相続対策―遺言についてー

京都鴨川司法書士・行政書士事務所に本年1月より補助者として入所しました、大塚です。

相続対策、第二弾、今回は遺言について書きたいと思います。
遺言(いごん、ゆいごん)は、遺言者が生前において、財産を自分の死後、どのような割合で誰に遺すか、どのように処分をするか、を書き記す書面のことです。

大別して、遺言には
1、 自筆証書遺言
2、 公正証書遺言
3、 秘密証書遺言 
の3つがあります。

3の秘密証書遺言については、利用されることも少ないので、一般的に利用される1、2を中心にざっくりとご紹介させていただきます。

では、具体的な書き方について、
まず、自筆証書遺言は、その名のとおり、「自分の意思で自分の手で筆記し」、作成日を記し、自書捺印する必要があります。
遺言を書いた紙を、封筒に入れ、封じ目に押印があれば、有効です。
また、自筆証書遺言は、自身で保管をするものなので、いったん作成したものを破棄し、書き直すことも可能です。書式も自由であるため、思い立ったらいつでも書くことができます。

ただし、注意点として、
代筆やワードでの作成、録音録画等は、認められていません。
また、あまり知られていませんが、自筆証書遺言が封筒に入れられる等して封をされている場合は、故人の死後、勝手に相続人が開封してはダメで、家庭裁判所による開封という手続きが必要になります。
また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。
くれぐれも、即座に開封しないよう、留意が必要です。

次に、公正証書遺言についてです。
こちらは、遺言者が、遺したい財産内容、割合、遺したい相手等、内容詳細を公証人とよばれる公証役場の役人が、案文作成をします。遺言者に異議がなければ、公証役場にて、遺言内容・本人の意思を、再度十分に確認をし、自署捺印を行うものです。こちらは、公証人と本人のほか、証人二名の立ち合いも必要とされます。
自筆証書に比べ、時間と手間、また、書面作成の費用や、立ち合い人への報酬等が発生します。
しかし、作成された遺言は原本として、公証役場に保管してもらえるため、紛失の心配、また検認も不要です。

我々の事務所においても、遺言作成を希望される方は、公正証書を選択される方がほとんどです。ですので、公正証書遺言作成の詳細について、記述していきます。

1. 遺言者が遺言内容を考えて、紙に記す。
(簡単なメモ書きでも構いませんし、直接、我々にお伝え頂いて、我々が内容を書留めさせて頂いても構いません。)
2. 公証役場に、我々が内容を伝え、公証人に案文作成を依頼します。
3. 案文が出来たら、内容を遺言者に、ご確認いただきます。
4. 内容に相違があったり、考え直したりした内容は、この段階で、修正が可能です。
5. 公証役場にて、公正証書遺言手続きを行う日程を調整します。
6. 公証人による、遺言者の本人確認、遺言内容の読み上げ・確認が行われ、
内容に間違いがなければ、公証人・遺言者・証人2名による自署・押印を行います。
7. 公正証書遺言の正本と謄本が遺言者に渡され、公証人手数料をその場で現金にて支払います。
一般的には、正本は司法書士が保管し、遺言者には、謄本が渡されることが多いです。
理由として、内容は双方同様ですが、謄本は、あくまで「写し」であり、遺言を実際に執行する場合、遺言執行者として指定されている者(例えば司法書士)が、執行手続きにおいて正本が必要であるからです。
遺言の執行とは、実際に遺言内容に沿った、預貯金の引出し、分配手続きや、不動産の売却等処分手続き等のことを指します。

費用詳細については下記URLをご覧ねがいます。
https://kyotosouzoku.com/work_post/measure/

必要書類としては以下の通りです。
・遺言者の本人確認資料(運転免許証等、顔写真付き公的書類一点や、保険証等顔写真なしの公的書類の場合二点)
・戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
・相続人以外に遺贈する場合は、その方の住民票
・相続財産に不動産がある場合は、その登記簿謄本、固定資産評価証明書または納税通知等、不動産の評価額の分かるもの

また、遺言を残すという手続自体は、そこまで難しいことではないです。しかし、その遺言の内容を法的にまたは税務的に判断することは経験豊富な私たちでも決して簡単なものではありません。ご家族やご本人にとって、一番よい選択肢を提示させていただき、相続対策に万全を期するというところが求められるからです。私たちは、相続ということを通して遺言をされる方の意思を次世代につなぐお手伝いをさせていただければと考えています。

以上、今回は、内容が少し、専門用語が多く、分かりづらい文章となってしまったかもしれません。
しかし、きちんと段取りを踏めば、手続き内容としては決して複雑なものではありませんのでご安心ください。
初回ご相談は無料です。ご来所、ご訪問、TEL、ZOOM等、様々な形態にて
承っております。
どうぞ、お気軽に、ご相談くださいませ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回に、つづきます。

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