手書きの遺言書の書き方と注意点|遺言書のテンプレートや例文も紹介
相続と名義変更の違い | 手続きの流れ・費用・必要書類も紹介
2026.02.02

「実家の名義が亡くなった親のままになっているけれど、とりあえず名義変更さえ済ませれば、相続はすべて完了するの?」
相続と名義変更は似た言葉のように聞こえます。ですが実は、この2つを混同したまま手続きを進めると、あとから兄弟間で勝手にやったと揉めたり、思わぬ税金がかかったりと、取り返しのつかないトラブルを招くリスクがあります。
名義変更はあくまで相続という手続きのなかの作業であり、重要なのは、名義変更をおこなう前の「誰が、何を、どれだけ引き継ぐか」を正しく決めるプロセスです。
本記事では、相続と名義変更の違いから、財産ごとの具体的な手続きの流れや必要書類を解説します。
相続の名義変更をしないまま放置するリスクや、相続の名義変更にかかる費用の目安もご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
1.相続と名義変更の違い
相続と名義変更の違いは、相続は「亡くなった人の財産を受け継ぐことそのもの」を指し、名義変更は「受け継いだことを正式に示すために、名義を書き換える手続き」を指します。
人が亡くなった瞬間に法律上の所有権は移転しますが、そのままでは第三者に自分のものだと主張できません。遺産分割協議で誰のものにするか決めたあと、登記所や銀行で記録を書き換える作業をおこなって初めて、自由に財産を管理や処分できるようになるのです。
1-1.相続とは
相続とは、人が亡くなったときに、その人が所有していた現金や不動産などの財産や権利義務を、法律で定められた親族が受け継ぐ包括的な仕組みのことです。
相続には預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産もすべて含まれるため、単純に引き継ぐか、あるいは放棄するかを慎重に判断しなければなりません。
一般的に相続は、遺言書の確認から始まり、相続人全員で遺産の分けかたを話し合う遺産分割協議を経て、財産を分配するまでのプロセス全体を指す意味でも言われることが多いです。
1-2.名義変更とは
名義変更とは、相続によって財産の持ち主が変わった事実を、不動産登記簿や銀行口座などの公式な記録に反映させて、誰の所有物かを明確にする手続きのことです。不動産であれば相続登記、自動車であれば移転登録と呼ばれ、名義変更をおこなわないと将来的に売却したり、預金を引き出したりするときに支障が出ます。
手続きは自動的に切り替わるものではなく、相続人が戸籍謄本をはじめとする必要書類を揃えて、法務局や金融機関へ自ら申請してはじめて完了します。
2.【注意】2024年4月以降の相続登記義務化について
令和6年(2024年)4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
この制度で特に注意が必要なのは、法律の施行日より前に発生した相続であっても、相続登記が未了の場合は義務化の対象になる点です。施行日前の相続については経過措置が設けられており、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をおこなう必要があります。
ただし、「相続による取得を知った日」が施行日以降となる場合をはじめとして、状況によって期限の起算点が異なるケースもあるため注意が必要です。
法務局での審査には通常1〜2週間程度かかることが多く、書類の不備があればさらに時間を要します。期限直前に慌てることのないよう、早めに準備を始めることが大切です。
関連記事:相続登記の義務化による罰則・過料とは?罰則を受けないための方法も解説
3.相続の名義変更をしないまま放置するリスク

相続の名義変更を放置すると、以下のようなリスクが生まれます。
- 相続登記の義務化により過料の対象になる可能性がある
- 不動産や預貯金を自由に使えない
- 次の相続が発生して権利関係が複雑化する
- ほかの相続人の借金で差し押さえられるリスクがある
あとで後悔しないために、放置するとどのようなデメリットがあるのか以下の内容を正しく理解しておきましょう。ひとつずつ解説します。
3-1.相続登記の義務化により過料の対象になる可能性がある
2024年4月から不動産の相続登記が義務化されたため、正当な理由なく手続きを放置し続けると、10万円以下の過料を支払わなければなりません。これまで登記は義務ではありませんでしたが、所有者が分からない土地が増えて社会問題になったため、ルールが厳しく改正されました。
相続登記の義務化を知らなかったでは済まされないため、過去に相続した土地も含めて速やかに手続きをおこないましょう。
関連記事:過去の相続分は相続登記義務化の対象?過料や登記期限などを徹底解説
3-2.不動産や預貯金を自由に使えない
相続が発生しても、名義変更や相続手続きが完了していない不動産や預貯金は、第三者に対して自分のものだと主張できず、実務上自由に管理・処分することができません。
不動産の場合、法律上の権利は相続人に承継されますが、登記簿上の名義が亡くなった人のままだと、売却や担保設定などの処分行為は事実上困難になります。また、遺産分割が終わっていない場合には、相続人全員の共有状態と扱われるため、単独での判断はできません。
預貯金についても、金融機関は名義人の死亡を把握すると、相続手続きが整うまで口座の払戻しや名義変更に応じない運用を取るのが一般的です。そのため、生活費や葬儀費用、固定資産税の支払いなどが必要になっても、すぐにお金を動かせないケースがあります。
いざというときに資産を適切に管理・活用できるようにするためにも、遺産分割の合意を整えたうえで、速やかに名義変更手続きを進めることが重要です。
3-3.次の相続が発生して権利関係が複雑化する
手続きを先延ばしにしている間に相続人の誰かが亡くなると、その子供や妻などが新たな相続人として加わり、話し合いに参加すべき人数がどんどん増えてしまいます。当初は兄弟だけで話がまとまっていたはずが、面識のない親戚が増えると意見が合わなくなり、遺産分割協議が難航する原因になります。
関係者が少ないうちに手続きを終わらせておくのが、親族間のトラブルを防ぐポイントです。
3-4.ほかの相続人の借金で差し押さえられるリスクがある
遺産分割協議をせずに放置している状態だと、法律上は全員で共有している財産とみなされるため、もし相続人の一人に借金がある場合、その人の持ち分が差し押さえられるおそれがあります。自分には借金がなくても、兄弟や親戚の金銭トラブルに巻き込まれ、最悪の場合は実家が競売にかけられる場合も。
大切な資産を守るために、早めに名義変更をおこなって誰のものかを確定させておきましょう。
4.【財産別】名義変更の手順と必要書類
相続財産の名義変更は、引き継ぐものの種類によって手続きをする場所や必要な書類がバラバラで、それぞれ個別に進める必要があります。たとえば、家や土地などの不動産は法務局、銀行預金は各金融機関というように窓口が異なるため、計画的に動かないと時間がかかります。
戸籍謄本や印鑑証明書のように共通して使う書類も多いため、まずは全体のリストを作り、何が何通必要なのかを整理してから役所へ行くと二度手間を防げるでしょう。
ここでは財産別に名義変更の手順と必要な書類を解説します。
4-1.不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更は相続登記と呼ばれ、その土地や建物を管轄している法務局へ申請書と添付書類を提出します。手続きには亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍や、相続人全員の印鑑証明書など以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(相続・売買・贈与など内容に応じた書類)
- 登記識別情報(権利証)または登記済証
- 固定資産評価証明書
- 印鑑証明書(名義を移す側・受ける側)
- 住民票(新しい名義人)
- 戸籍謄本一式(相続の場合:被相続人の出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本(相続の場合)
- 遺産分割協議書(相続で分割がある場合)
- 遺言書(ある場合)
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
名義変更の理由(相続・売買・贈与など)やケースによって、必要書類は多少異なります。
「自分の場合は何が必要か」を事前に確認し、余裕を持って準備を始めましょう。
4-2.預貯金・証券口座の名義変更
銀行や証券会社の口座については、各金融機関へ連絡し、所定の相続手続きをおこなう必要があります。名義人が亡くなった事実を金融機関が把握すると、多くの場合、相続手続きが完了するまで入出金が制限される運用が取られます。
これは法律上必ず凍結されるという意味ではありませんが、実務上は、相続人全員の合意内容が確認できるまで、払戻しや名義変更に応じない金融機関がほとんどです。そのため、公共料金の引き落としや生活費に使っていた口座がある場合は、事前に別口座を用意するなどの対策を検討しておくと安心です。
複数の金融機関に口座がある場合、それぞれ個別に手続きを進める必要があります。以下のような書類が揃っていれば比較的スムーズに進むため、事前に準備したうえで各金融機関の窓口や専用部署へ問い合わせましょう。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印済みのもの)※遺言書がある場合は不要な場合も
- 遺言書(公正証書遺言、または検認済みの自筆証書遺言)※ある場合
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 相続人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 金融機関所定の相続届・名義変更申請書
- 預金通帳・キャッシュカード(ある場合)
- 証券会社の場合:取引残高報告書・口座番号が分かる書類
必要書類は金融機関・証券会社によって異なるため、実際の手続き前に確認しておきましょう。
関連記事:遺産分割協議書なしでも預金相続は可能?相続できるケースや手続きの流れ
4-3.生命保険の名義変更
生命保険の手続きは、亡くなった方が契約者だったのか、それとも保険の対象者(被保険者)だったのかによって、解約や名義変更、保険金請求など対応が分かれます。保険証券を手元に用意して保険会社の担当窓口へ電話をし、送られてきた請求書類に必要事項を記入して返送するのが一般的な流れです。
死亡保険金は受け取る権利がある人だけの財産として扱われますが、税金の計算上は相続財産とみなされるケースもあるため、内容をよく確認して手続きしましょう。
生命保険の名義変更に一般的に必要となる書類は、以下のとおりです。
- 保険会社所定の名義変更届(変更請求書)
- 保険証券
- 名義変更後の方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 名義変更前・後それぞれの印鑑(認印が多いが、保険会社により異なる)
- 戸籍謄本・戸籍抄本(相続や続柄確認が必要な場合)
- 住民票(住所確認が必要な場合)
- 死亡診断書または除籍謄本(契約者死亡による名義変更の場合)
- 遺産分割協議書の写し(相続人間で協議が必要なケース)
実際に必要な書類は以下によって異なります。
- 変更内容(契約者変更/受取人変更)
- 名義変更の理由(相続・贈与・離婚など)
- 保険会社
手続き前に必ず保険会社へ確認するのがおすすめです。
5.相続の名義変更にかかる費用の目安
相続手続きにかかる費用は、主に以下の3つに分けられます。
- 役所へ支払う実費
- 専門家に頼んだ場合の報酬
- 財産額に応じた税金
自分ですべておこなえば数千円から数万円の実費だけで済みますが、書類集めや申請には多くの時間と労力が必要です。財産の種類や相続人の数によって金額は変わるため、何にどれくらいのお金がかかるのか、全体像をあらかじめ把握して予算を立てておきましょう。
5-1.不動産の名義変更(相続登記)
相続登記の手続きには登録免許税という税金がかかり、その金額は固定資産税評価額の0.4%と決められています。たとえば評価額が1000万円の土地なら4万円が必要となり、これに加えて戸籍謄本や住民票などの書類取得費として数千円程度がかかります。
法務局での申請は自分でおこなうと実費のみで安く済みますが、書類に不備があると何度もやり直しになるため、手間と時間を考慮して進めるのが重要です。
5-2.預貯金・証券口座の名義変更
銀行や証券会社での名義変更や解約手続きそのものには、原則として手数料はかかりません。ただし、手続きの際に提出する戸籍謄本や印鑑証明書を役所で取得するため、1通あたり数百円の実費が必要になります。
また、銀行に残高証明書の発行を依頼する場合や、株式を別の証券会社の口座へ移すときには、金融機関ごとに決められた手数料が発生する場合もあるため、事前に窓口やWebサイトで確認しておきましょう。
5-3.生命保険の名義変更
亡くなった方が契約していた保険の名義を変えたり、死亡保険金を請求したりする手続き自体は、基本的に無料でおこなえます。
保険会社へ連絡して所定の書類を提出するだけで完了しますが、ここでも添付書類となる戸籍謄本などの取得費用は自己負担です。手続き自体に費用はかからなくても、受け取った保険金や解約返戻金の額によっては、あとから税金がかかる可能性がある点には注意が必要です。
5-4.司法書士に依頼する場合の費用
不動産の名義変更を司法書士に代行してもらう場合、報酬として6万円から10万円程度かかるのが相場です。この金額は物件の数や評価額、相続人の人数によって変動し、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成まで丸ごと任せるとさらに数万円が加算されます。
自分でおこなう手間やミスをするリスクを避けられるメリットはありますが、事務所によって料金体系が異なるため、事前に見積もりを取って比較検討しましょう。
5-5.遺産総額によっては相続税が別途必要
名義変更の手続き費用とは別に、遺産の合計額が一定のラインを超えると相続税の支払いが発生します。税金がかかる基準となる基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数で計算され、この金額を上回る部分に対して課税される仕組みです。
申告が必要な場合は税理士への依頼費用も考慮しなければならないため、遺産総額が基礎控除を超えそうなときは、早めに専門家へ相談しましょう。
6.相続の名義変更は自分でできる?専門家に依頼すべき?

相続の名義変更は、平日の日中に役所へ行く時間が取れて、かつ相続人の関係が良好でシンプルであれば自分でおこなうことも十分に可能です。しかし、相続人の人数が多かったり権利関係が複雑だったりする場合は、膨大な手間とミスを防ぐために専門家へ依頼するのがおすすめです。
相続の名義変更をご自身でおこなうか、専門家に依頼するかは「時間と労力を節約するためにお金を払うか」、あるいは「費用を浮かすために自分の時間を費やすか」という基準で判断しましょう。
6-1.自分で手続きをおこなうメリット・デメリット
自分で相続の名義変更をするメリットは、専門家に支払う報酬を節約できる点です。一方で、平日の日中に何度も役所や法務局へ足を運ぶ必要があり、不慣れな書類作成に多くの時間を奪われるのがデメリットです。
書類に不備があれば訂正のために再提出を求められるため、仕事や家事で忙しい方にとっては、精神的な負担やストレスになる場合もあります。
関連記事:相続登記は自分でできる?必要書類とスムーズに手続きする方法を解説
6-2.司法書士に依頼するメリット・デメリット
司法書士に依頼するメリットは、戸籍の収集から申請書の作成まですべての手続きを任せられ、確実かつスピーディーに完了できる安心感です。自分では気づかない法的な問題点も事前にチェックしてもらえるため、将来的なトラブルを未然に防げるのも司法書士に依頼する強みです。
ただし、専門家への報酬というコストがかかるため、遺産の額やご自身の時間の価値と照らし合わせ、費用対効果が見合うかどうかを慎重に検討しましょう。
7.相続登記を自分でおこなう手順と必要書類
相続登記(不動産の名義変更)は複雑に思えますが、正しい手順と必要な書類を把握しておくと、司法書士に依頼せず自分でおこなえます。法務局での手続きは、大きく分けると以下の4つのステップで進んでいきます。
- 状況調査
- 書類収集
- 協議書の作成
- 申請
専門家に頼むと報酬が発生しますが、自分で手続きを済ませると実費のみで安く抑えられるため、時間に余裕がある方は以下の6つの手順を参考に挑戦してみましょう。
7-1.①対象となる不動産と相続人をすべて洗い出す
まずは亡くなった方が所有していた不動産を漏れなく特定し、法律上の権利を持つ相続人が誰なのかを確定させる作業からスタートします。自宅の土地や建物だけでなく、私道や山林などの見落としやすい不動産がないか、役所で名寄帳を取得して確認するのが確実な方法です。
また、相続人を一人でも見落としていると遺産分割協議が無効になってしまうため、亡くなった方の戸籍を遡って親族関係を調べます。
7-2.②必要書類を集める
登記申請には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をはじめとする役所で取得すべき多くの公的書類が必要です。具体的には以下の書類を揃える必要があります。
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
- 住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 不動産をもらう人の住民票
- 固定資産評価証明書
本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せる手間もかかるため、早めに準備を始めるとスムーズです。
7-3.③誰がどの財産をもらうか決めて遺産分割協議書を作る
相続人全員で話し合って、誰がどの不動産を引き継ぐかを合意し、その決定内容を記した遺産分割協議書を作成して全員の実印を押します。遺産分割協議書は、全員が納得して合意したという証明になる重要書類であり、誰か一人でも署名や押印が欠けていると登記手続きには使えません。
決まった書式はありませんが、不動産の表示や相続人の氏名を正確に記載し、今後のトラブルを防ぐためにも明確な内容で作成するのが大切です。
関連記事:遺産分割協議しないとどうなる?リスクおよび手続きの進め方
7-4.④登記申請書を作成する
法務局のWebサイトからダウンロードできる様式(ひな形)を使用し、集めた書類や評価証明書をもとに正確な情報を記入して申請書を完成させます。申請書には、不動産の詳細情報や相続人の住所氏名だけでなく、固定資産評価額をもとに計算した登録免許税の金額も記載しなければなりません。
記載ミスがあると修正のために法務局へ出向く手間が増えるため、記載例をよく確認しながら慎重に作成しましょう。
7-5.⑤管轄の法務局へ書類を提出して登録免許税を納付する
作成した申請書と必要書類の一式を、不動産の所在地を管轄している法務局の窓口へ提出するか、郵送で送って申請をおこないます。このとき、手続きの手数料にあたる登録免許税を納める必要があり、一般的には収入印紙を購入して申請書の台紙に貼り付ける方法で納付します。
管轄外の法務局では受け付けてもらえないため、事前に法務局のWebサイトなどで提出先が正しいかどうかをチェックしておきましょう。
7-6.⑥完了後に新しい登記識別情報を受け取る
書類に不備がなく無事に審査が通ると、1〜2週間程度で登記が完了し、権利証にあたる登記識別情報通知が発行されるため必ず受け取ってください。登記識別情報通知は、将来その不動産を売ったり担保に入れたりする際に必要となる大切なもので、万が一紛失しても再発行はできません。
完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)もあわせて取得し、間違いなく名義が変更されているのを確認して、一連の手続きはすべて終了となります。
関連記事:【ステップ別】相続登記の手続きの流れとは?必要な書類も解説
8.まとめ
名義変更はあくまで相続という手続きのなかの作業であり、重要なのは、名義変更をおこなう前の「誰が、何を、どれだけ引き継ぐか」を正しく決めるプロセスです。相続と名義変更は厳密には異なりますが、正しい手順を踏んで登記を完了させると、トラブルを未然に防いで大切な財産を守ることにつながります。
手続きを自分でおこなうのは手間と時間がかかりますが、流れさえ理解していれば決して不可能な作業ではありません。途中で難しそうだと感じたり、相続人の間で意見がまとまらなかったりする場合は、無理せず司法書士や専門家に相談しましょう。
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、専門知識が必要な一連の手続きをトータルで代行し、お客様の「間違えて後悔したくない」という不安を解消しております。相続と名義変更の正しい進めかたや、ご自身のケースで注意すべき点を知りたい方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご活用ください。










