遺産相続

相続放棄が認められないケースとは?対処法や相続放棄のポイントまで解説

2026.04.30

「相続放棄が認められない具体的なケースを知りたい」

「自分の状況が相続放棄できるのか・できないのか判断したい」

「相続放棄が無効になる行為を理解したい」

相続放棄をしたいと考えている方のなかには、上記のような考えをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

相続放棄が認められないケースには、遺産の処分・売却、熟慮期間の超過などがあります。

本記事では、相続放棄が認められないケースと相続放棄が認められない場合の対処法を解説します。

相続放棄を失敗しないためのポイントも紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

1.相続放棄が認められないケース

手続きの流れや注意点を正しく理解しておかないと、意図せず相続放棄の権利を失うおそれがあります。

以下で、相続放棄が認められないケースを解説します。

  • 遺産を処分して単純承認が成立する
  • 3カ月の熟慮期間が過ぎる
  • 財産を隠し持ったり勝手に使い込んだりする
  • 必要書類の不備や裁判所の照会を放置する
  • 他人に強要されるなど本人の真意を欠く
  • 土地のみを放棄するなど一部放棄を狙う

ひとつずつ見ていきましょう。

1-1.遺産を処分して単純承認が成立する

遺産を処分すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。これを法定単純承認といい、被相続人の預金を引き出して使ったり、不動産を売却したりする行為がこれにあたります。

遺産に手をつける前に、相続放棄を検討するか決めておきましょう。

1-2.3カ月の熟慮期間が過ぎる

相続放棄ができる期間は、相続の開始を知った日から3カ月以内と定められています。この期間を熟慮期間といい、3カ月を過ぎると原則として相続放棄の申述が受理されません。

相続が発生した場合は、速やかに財産と負債の状況を確認しましょう。

関連記事:相続放棄に必要!相続を知った日を証明する方法と書類

1-3.財産を隠し持ったり勝手に使い込んだりする

相続財産を隠したり、勝手に処分・使い込んだりした場合も、相続放棄が認められなくなります。民法では、このような行為をおこなった相続人は単純承認したものとして扱います。

遺産はあくまで相続人全員の共有財産であると認識し、慎重に取り扱いましょう。

1-4.必要書類の不備や裁判所の照会を放置する

相続放棄の申述に必要な書類が揃っていなかったり、家庭裁判所からの照会を無視したりした場合、相続放棄の手続きが受理されない場合があります。

照会とは、裁判所が申述の内容を確認するために送ってくる書面です。回答期限を過ぎると、放棄の意思がないと判断されるおそれがあります。

相続放棄を確実におこなうためにも、書類の準備や裁判所への対応は、期限内におこないましょう。

1-5.他人に強要されるなど本人の真意を欠く

相続放棄は、本人が自らの意思でおこなうのが前提です。脅迫や詐欺など、他人に強要された状態でおこなった申述は、真意にもとづくものではないとして取り消せる場合があります。

ただし、取り消しには一定の要件と手続きが必要です。とくに家族間でプレッシャーをかけられているケースでは、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。

1-6.土地のみを放棄するなど一部放棄を狙う

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを対象とするものであり、特定の財産だけを選んで放棄することはできません。借金だけ放棄して、不動産は受け取りたいといった一部放棄は、法律上認められていないのです。

財産の取捨選択をしたい場合は、相続放棄ではなく遺産分割協議で対応を検討しましょう。

2.相続放棄を失敗しないためには

相続放棄を失敗しないためには、期限の管理・財産への不干渉・専門家への早期相談という3点が重要です。知らないうちに放棄の権利を失わないためにも、基本的な注意点を事前に把握しておくのが大切です。

以下で、相続放棄を失敗しないためのポイントを解説します。

  • 3カ月の期限を守る
  • 相続財産には一切手を付けない
  • 負債の有無を調査する
  • 専門家へ速やかに相談する
  • 裁判所からの照会に真実を答える
  • 迷うなら期限延長を検討する

ひとつずつ見ていきましょう。

2-1.3カ月の期限を守る

相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へおこなわなければなりません。この期限を過ぎると、原則として相続放棄は受理されず、負債も含めてすべての財産を引き継ぐことになります。

被相続人が亡くなった場合はすぐに、相続放棄を検討するかどうかの判断を始めるのが大切です。

関連記事:相続放棄の期間を知らなかった!期間が過ぎても相続放棄が認められる条件

2-2.相続財産には一切手を付けない

相続放棄を検討している間は、被相続人の財産に一切触れないようにしましょう。財産を使ったり売却したりすると、単純承認が成立し、放棄が認められなくなるおそれがあります。

形見の品であっても、経済的な価値があるものを受け取ると問題になる場合があります。「迷っているうちは手をつけない」という意識を徹底しましょう。

2-3.負債の有無を調査する

相続放棄を判断するうえで、被相続人にどれほどの借金や未払い債務があるかを把握するのも大切です。負債の調査が不十分なまま放棄をしなかった場合、あとから多額の請求を受けるリスクがあります。

信用情報機関への照会や、金融機関への問い合わせを通じて、漏れのない調査をおこなうのがおすすめです。

2-4.専門家へ速やかに相談する

相続放棄の手続きは、書類の準備や期限管理など複雑な要素が多いため、早めに司法書士や弁護士へご相談ください。とくに負債の状況が不明確な場合や、複数の相続人がいる場合は、専門家のサポートを得るとミスを防げます。

相続放棄の手続きに不安を感じる場合は、すぐに専門家へ連絡しましょう。

2-5.裁判所からの照会に真実を答える

家庭裁判所から届く照会書には、相続放棄の意思や経緯を正直に記載してください。虚偽の内容を記載したり、照会を無視したりすると、申述が却下される場合があります。

照会書の回答期限は短いため、届いた場合はすぐに内容の確認が必要です。内容がわからない場合は専門家に確認しながら対応しましょう。

2-6.迷うなら期限延長を検討する

3カ月以内に判断できない事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられます。財産調査に時間がかかる場合や、相続人の状況が複雑な場合に有効な手段です。

ただし、延長が認められるかどうかは裁判所の判断によります。早めに申し立てをおこない、期限切れになる事態を避けるのが大切です。

3.相続放棄が認められない場合の対処法

相続放棄が認められなかった場合でも、状況に応じたさまざまな対処法があります。

以下で、相続放棄が認められない場合の対処法を説明します。

  • 2週間以内に即時抗告を申し立てる
  • 債務整理で借金の減額や免除を図る
  • 遺産分割協議で負担の割合を調整する
  • 土地の引き取り制度の活用を検討する
  • 弁護士に依頼する
  • 借金の消滅時効が使えるか精査する

ひとつずつ見ていきましょう。

3-1.2週間以内に即時抗告を申し立てる

家庭裁判所に相続放棄の申述が却下された場合、2週間以内に高等裁判所へ即時抗告を申し立てることができます。却下理由に不服があるときに使える手段で、認められれば改めて相続放棄が認められる場合があります。

即時抗告がおこなえる期限は短いため、却下の通知を受け取った際はすぐに弁護士や司法書士などへご相談ください。

3-2.債務整理で借金の減額や免除を図る

相続放棄が認められず借金を引き継いだ場合、債務整理によって返済の負担を軽減できる場合があります。任意整理・個人再生・自己破産といった方法があり、状況に応じて選択が可能です。

とくに自己破産を選ぶと、一定の財産を処分して返済に充てる代わりに、原則としてすべての借金の支払いが免除されます。

金額に応じて司法書士や弁護士などに相談することで、自分に合った手続きを進めましょう。

3-3.遺産分割協議で負担の割合を調整する

相続人が複数いる場合、遺産分割協議を通じて負債の負担割合を調整できる場合があります。相続人全員が合意した場合、特定の相続人が多くの資産を受け取る代わりに、負債も多く引き受けるといった取り決めも可能です。

ただし、この合意はあくまで相続人間の内部的なものであり、債権者には原則として対抗できない点に注意が必要です。

3-4.土地の引き取り制度の活用を検討する

2023年4月に施行された相続土地国庫帰属制度を利用すると、一定の要件を満たす土地を手放して国庫に帰属させることが可能です。不要な土地を相続した場合に、管理の負担や固定資産税の支払いを避けられる手段として注目されています。

ただし、申請には審査手数料や10年分の管理費用相当の負担金が必要です。相続土地国庫帰属制度を活用できるかどうか、要件を弁護士や司法書士などと一緒に確認しましょう。

3-5.弁護士に依頼する

相続放棄が認められなかった場合や、複雑なトラブルに発展した場合は、弁護士をはじめとする専門家への依頼がおすすめです。即時抗告の手続きや、債権者との交渉、訴訟対応など、専門的な知識が求められる場面で力を発揮してくれます。

早期に依頼するほど取れる選択肢が広がるため、問題が生じた際は迷わずご相談ください。

3-6.借金の消滅時効が使えるか精査する

被相続人が残した借金に消滅時効が適用できる場合、返済義務が消滅する場合があります。消滅時効の期間は、一般的に債権者が権利を行使できるのを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年です。

時効が成立するには、債権者に対して時効の援用を通知する必要があります。古い借金が含まれていないか、弁護士とともに精査するのが大切です。

4.まとめ

相続放棄が認められないケースは、遺産の処分・熟慮期間の経過・財産の隠匿など複数あります。放棄を検討している場合は、3カ月の期限を意識しながら財産に手をつけず、早めに専門家へご相談ください。

万が一相続放棄が認められなかった場合も、即時抗告や債務整理など、状況に応じた対処法が残されています。

相続に関して不安な点があれば、1人で抱え込まず、司法書士や弁護士などの専門家へご相談ください。

監修者 池部 翔司法書士・行政書士

司法書士法人・行政書士鴨川事務所 代表

相続手続きは複雑で、自己判断により重大なトラブルを招くことがあります。当事務所では、丁寧に相談を受けたうえで、専門知識を活かし、最適な解決策の提案から実行までをサポートしています。

京都司法書士会・京都府行政書士会所属

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