相続登記‐戸籍謄本について2‐

皆様、おはようございます。

朝夕の寒暖差が激しい毎日ですが、皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。
通勤途中の満開の桜並木も、ここ数日であっという間に葉桜になってしまいました。
季節の変わり目は、時の移ろい、変化の早さを特に身に染みて感じます。
筆者大塚は、アラフォーに片足を踏み入れている年齢ですが、ここ半年のうちから、花鳥風月がこころに染みるようになりました。そして、美しい花木、空、風景を撮影するのが日課です。
せっかくなので、前々回あたりのブログから、自分で撮影した写真を掲載しています。
今回は、西山連峰という山々に沈む夕日と空を覆う、すじ雲です。日常を象徴する電柱、家々が日没とともに暗い影となり、一日の終わりを感じる、夕暮れの一枚です。

さて、本ブログも早いもので第7回、今回は、相続登記の添付書類である「戸籍謄本」について基本的事項のおさらいを含め、再度書かせていただきます。
相続人、被相続人に分けて、記述させて頂きます。

【相続人の戸籍謄本について】
1.相続人の現在戸籍が必要
相続人が現在生きており、相続人であることを証明し、相続人を確定させるために必要となります。
被相続人の戸籍謄本一式(除籍、改正原戸籍)を取得すれば、相続人が誰であるかは分かりますが、戸籍が作成された際の情報が載っているため、ある相続人が例えば除籍となっている場合には、今現在、その相続人が生きているかどうかまでは、読み取ることができません。もし、相続人がすでに亡くなっていた場合、相続関係が変わり、取得すべき戸籍も増えることになります。

2.相続人の戸籍取得方法
・請求先:本籍地の市区町村役場
・請求できる人      :①戸籍に記載されている方、配偶者、直系の親族     ②代理人
・請求に必要な書類 :①請求者の運転免許証等、顔写真つき本人確認書類    ②代理人に取得を依頼する場合は委任状
・請求方法            :窓口、郵送、コンビニマルチコピー機(対応自治体のみ)

※被相続人と相続人とが同じ戸籍に入っている場合、取得する戸籍は被相続人の戸籍一通で足ります。被相続人の戸籍には、相続人の現在の情報も記載されているからです。
※その他、戸籍の取得には別途費用も必要となります。

【被相続人の戸籍謄本について】
1.原則、被相続については、出生から死亡にいたるまで、全ての戸籍が必要
被相続人については、死亡の記載のある一番新しい戸籍(除戸籍)から、それ以前の戸籍(除籍、改正原戸籍まで)全てが必要です。
理由は、相続人を確定させるためです。死亡後の除戸籍だけを見ても、その戸籍において現在有効な情報の記載しかされていません。そうすると、例えば過去の離婚歴、子供は何人いるか、養子縁組をしていないか、など、相続人確定に必要な情報を得るために必要な情報を取得できません。相続人が一人でも欠けている状態で、例えば、遺産分割協議を行うと、協議自体が有効には成立しません。その有効ではない遺産分割協議をもとには、相続登記申請を行うことはできません。
ですので、正確に相続人を確定させることは、相続登記手続きにおいて、非常に重要な要素です。相続人が多く、集める戸籍が多いほど、相続関係が複雑なものとなります。

2.被相続人の戸籍取得、収集方法
収集のポイントとして、まず死亡時の除戸籍を取得することから始めます。なぜならば、出生時の本籍地が分かっていることは、多くなく、死亡時の本籍地は、分かっている場合が多いからです。
取得方法は、上述の相続人の場合と同じですが、一点注意事項があります。
それは、被相続人と戸籍請求者との関係性を示すために、戸籍請求者の戸籍謄本が必要となります。
被相続人と戸籍請求者との関係性を示すことができれば、戸籍請求者が請求権者であることが確定できます。
ただし、双方が同戸籍に入っている場合は、役所の方がそれを見れば、被相続人と戸籍請求者との関係性は明らかですので、不要です。

【その他】
戸籍が作作り替えられる理由
最後に、少し難しい内容ですが、戸籍が作り変えられる主なケースについて3点記載いたします。
①改正:法律によって、戸籍の体裁等が変更された場合。
②編製:婚姻、離婚、養子縁組などの身分変動があった場合。
③転籍:他の市区町村から本籍地を移した場合。

これらは、すべて、戸籍に各々記載されますので、それを見れば、何を理由として、その戸籍が作成されたのかを知ることができます。そして、戸籍は、改正、編製、転籍などを経て、一生のうちに幾度か作り替えられるのが一般的です。それらを全て、追いかけ収集していく作業が、相続登記の最重要作業である、被相続人の戸籍収集です。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
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