成年後見制度についてーその2ー


2021.04.30成年後見制度

皆様、おはようございます。
大塚です。

まず、このような大変なご時世のなか、皆様の健康が保たれることを祈ります。

さて、冒頭はまた家族の話となります。私の娘(4歳半)は、花や月、星、雲などの自然の美しさが大好きです。先日、おばあちゃんと娘が近所にお散歩にいった際、心優しい家人の方が、ご自宅前いっぱいに植えられた色とりどりの花々から、さっと切り取ってプレゼントをしてくれたそう。写真は、娘の人生初の生け花です。私は生け花の心得は全くないですが、なかなか、愛らしく、天真爛漫な娘らしさが出ている素敵な作品となりました。
早速本題にはいります。今回もまた成年後見制度について、第二弾を書かせていただきます。
制度概要、申立て等、項目別にご説明します。

【成年後見制度】
申立てにより家庭裁判所によって選任された後見人等が、認知症などで判断能力が不十分になった方の財産管理や身上監護(訪問し、本人の状況を把握する)、身上監護事務(医療や介護に関する家庭裁判所への報告等)を行います。
ご本人の意思を尊重しながら、財産や権利をご本人に代わり保護し、また、必要な契約を結んだりする、法的支援制度です。
以降、申立て時のお話から、順を追って、書きたいと思います。

【申立ての種類】
・本人申立て:成年後見を申し立てる方は判断能力が低下している状態にありますが、本人による後見人選任の申立ても可能です。ただし、本人申立ての場合、意思能力が低下している為、本人による書類作成、申立ては難しい場合もあります。
・市長申立て:成年後見制度を利用したくても、身近に申し立てる親族がいなかったり、申立経費や後見人の報酬を負担できないなど、様々な理由で利用できない人がいます。このような場合に、行政が代わって申立てを行います。申立て人は市区町村長となります。

【申立てに必要な書類】
後見等開始申立書はもちろんのこと、ご本人の住民票、戸籍等から、医師の診断書、介護保険被保険者証、親族関係説明図、財産状況についての書類(通帳写し、持ち家の場合、不動産登記簿謄本等)、収支の分かるもの(年金額決定通知書、国民健康保険料等の決定額通知等)、財産を一覧にした財産目録、収支予定表等。

詳細は下記をご参照ください。
https://www.courts.go.jp/fukushima/vc-files/fukushima/2020/01bessi.pdf

これらを集めるのは、容易なことではありません。ご本人様がこれらの在りかを把握されていないケース、紛失されているケースなど、様々です。
申立ての難しさは、手続き書類の多様さ、また収集の難しさにあると感じます。
必要書類収集後、家庭裁判所に提出を行い、家庭裁判所による審判の後、審判が確定します。

【審判開始決定後の後見人の業務】
1.登記事項証明書の取得
これは後見人の業務をするための身分証明書のようなものです。例えば、通帳名義を後見人名義に書き換える際、金融機関に届出が必要です。
一通の取得に、550円の収入印紙が必要です。

2.家庭裁判所への初回報告
以下の書類を作成し、決められた期限内(審判確定から一か月以内)に家庭裁判所に報告を行います。
・財産目録(預貯金、有価証券、不動産、保険などの内容を一覧にしたもの。申立て時点および裁判所の定める基準日時点におけるご本人の財産状況を明らかにしたもの。)
・収支予定表(ご本人の生活のための費用を本人の財産から計画的に支出するために、本人の収入、また、医療費、税金やおよその月々の生活費等の支出を年間収支予定として作成するもの)

3.郵送物の送付先変更
後見人の業務として、公共料金の支払い等、生活にかかる費用の収支管理責任があります。電気、ガス、水道、家賃等の請求書送付先を速やかに、後見人宛てに変更しておくのが重要です。
また、現金出納管理も行わなければならないので、煩雑さを避けるためにも、現金での支出をなるべく避けた方が望ましいです。
そのために、電力会社等に口座振替依頼書を請求し、早いうちに、口座から引き落とされるようにすることが、重要です。

4.関係各所への届け出
成年後見人になったことを、必要な関係各所に届け出ます。その際にも、書類等送付先を後見人宛てに変更する旨の申し出をします。

5.成年後見の終了
次のような理由により、後見人等の業務が終了します。
・本人の死亡
・後見人等の辞任
・後見人等の解任
・後見等審判の取消し
・後見人の欠格事由の発生

6.成年後見人の最後の業務
・財産目録作成
・成年後見登記の申請
・財産の引き渡し
・家庭裁判所への終了報告

成年後見業務のむずかしさは、意思能力のない、もしくは低下したご本人に代わり、ご本人の意思を尊重しながら、その生活を主に財産管理面からサポートしていく、そのなかで、日常的な手続き業務の煩雑さが挙げられます。また、医療機関や介護事業所、ヘルパー、行政など、多数の方々が、ご本人をサポートします。関係各所との連絡連携も、なかなかに苦労を要するケースもあります。
しかしながら、この高齢社会において、今後ますます、高齢者を支える制度のニーズが増すことは、明らかであり、その必要性を感じながら、また業務の責任の重要性をひしひしと感じながら、日々仕事をさせて頂いております。

以上、今回は、成年後見制度について、内容を少し掘り下げて説明をさせていただきました。

初回ご相談は無料です。お電話、メール、Zoomなど、非対面形式でのご相談も可能です。
お気軽にご相談くださいませ。
最後までお読み頂きありがとうございました。

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  1. 成年後見制度についてーその1ー

  2. 成年後見制度についてーその3-

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