孫
第2順位親、祖父母
第3順位兄弟姉妹、甥姪

なお、被相続人にあたる故人の配偶者は、常に相続人となります。

2.相続放棄したら借金は誰が払う?

相続放棄をしたら、借金の返済義務は以下のように移ります。

2-1.パターン①残りの同順位の相続人が負担する

相続人のうち誰かが相続放棄をした場合、同順位の残りの相続人で負担することになります。

例のように、相続人が妻・長男・次男の3人で、長男が相続放棄を選択したとすると、3人の時は次男の相続借金額は1/4だったところが、長男が抜けることで1/2に増額します。

つまり、誰かが相続放棄をすると他の相続人の借金負担額が上がることになるのです。

(例)相続借金が1,000万円だった場合

通常相続放棄をした場合
500万円(½)500万円(½)
長男250万円(¼)なし
次男250万円(¼)500万円(½)

2-2.パターン②次の順位の相続人に返済義務が移る

もし被相続人に子どもがいない、または子どもや孫が全員相続放棄をした場合、次は第2順位である親に返済義務が移ります。親や祖父母も相続放棄したら、第3順位である兄弟姉妹に相続権が写り、借金返済の義務を負います。

2-3.パターン③相続財産管理人により清算される

全員が相続放棄し、連帯保証人もいなかった場合は「相続財産管理人」が選出されます。相続財産管理人とは、家庭裁判所が選任し相続人の代わりに財産管理をおこなう人のことです。

選任された相続財産管理人は遺産の管理・処分・清算をおこないます。

2-4.パターン④連帯保証人が返済義務を負う

相続放棄を選択しても借金の返済義務を負うのが、被相続人の連帯保証人になっている場合です。

連帯保証契約は、被相続人が結んだ契約ではなく、連帯保証人自身が債権者(お金を貸した側)と直接結んだ契約です。したがって、連帯保証人としての支払い義務は、相続によって発生したものではなく、ご自身の契約に基づいて発生しているものと解釈されます。

そのため、被相続人の財産に対する相続権を放棄したとしても、ご自身が連帯保証人として負っている債務まで消滅させることはできないのです。相続放棄は「被相続人の地位」を引き継がないということであり、「連帯保証人としての地位」はそのまま残ります。

3.借金が原因で相続放棄する場合の流れ

被相続人の借金が原因で相続放棄する場合は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。

  1. 相続放棄を検討・相続財産の調査
  2. 相続放棄の申述期間の確認
  3. 必要書類の準備
  4. 家庭裁判所への申述
  5. 家庭裁判所からの照会・回答
  6. 相続放棄申述受理通知書の受領

一つずつ解説していきます。

3-1.①相続放棄を検討・相続財産の調査

まず、被相続人が死亡したという事実と、借金がある可能性を認識することから始まります。相続放棄をするかどうかを判断するために、被相続人の財産を調査してください。

プラスの財産預貯金不動産有価証券自動車
など
マイナスの財産借金(消費者金融、銀行カードローン、住宅ローン、個人からの借入れなど)未払いの税金や家賃損害賠償債務
など

信用情報機関に情報開示を請求したり、被相続人宛の郵便物を確認したりして、借金の全体像を把握しましょう。

この調査結果をもとに、相続放棄をするか、単純承認(すべて相続する)するか、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)するかを決定します。

3-2.②相続放棄の申述期間の確認

相続放棄ができる期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」です。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人が亡くなったこと、かつ、自分が相続人であることを知った時を指します。3カ月という期間は非常に短いため、迅速な対応が必要です。

財産調査に時間がかかり、3カ月以内に相続放棄の判断ができない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長」の申立てをおこなうことで、期間を延長してもらえる可能性があります。

3-3.③必要書類の準備

相続放棄を家庭裁判所に申述するために、以下の書類を準備しましょう。

  • 相続放棄申述書(裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人と被相続人の関係によって、さらに追加の戸籍謄本などが必要になる場合があります(例:申述人が被相続人の孫や兄弟姉妹である場合など)。

書類の収集に時間がかかる戸籍もあるため、早めに準備を始めましょう。

3-4.④家庭裁判所への申述

書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をおこないます。

申述書と必要書類を持参または郵送で提出します。

申述時には、収入印紙(800円分)と連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なります)が必要です。

3-5.⑤家庭裁判所からの照会・回答

相続放棄の申述後、1~2週間程度で家庭裁判所から申述人のもとへ「照会書(回答書)」が郵送されてきます。

これには、相続放棄が本人の真意であるか、借金の存在をいつ知ったかなどを確認する質問が記載されています。

内容を正確に記入し、署名押印の上、家庭裁判所に返送します。

3-6.⑥相続放棄申述受理通知書の受領

照会書の内容に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理し、「相続放棄申述受理通知書」が申述人に送付されます。この通知書を受け取ったら、相続放棄の手続きは正式に完了です。

この書類は、債権者に対して相続放棄したことを証明する際に必要となるため、大切に保管してください。

4.借金がある場合は相続人全員で相続放棄するのも一つの手段

被相続人に借金がある場合は、誰か一人だけでなく相続人全員で相続放棄するのも一つの手段です。誰か一人でも相続を決めることで、借金の返済義務を背負う必要があるためです。

相続人全員が相続放棄をする場合でも、各相続人が個別に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きをおこなう点では、一人だけが放棄する場合と基本は同じです。ただし、相続権が次順位の相続人に移っていくため、関係者全員の手続きが必要になる点と、最終的に相続人が誰もいなくなった場合の対応をおこなう必要があります。

ここからは、相続人全員が相続放棄する場合の流れについて解説していきます。

4-1.①財産調査

1人が相続放棄するときと同じく、まずは相続財産の調査からおこないましょう。相続人全員で相続放棄することを話し合っている場合は、協力して調査するのも良いです。

4-2.②各相続人が相続放棄の申述準備

財産調査が終了したら、相続放棄の申述準備に移りましょう。相続放棄を決めた各相続人は、それぞれ必要書類を準備します。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続関係を証明するための戸籍謄本類(申述人が子、父母、兄弟姉妹など、関係性によって必要な範囲が異なります)
  • 収入印紙(1人800円)と連絡用の郵便切手

4-3.③各相続人が家庭裁判所へ相続放棄の申述

各相続人は、原則として3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

相続権は、第1順位の相続人(子や孫など)全員が相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人(父母や祖父母など)に移ります。第2順位の相続人全員も放棄すると、第3順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移ります。

したがって、全員が相続放棄をする場合、この相続順位に従って、該当する可能性のある相続人全員が順次または同時に手続きをおこなう必要があります。

4-4.④家庭裁判所からの照会と受理通知

申述後、家庭裁判所から各申述人に対し、相続放棄の意思確認などのための照会書が送られてきます。

これに回答し返送すると、家庭裁判所が相続放棄を正式に認めた場合、「相続放棄申述受理通知書」が各申述人に送付されます。これで個々の相続放棄は完了です。

4-5.⑤相続財産管理人に財産を引き継ぐまでの管理

相続放棄をしたものの、その時点で相続財産を現に占有(管理・支配)している場合、次にその財産を管理する人(他の相続人や最終的には相続財産清算人)に引き渡すまでの間、一定の管理責任を負います(改正民法940条1項)。

簡潔に言うと、おこなうべき管理は主に「財産の現状を維持し、価値を損なわないように保存する」ことです。管理責任を負った相続人は、財産の現状維持と相続財産管理人への引き継ぎ準備をおこなう必要があります。

また注意すべきは、「勝手に財産を処分してはならない」という点です。民法により、相続財産を処分した段階で相続放棄は無効になると定められています。相続放棄の権利を失わないためにも、相続財産は処分しないようにしましょう。

4-6.⑥相続人が誰もいなくなった場合の手続き(相続財産管理人の選任)

全ての順位の相続人が相続放棄をし、相続人が一人もいなくなった場合、利害関係人(故人の債権者、特定遺贈を受けた人など)または検察官の申立てにより、家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任します。

相続財産管理人は、故人の財産を管理・調査し、債権者への弁済など清算手続きをおこないます。清算後、残った財産があれば最終的に国庫に帰属します。

相続財産管理人の選任申立てには、申立人が予納金(数十万円~百万円程度になることも)を裁判所に納める必要がある場合が多いです。債権者などがいない場合、誰も申立てをせず、相続財産がそのまま放置されるケースもあります。

5.相続放棄する場合の注意点

相続放棄の検討を始めた段階から、以下の点に注意してください。

  • まずは相続財産の調査をおこなう
  • 一度申述したら取り消せない
  • プラスの財産も相続できない
  • 相続放棄できなくなる可能性もある
  • 相続放棄を検討しているなら相続財産には手をつけない
  • 相続放棄をする前にほかの相続人に連絡をしておく
  • 連絡の取れない相続人がいる場合は専門家に相談する

それぞれ解説していきます。

5-1.まずは相続財産の調査をおこなう

相続放棄を検討するうえで最も重要なのは、相続財産調査を、まず徹底しておこなうのことです。故人のプラスの財産(預貯金や不動産)とマイナスの財産(借金やローン)の全体像を正確に把握するための、重要なステップとなります。

借金があるからといって短絡的に相続放棄を選ぶと、実はそれを上回るプラスの財産があった場合に後悔するかもしれません。逆に、プラスの財産があると思っていても、後から多額の借金が見つかるケースもあります。

財産目録を作成するなどして内容を整理し、本当に相続放棄が最善の選択なのかを見極める必要があります。

5-2.一度申述したら取り消せない

家庭裁判所に相続放棄の申述が一度受理されると、たとえあとから多額のプラスの財産が見つかったとしても、原則としてその相続放棄を取り消すことはできません。

詐欺や脅迫によって無理やり相続放棄させられた、といった極めて例外的な状況を除き、自身の判断でおこなった相続放棄をあとから「やっぱりやめたい」と覆すのは不可能です。だからこそ、相続放棄申述前の慎重な判断が求められます。

5-3.プラスの財産も相続できない

相続放棄によって負債を負うことはありませんが、同時にプラスの財産も相続できなくなります。被相続人名義の家に同居していた場合、家から退去しなければなりません。

相続した資産で負債分を補える可能性も十分にあるため、相続放棄すべきかどうかは慎重に判断しましょう。

5-4.相続放棄できなくなる行為に注意する

相続放棄しようと決断しても、期限や条件を見逃していると相続放棄が認められない可能性もありますので、注意しましょう。

5-4-1.財産に手を付ける

相続放棄を考えている間は、故人の預貯金を引き出して使ったり、不動産を売却したりするなど、相続財産を処分・費消する行為は絶対に避けてください。このような行為をおこなうと、民法で定められた「法定単純承認」とみなされ、相続する意思があると判断されるためです。

故人の葬儀費用を故人の預金から支払うなど、一部例外的に許容される行為もありますが、基本的には財産には一切手をつけないのが賢明です。

5-4-2.3ヶ月の申告期限を過ぎた

相続放棄をする場合、相続発生を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。事情がある場合は期限を伸長できる場合もありますので、専門家に相談しながら対応をおこなうのがおすすめです。

5-6.相続放棄をする前にほかの相続人に連絡をしておく

相続放棄をおこなうと、負債の支払い責任は順に次位の相続人に移行しますが、債権者や裁判所から次の相続人へ通知することはありません。そのため、あなたがその旨を伝えない限り、次の相続人は知らないうちに債務者になってしまうのです。

突然の借金の負担は、誰にとっても不快なものです。相続放棄を選択した際は、他の相続人へもその事実を伝えておきましょう。

5-7.連絡の取れない相続人がいる場合は専門家に相談する

相続人のなかに長期間連絡が取れない人や行方不明の人がいる場合、相続放棄の手続きやその後の遺産分割が複雑になるため、早めに弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。

たとえば、あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。その次順位の相続人に連絡が取れないと、その人が借金の存在を知らずに相続してしまうかもしれません。

そのため、連絡の取れない相続人がいる場合は、どのような対応が正しいのか、適宜専門家に相談するようにしましょう。

6.まとめ

相続財産に多額の借金がある場合、相続放棄は有効な手段です。しかし、借金自体はなくならず、返済義務は他の相続人へと移っていきます。相続放棄する際は、周りへの影響も念頭に入れておきましょう。

相続放棄すべきかどうか迷っている方は、専門家への相談がおすすめです。

司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

相続手続きは複雑で、自己判断により重大なトラブルを招くことがあります。当事務所では、丁寧に相談を受けたうえで、専門知識を活かし、最適な解決策の提案から実行までをサポートしています。

京都司法書士会・京都府行政書士会所属

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