相続登記ー遺産分割協議書についてー

皆様、おはようございます。

寒暖差の激しいこの頃、お変わりなくお過ごしでしょうか?
私は、ようやく、娘(4歳)からうつった、喉風邪がほぼ治り、体調良好に過ごしております。
最近、変わったことと言えば、娘が習いごとをひとつ、増やしました。
体操教室には、これまでも通わせており、パパ担当でしたが、今度はピアノ教室、日々の宿題練習指導
は、ピアノ経験者であるママ(私)担当となりました。この日々の練習をさせるのが結構大変なのです。
とはいえ、娘は非常にレッスンを楽しみにし、褒めるのが上手な、幼児指導も得意な先生なので、
私も何十年ぶりかに、復習をしながら、娘の日々の練習指導に励んでおります。

前置きはさておき、今回は、相続登記第五弾、「遺産分割協議書」について、少し掘り下げて書きます。
これまで本ブログにて既に、ふれてきた内容も含みます。近年の高齢社会に伴い、相続相談および対策、相続後の手続き相談が非常に多く、なかでも遺産分割協議書を作成させて頂くケースも多いので、皆様も知っていて損はない知識となります。
まずは、用語解説と目的について、ご説明いたします。

【遺産分割協議書とは何か。および、その目的】
遺産分割協議書とは、被相続人の財産(相続遺産)を、だれがどのように分割をしたかを文書で記す書面のことです。
これを遺すことで、その後のご遺族同士の相続トラブルを事前に回避することもできます。

つぎに、五つの項目に分け、遺産分割協議書について、特筆すべき内容を書きたいと思います。

①【遺産分割協議をすべきケース】
1.遺言書がない場合
2.遺言書はあるが、その内容に何らかの不備があり、法律上、無効である場合。

②【作成期限】
遺産は、いつまでに分割しないといけないという期限はありません。
しかしながら、相続税に関しては、相続開始より申告・納税期限がスタートするため、注意が必要です。
税務関係についても、弊所提携の税理士を紹介させて頂くことも可能です。

③【遺産分割協議の前に行うこと】
相続財産の把握:被相続人の保有していた財産を全て洗い出します。財産とは、預貯金、株、投資信託などの金融資産や不動産などのプラスの財産に加え、住宅ローンやカードローンなどマイナスの財産も含みます。

④【作成方法】
洗い出した相続財産を、だれがどのような割合で、相続するのかを協議します。これを「遺産分割協議」といいます。
原則、相続人全員の協議により、全員の合意が必要です。
遺産の金額によっては、相続税が発生します。遺産分割協議の内容により相続税が変わる可能性もあるので、
専門家である我々司法書士および連携する税理士へのご相談をお勧めいたします。

⑤【遺産分割協議書作成における注意点】
遺産分割協議においては、原則、相続人全員の合意が必要となります。ですので、相続人が一人でも欠けていたり、一人でも合意がなければ、その遺産分割協議は無効となります。
これは、相続登記依頼を私達が受けた時点で、相続人を確定させる作業が非常に重要であることに繋がるのですが、例えば、協議後に、被相続人に認知の婚外子がいることが判明した場合、その方も相続人となるので、その方を除いた協議は無効となってしまいます。
よって、相続人確定の判断には、非常に慎重さが求められ、また、ミスの絶対許されない業務であり、その点をお任せ頂くことが、我々に相続登記、遺産分割協議書作成をご依頼頂く意義のひとつでもあると思います。
また、相続放棄をした方は、相続人にはなりません。

さて、このほかにも、難しい論点、注意事項はたくさんあり、なかなか皆様が遺産分割協議書を作成するのは難しいと思われます。
私達にお任せ頂ければ、不備滞りなく、相続財産を分割させていただきます。
こういった法律にのっとった手続きは、なかなか、取り掛かるのにも腰が重く、被相続人亡き後にも手続きをせず、そのままにされているケースも多々見受けられます。費用はかかりますが、私達にお任せ頂ければ、すっきりと相続問題が解決し、
肩の荷がおりたと喜ばれるお客様もたくさんいらっしゃいます。

初回ご相談は無料です。
非対面形式(TEL、メール、Zoom等)でも来所でも、お客様のご都合に合わせた日時でのご対応も、ご相談の上、可能です。
どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。

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