遺言書

遺言書の保管方法は種類によって異なる?自筆証書・公正証書・秘密証書の保管方法

2026.04.01

「遺言書の正しい保管方法を知りたい」

「自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの適切な保管方法の違いを知りたい」

「紛失・改ざん・無効を防ぐための具体的な管理方法を知りたい」

終活を始められた方のなかには、残されたご家族の負担や争いを避けるためにも、上記のようなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

遺言書の適切な保管方法は、遺言書の種類によって異なります。

本記事では、遺言書の種類ごとに適切な保管方法や遺言書の保管で失敗しないポイントを解説します。

遺言書を自宅で保管するリスクもご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

1.遺言書の改ざんや紛失を防ぐ保管方法

遺言書は作成後の管理が重要で、紛失や改ざんのリスクを防ぐためにも、適切なサービスを選ぶのが大切です。それぞれの特徴を理解したうえで、自分の状況に合った方法を選びましょう。

ここでは、遺言書の保管をサポートする主なサービスをご紹介します。

  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度で公的に守る
  • 公証役場で公正証書遺言の原本を半永久的に預ける
  • 弁護士や司法書士などの専門家に管理を委託する
  • 信託銀行の遺言信託サービスを活用する

ひとつずつ見ていきましょう。

1-1.法務局の自筆証書遺言書保管制度で公的に守る

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、国が遺言書を公的に管理してくれます。自筆証書遺言は自宅で保管すると紛失や隠匿のリスクがありますが、法務局に預けると原本がデータとして記録・保存されます。

また、相続開始後に相続人へ通知するサービスもあり、遺言書の存在が見落とされる心配もありません。費用は1件につき3,900円と比較的安価な点も自筆証書遺言書保管制度の魅力です。

参考元:自筆証書遺言書保管制度|法務局

1-2.公証役場で公正証書遺言の原本を半永久的に預ける

公正証書遺言を作成すると、原本は公証役場で半永久的に保管されます。公証役場は国の機関であるため、紛失・偽造・変造のリスクがほぼありません。

また、遺言者が亡くなったあとも、相続人が全国の公証役場で「遺言検索システム」を使って遺言書の存在を確認できます。

公証役場で公正証書遺言を保管するのは、安全性と信頼性が高く、確実に遺言の内容を実現したい人におすすめです。

1-3.弁護士や司法書士などの専門家に管理を委託する

弁護士や司法書士などの専門家に、遺言書の保管を委託する方法もあります。専門家に預けると、遺言書の紛失リスクを防げるだけでなく、相続発生時に迅速に対応してもらえるのがメリットです。

とくに遺言の内容が複雑だったり、相続人間でトラブルが起きる可能性がある場合は、専門家への委託が安心につながります。費用は事務所によって異なるため、事前に確認しましょう。

1-4.信託銀行の遺言信託サービスを活用する

信託銀行の遺言信託サービスは、遺言書の作成支援から保管・執行までをまとめて任せられるサービスです。遺言書を金融機関の厳重な管理下に置けるため、安全性が高い保管方法といえます。

相続が発生した際は、銀行が遺言内容にもとづいて相続手続きを代行してくれます。

信託銀行の遺言信託サービスの費用はやや高めの傾向がありますが、手続きの手間を省きたい人には利便性の高い選択肢です。

2.自筆証書・公正証書・秘密証書の保管方法・ルール

遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があり、それぞれ適切な保管方法が異なります。保管の仕方を誤ると、遺言書が無効になったり、相続人が発見できなかったりするリスクがあります。種類ごとのルールをしっかり把握して、トラブルを未然に防ぎましょう。

ここでは、遺言書の種類ごとに適切な保管方法をご紹介します。

2-1.自筆証書遺言の保管方法・ルール

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書して作成する遺言書です。作成の手軽さがメリットですが、保管方法を誤ると紛失・改ざん・未発見といったリスクが生じます。保管先や管理の方法について、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

  • 法務局の保管制度を活用する
  • 自宅で紛失や改ざんを徹底して防ぐ
  • 信頼できる第三者に預託する
  • 死後に発見されるよう場所を共有する

ひとつずつご紹介します。

2-1-1.法務局の保管制度を活用する

自筆証書遺言の最も安全な保管方法は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することです。法務局に預けると、原本が画像データとして管理されるため、紛失や改ざんのリスクもほぼありません。

また、相続開始後には相続人への通知制度もあり、遺言書の存在が埋もれる心配も不要です。

2-1-2.自宅で紛失や改ざんを徹底して防ぐ

自宅で自筆証書遺言を保管する場合は、耐火金庫や鍵付きの引き出しなど、第三者が容易に取り出せない場所を選ぶのが大切です。封筒に入れて封をし、表書きに「遺言書在中」と記載しておくと、開封・改ざんの抑止につながります。

湿気や火災による損傷を防ぐためにも、耐火・耐水性のある保管容器を使うのが望ましいです。なお、自宅保管の場合は相続人への発見を促す工夫もおこないましょう。

2-1-3.信頼できる第三者に預託する

自筆証書遺言を信頼できる第三者、たとえば弁護士や司法書士などの専門家に預ける方法もあります。専門家が厳重に管理してくれるため、紛失や改ざんのリスクを下げられます。

ただし、遺言書の内容が第三者に知られる可能性もあるため、プライバシーへの配慮が必要です。預ける際には保管に関する契約内容を明確にし、後々のトラブルを防ぎましょう。

2-1-4.死後に発見されるよう場所を共有する

自筆証書遺言を自宅や第三者のもとで保管する場合は、必ず信頼できる相続人に保管場所を伝えておきましょう。遺言書の存在を誰も知らない場合、相続手続きが遺言書なしで進むリスクがあります。

エンディングノートや封書に、遺言書の保管場所を記してもよいでしょう。大切なのは、死後に確実に発見・開封される仕組みを生前に整えておくことです。

2-2.公正証書遺言の保管方法・ルール

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、偽造・変造のリスクが極めて低い信頼性の高い形式です。原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。紛失しても再交付が受けられるため、利便性にも優れた保管制度です。

ここでは、公正証書遺言の保管方法・ルールを詳しく解説します。

  • 原本は公証役場で半永久的に保管する
  • 正本・謄本は自宅の安全な場所に置く
  • 遺言検索システムを頼りに所在を掴む
  • 公正証書遺言の紛失時は公証役場で再交付を受ける

ひとつずつ見ていきましょう。

2-2-1.原本は公証役場で半永久的に保管する

公正証書遺言の原本は、作成した公証役場で半永久的に保管されます。国の機関が厳重に管理するため、火災や盗難による消失リスクがほぼなく、安全性の高い保管方法です。

遺言者が亡くなったあとも原本は公証役場に残り続けるため、相続手続きの際にも活用できます。

原本の管理については、遺言者が特別な手続きをおこなう必要がないのも公正証書遺言の魅力です。

2-2-2.正本・謄本は自宅の安全な場所に置く

公正証書遺言の作成時に交付される正本と謄本は、自宅の耐火金庫など安全な場所で保管しましょう。正本は原本と同じ効力を持つ重要書類であるため、紛失しないよう慎重に管理するのが大切です。

謄本は、手続きの際のコピーとして利用できます。いずれも第三者が容易に触れられない場所に保管し、信頼できる相続人に保管場所を伝えておくと安心です。

2-2-3.遺言検索システムを頼りに所在を掴む

全国の公証役場では「遺言検索システム」を利用できるため、公正証書遺言の有無を相続人が調べられます。相続開始後、相続人が最寄りの公証役場で必要書類を提示すると、全国どこの公証役場で作成された遺言書も検索可能です。

遺言者が保管場所を相続人に伝えていなかった場合にも、遺言検索システムで発見できる場合があります。遺言検索システムは、相続手続きを始める前に、まず遺言の有無を確認する手段として活用しましょう。

2-2-4.公正証書遺言の紛失時は公証役場で再交付を受ける

公正証書遺言であれば正本や謄本を紛失した場合でも、原本が保管されている公証役場で再交付を受けられます。再交付の手続きには、申請者が相続人であるのを証明する戸籍謄本や本人確認書類など、いくつかの書類が必要です。

公正証書遺言を再交付する手数料は1枚につき250円程度で、比較的低コストで取得できます。原本が公証役場に保管されている限り、遺言書の内容が永久に失われる心配はありません。

関連記事:公正証書遺言でもめるケースと解決法 | もめないための予防策を徹底解説

2-3.秘密証書遺言の保管方法・ルール

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られずに作成できる遺言書で、封をして公証役場で存在のみを証明してもらう形式です。内容の秘密性が保たれる反面、原本は遺言者自身が保管するため、紛失リスクへの対策が必要です。保管方法を誤ると相続手続きが複雑になるため、以下のポイントを参考にしましょう。

  • 自宅で厳重に管理する
  • 信頼できる第三者や専門家に預ける
  • 銀行の貸金庫などで保管する
  • 存在と保管場所を相続人に共有する

ひとつずつご紹介します。

2-3-1.自宅で厳重に管理する

秘密証書遺言を自宅で保管する場合は、耐火金庫や鍵付きの保管ケースに保管するのがおすすめです。封筒に入れて封をした状態を維持し、内容が第三者に読まれないよう管理しましょう。

湿気や高温による劣化を防ぐためにも、保管環境にも気を配るのが重要です。

自宅保管では改ざんリスクもゼロではないため、セキュリティ面に十分注意しましょう。

2-3-2.信頼できる第三者や専門家に預ける

秘密証書遺言の保管を、弁護士・司法書士などの専門家や信頼できる人物に委託する方法もあります。専門家に預けると、紛失や第三者による不正アクセスのリスクを抑えられます。

ただし、秘密証書遺言は内容の秘密保持が目的のひとつであるため、中身を見られる可能性がない管理方法を選ぶのが大切です。

2-3-3.銀行の貸金庫などで保管する

銀行の貸金庫は、火災・盗難・水害などのリスクを最小限に抑えられる、信頼性の高い保管場所です。秘密証書遺言のように遺言者自身が管理しなければならない書類を、より安全に守れます。

銀行の貸金庫を利用するには、年間数千円から数万円程度の費用がかかりますが、大切な遺言書を確実に保全できる点でコストに見合った方法といえます。利用する際は、相続発生後に相続人が取り出せるよう、手続き方法を事前に確認しておきましょう。

2-3-4.存在と保管場所を相続人に共有する

秘密証書遺言は内容の秘密性は守りつつも、遺言書が存在することや保管場所を信頼できる相続人に必ず伝えておく必要があります。相続開始後に遺言書が発見されない場合、遺言の内容が実現されないままになってしまいます。

エンディングノートに保管先を記載したり、特定の相続人にのみ口頭で伝えたりする方法が有効です。

内容は秘密にしながらも、存在だけはしっかり共有しておくのが秘密証書遺言保管の重要なルールです。

3.遺言書を自宅で保管するリスク

遺言書を自宅で保管すると、以下のような紛失・改ざん・未発見といった深刻なリスクがともないます。

  • 家族に発見されないリスクがある
  • 悪意ある親族に書き換えられる
  • 不利な内容だと破棄される場合がある
  • 火災や震災で紛失するおそれがある
  • 検認の手続きで遺族を疲れさせる

どのようなリスクがあるのかを正しく理解したうえで、保管方法を慎重に選ぶのが大切です。ひとつずつ見ていきましょう。

3-1.家族に発見されないリスクがある

遺言書を自宅で保管していると、相続発生後に家族が見つけられないまま手続きが進むリスクがあります。引き出しや本棚、押し入れの奥など、遺言者しか知らない場所に保管していると、遺族が存在に気づかないまま遺産分割協議をおこなうケースも少なくありません。

遺言書の内容が実現されないまま相続が終わると、遺言者の意思が無駄になってしまいます。保管場所は必ず信頼できる人に伝えておきましょう。

3-2.悪意ある親族に書き換えられる

自宅保管の遺言書は、悪意のある親族によって内容を書き換えられる危険があります。とくに自筆証書遺言は鉛筆や修正液で改ざんしやすく、書き換えられても発見が難しいです。

改ざんされた遺言書がそのまま相続手続きに使われると、本来の遺言者の意思とはまったく異なる相続が進んでしまいます。こうしたリスクを防ぐためにも、公的な保管制度の活用を検討しましょう。

3-3.不利な内容だと破棄される場合がある

自宅保管の遺言書は、内容が自分に不利だと感じた相続人に隠されたり、破棄されたりするリスクがあります。遺言書を破棄・隠匿・偽造した者は相続欠格となり、相続権を失う場合がありますが、そもそも遺言書が存在したこと自体を証明するのが難しい場合もあります。

遺言書を破棄されてしまえば遺言者の意思は完全に失われ、法定相続として処理されます。遺言の効力を守るためにも、安全な保管先を選びましょう。

3-4.火災や震災で紛失するおそれがある

遺言書を自宅で保管していると、火災・地震・洪水などの災害によって消失するリスクを避けられません。

紙の文書は熱や水に弱く、耐火金庫に入れていても大規模な火災では焼失する場合があります。遺言書が失われると相続手続きが遺言書なしで進み、遺言者が希望していた財産の分けかたが実現されなくなります。

災害リスクを考えると、法務局や公証役場といった公的機関への保管が安心です。

3-5.検認の手続きで遺族を疲れさせる

自宅で保管された自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要となり、遺族に負担をかけます。検認とは、遺言書の状態を確認し偽造・変造を防ぐための手続きで、完了までに1カ月程度かかる場合も。この間は、遺産分割協議を進められないため、相続全体のスケジュールが遅れてしまいます。

法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要となるため、遺族の手間を減らすためにも、公的な保管制度の活用がおすすめです。

4.遺言書の保管で失敗しないポイント

遺言書の保管で失敗しないためにも、以下の5つのポイントを参考にしてください。

  • 銀行の貸金庫での保管を避ける
  • 信頼できる人に所在を伝える
  • 公的な保管制度を積極的に使う
  • 住所変更などの届け出を徹底する
  • 遺言執行者と情報を共有する

保管場所の選びかたや関係者への情報共有など、生前にしっかり準備しておくのが遺言者の意思を守ることにつながります。詳しく解説します。

4-1.銀行の貸金庫での保管を避ける

遺言書を銀行の貸金庫に保管するのは、相続発生後に遺族がすぐに取り出せないリスクがあるため、避けるのがおすすめです。貸金庫は名義人が亡くなると原則として開錠手続きが必要となり、相続人全員の合意や書類が揃わなければ開けられない場合があります。

遺言書を取り出す前に遺産分割協議が必要になるリスクもあるため、遺言書の保管には相続発生後も確実にアクセスできる方法を選びましょう。

関連記事:遺言書があれば遺産分割協議書はいらない?例外ケースや手続きの手順

4-2.信頼できる人に所在を伝える

遺言書がどこに保管されているかを、信頼できる相続人や専門家に必ず伝えておくのが重要です。保管場所を誰も知らない状態では、遺言書が存在しても発見されないまま相続が終わるリスクがあります。

遺言書の存在を知らせるためには、エンディングノートに記録したり、遺言執行者に直接伝えたりするのが有効な方法です。遺言の内容を知らせる必要はありませんが、存在と所在だけは生前に共有しておきましょう。

4-3.公的な保管制度を積極的に使う

遺言書の保管は、法務局や公証役場といった公的な制度を積極的に活用するのがおすすめです。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、改ざん・紛失のリスクをほぼゼロにできるうえ、相続開始後に相続人へ通知してもらえます。

また、公正証書遺言であれば、原本が公証役場で半永久的に保管されるため、遺言者が特別な管理をする必要もありません。

公的な保管制度は手間と費用はかかりますが、安心を得られる価値は十分にあります。

4-4.住所変更などの届け出を徹底する

遺言書を法務局や専門家のもとで保管している場合、引っ越しや氏名変更があった際には速やかに届け出をおこなう必要があります。登録された情報が古いままだと、相続発生後の連絡が届かなかったり、本人確認に支障が出たりするリスクがあります。

とくに法務局の保管制度では、住所変更の届け出が義務づけられています。遺言書を有効に機能させるためにも、保管場所の情報を常に最新の状態に保っておきましょう。

4-5.遺言執行者と情報を共有する

遺言書の保管場所や内容の概要は、遺言執行者にあらかじめ共有しておくのが重要です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きをおこなう人物で、相続人や専門家が就任するのが一般的です。

遺言書の存在や保管先を知らない場合、遺言執行者は相続発生後に迅速な対応ができません。遺言書の作成段階から遺言執行者を選任し、必要な情報を整理して伝えておくと、スムーズな相続手続きにつながります。

5.まとめ

遺言書の保管方法は、遺言書の種類によって最適な保管方法が異なります。自筆証書遺言は法務局の保管制度を活用すると、改ざんや紛失のリスクを抑えられます。公正証書遺言であれば原本が公証役場で半永久的に守られるため、遺言者が特別な管理をしなくても安心です。秘密証書遺言は遺言者自身が保管を担うため、銀行の貸金庫や専門家への預託を検討しましょう。

どの種類の遺言書においても、保管場所を信頼できる相続人や遺言執行者に伝えておくのが大切です。

遺言書の保管方法で悩んでいる場合や、手続きの進めかたがわからない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

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京都司法書士会・京都府行政書士会所属

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