相続登記−住民票について−

春爛漫。
桜がそこら中に咲き誇り、すっかり春の装いです。

まずは、恒例の近況から、、
先日は娘の初めての体操教室の発表会が、ありました。半年前から始めた体操教室、最初は慣れない環境に臆病な娘も、先生やお友達にすっかり馴染み、楽しんで一生懸命練習をしてきました。この一か月はパパが実際のレッスンの動画を見ながら、毎晩付添練習。
舞台本番を見ると、やはり継続は力なりということを再認識し、また娘の頑張りにとても感動しました。
新米ママですが、純粋でひたむきなこどもの姿に、日々、気付きや学びをもらっています。

さて、本題にはいり、本ブログ第6弾、今回は、被相続人および相続人について、相続登記申請時に必要となる「住民票」についてお話させていただきます。
前回もお話しましたが、相続における遺産の分配方法の主なものは以下のものがあります。

・遺言書に従った分配
・法定相続による分配
・遺産分割協議による分配

上記、いずれの場合にも、「住民票」が必要となります。

「住民票」というと、皆様がイメージされる通り、住んでいる場所を示すもの、です。
簡単なようでいて、実は、ひとことで「住民票」といっても、なかなかにその取得に苦労をしたりします。
以下、項目ごとに分けてご説明をしていきます。

相続登記で必要となる住民票は以下の2種類が存在します。

ア)相続人の住民票
不動産を登記する人の実在性を示し、正確な住所を登記し、架空名義での登記を防ぐ目的もあります。
ちなみに、相続を原因とする不動産の所有権移転登記の場合、住民票が必要な相続人は、不動産を取得する方のみで構いません。
すなわち、ひと世帯全員の住民票でなくても、抄本(相続人のみの住民票)でも構いません。
一点、注意点として、「本籍地入りの住民票」を取得すると、その後、必要な戸籍の収集がスムーズに行えます。

イ)被相続人の除票(除住民票)
これは、不動産を相続する場合、登記簿謄本記載の所有権登記名義人と被相続人とが同一人物であることを確認するためです。
申請書記載の被相続人が、まちがいなく、相続不動産の所有者であった方であり、登記簿謄本上の所有者と同一人物であるか、を法務局が判断します。

※除住民票とは
除住民票とは、被相続人の住所を示すものです。亡くなった時点で住民登録が抹消され、除住民票となります。

ア)とイ)のうちイ)については、注意点があります。

注意1
被相続人の登記簿謄本上住所と、除住民票の住所が一致しない場合
これは、被相続人が不動産を購入した際の住所と、死亡時の住所が一致しないケースで、少なくありません。
そうなると、上述した、申請書の被相続人と、登記簿謄本上の所有者が同一人物であることの証明ができなくなってしまいます。
そのような場合、登記簿謄本上の住所から、除住民票の住所までの移転歴を示す必要があります。
目安として
・引っ越しが一度のみ:除住民票に前住所が載っているので、住所の移転歴がわかる。
・住所を転々としている:除住民票だけではすべての住所移転歴がわからない。
→本籍地入りの住民票から本籍地に戸籍を請求し、戸籍の附票を取得すれば、移転歴が判明します。
(戸籍の附票でも、住所の証明は可能です。)

注意2
除住民票の保管期間について
各市区町村により取り扱いは異なることもありますが、原則、5年を経過すると除住民票は交付されません。
このような場合の対応方法を次に述べます。

注意3
除住民票の保管期間超過により、除住民票が取得ができない場合、準備する代替書類
1.不在住証明書:これは、「申請日において、申請された本籍・氏名が一致する戸籍などが存在しないことを証明する書類」です。
つまり、登記簿謄本上の所有者の住所について不在住証明書を取得することで、「その登記簿謄本上住所に住む所有権登記名義人は生存しない」という証明となります。

2.権利証、納税通知書など
これらは、通常、不動産の所有者が保管している書類であるため、登記簿謄本に記載の所有者と被相続人とが同一人物であることの証明になりえます。

※上記1、2のいずれも法務局により取り扱いは異なり、加えて上申書なるもの
(ざっくりというと、『今回、登記簿謄本上の住所から 亡○○死亡時に至る住所の移転歴すべてを証明できる資料が存在しないため、登記簿謄本上の所有権登記名義人○○と亡○○との同一性を証明することができません。
しかしながら、登記簿謄本上の所有権登記名義人○○は、被相続人 亡○○本人に間違いありません。亡○○は、私の父であり、被相続人で間違いありません。』というような内容のもの)

をプラスして提出する必要があるケースもあります。

以上、今回は、相続登記における「住民票」について、細かな論点を説明させていただきました。
住民票ひとつをとっても、登記申請の添付書類は、奥深く、様々にひそむ、取得にまつわる問題をクリアし、それらを収集していかなければなりません。

初回ご相談は無料です。
非面談形式(TEL、Zoom、メールなど)でのご相談も、もちろん承っております。

今回も、最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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