相続対策ー生前贈与についてー

相続対策‐生前贈与について‐

これから先に、生じるであろう、相続問題、心配されていませんか?
いつかは、やらねば、と思いながら、なんか難しそうだし、何からすれば良いのか、どこに相談すれば良いのか、わからず、心の片隅に重荷となってはいませんか?

我々司法書士は、相続のご相談・お手続きを、その道のプロとして承ります。
どうか、ご安心ください。
私達に、お任せ頂ければ、心配な相続問題を、すっきり、解決させていただきます。

前置きはさておき、、
相続について、大別すると、次のような事案が多くあります。

・ご家族、ご親族名義の不動産の所有権移転
・現金、預貯金等の引き継ぎ
・債権や債務がある場合
などなど。。

一言に「相続」といっても、様々な要素が複雑に絡み合い、
前段階(登記申請書類作成まで)の情報収集や段取りが非常に重要となります。

相続対策には、種々あり、遺言・信託・また他の制度もございますが、今回は相続登記の一つとして、
贈与者様がお亡くなりになる前の対策のひとつである、『生前贈与』についてお話いたします。

簡単に述べますと、『贈与契約書』を作成いたします。
もちろん、ご自身でも作成可能ですが、登記所(法務局)に登記を申請する際に、最も大事な添付書類(登記原因が何かを証明する書類)になりますので、誤記等間違いがあっては大変です。
やはり、我々プロにお任せ頂くのが、お客様にとってもご安心頂けると思います。
まず、内容として、主軸となるのは、だれに、何をどのように贈与するか、です。
それを、贈与者様が決めたり、ご家族皆様で話しあったり、私達にもご相談をいただきながら、最適な相続について、決めていきます。

具体的には、贈与されたい
・不動産
・動産(自動車など)
・預貯金、有価証券などの金融資産

などについて、
・細目を記載し、
・いつ、どのように、贈与するのか
・贈与者、受遺者の各自署(ご住所、氏名)をいただき、ご捺印をいただきます。

贈与契約書は、他の契約書同様に原則として、契約金額に応じた印紙の貼付が必要です。(税務申告の際には必須となります。)
また、これは本論から逸れ、税務上のお話になるので、専門家である税理士にご相談いただくべき内容ですが、相続時精算課税制度を利用すれば、お譲りされる不動産の価格等、
場合によっては、大きな相続税対策に繋がります。私共のほうで、提携の税理士をご紹介させて頂きます。

本論に戻りまして、
具体的に必要な書類としては、原則として、上記にあげた贈与契約書以外に

・権利証(土地、建物等不動産を贈与される場合)
・委任状(司法書士に登記を委任する場合)
・顔写真つき公的身分証明書一点または、顔写真なし公的証明書(保険証など)ニ点
・ご印鑑(贈与者はご実印、受遺者はお認印可)
・印鑑証明書(贈与者)ー発行日より3ヵ月以内のもの(登記申請日まで)
・住所証明書(受遺者)

となります。
住民票の取得が難しい場合など、我々司法書士に、お任せいただけますと、代理にて取得をさせていただけます。

生前贈与にかかる費用については以下URLをご参照ねがいます。
https://kyotosouzoku.com/work_post/measure/

京都鴨川司法書士・行政書士事務所では、京都府内はもちろん、大阪府・滋賀県等においても幅広く業務を承っております。
初回ご相談は無料で行っております。
相続税対策また、相続対策全般について等、少しでもご心配されている方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。次回にまた、つづきます。

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