目次
相続対策について
スムーズに資産を承継するためには、相続対策が必要です。一口に相続対策といっても、実はいくつかの種類が存在します。タイミングによって行える対策も異なってくるため、相続対策を行う際にはそれぞれの対策について理解し、ご自身に合った対策を講じることが大切です。
また、相続税を節税する方法についても覚えておきましょう。
種類
一般的に相続対策は、以下の3種類があります。
遺産分割対策
遺産分割対策は、相続に関し相続人同士で争いが起きないようにしたり、法定相続分と異なる配分で財産を残したりすることを指します。また、法定相続人以外に財産を残すことも、遺産分割対策といえるでしょう。
遺産分割対策の方法としては、遺言書の作成や保険商品の活用、生前贈与の活用などが挙げられます。遺言書を作成することにより、法定相続分と異なる財産の配分や相続人以外に財産を残すことが可能です。また、生命保険の保険受取人を指定しておくことで、自分の財産を任意の相手に渡すことができます。
納税資金対策
納税資金対策は、相続を受けた相続人が納税資金に困らないようにすることを指します。相続を受けた方は相続税の支払義務が生じ、原則として相続発生後10ヶ月以内に一括で納税しなくてはなりません。
不動産などすぐに換金できない資産、もしくは自宅など相続しても換金できない資産の場合でも、その資産価値に応じた相続税を現金で納めなくてはいけず、納税資金の確保に苦労するケースはよくあります。
納税資金が不足する可能性があるのであれば、生前に換金できる財産を処分して資金を確保しておく手段が考えられます。また、生前贈与を活用すれば、あらかじめ相続人が贈与によって取得した金銭を、納税資金として確保できるでしょう。さらに、生命保険は相続の対象外になるため、受取人は、比較的短期間かつ単独で現金調達が可能です。そのほかにも、納税資金余力を考慮した遺言書を作成するといった方法も考えられます。
相続税節税対策
相続税の節税対策は、資産を減らすことによって相続税の負担を減らす取り組みのことです。相続税は累進課税のため、財産が高額になればなるほど税負担も大きくなってしまうのです。具体的な節税対策として生前贈与や各種特例の活用などがありますが、次で詳しくご紹介いたします。
節税方法
相続税を節税する方法には、以下のように数多くの手段があります。
生前贈与を活用する
生前贈与によって相続予定の方に前もって財産を渡すことにより、被相続人の死後に相続する財産を減らすことが可能です。ただし、生前贈与を行っていた場合、贈与税の課税対象となることには十分注意して計画を立てましょう。
生命保険などの非課税枠を活用する
生命保険などの非課税枠を活用すれば、生命保険金の金額から「500万円×法定相続人の数」分の金額を差し引いて相続税を計算できます。事前に計算して準備することで、確実に相続税節税につなげられるため、活用するとよいでしょう。
各種の特例を活用する
相続税の制度には、小規模宅地等の特例や家なき子特例などの特例があるため、活用しましょう。小規模宅地等の特例では、一定の要件を満たした場合に土地の相続税評価額を最大で80%も減らすことが可能です。
また、家なき子特例は小規模宅地等の特例の適用範囲をさらに広げる特例のことを指します。自身が特例の対象となるか確認した上で申請しましょう。
不要な財産を処分する
もし不要な財産を保有しているのであれば、生前に処分することで相続税の課税対象財産を減らすことができます。現在では山林引き取りサービスなどもあるため、必要に応じて活用しましょう。
養子縁組で法定相続人を増やす
相続税の算出においては、法定相続人の数に応じて基礎控除額が増えます。そのため、養子縁組によって法定相続人を増やすことで、相続税節税につながるでしょう。ただし、法定相続人に数えられる養子の人数には制限があるため、注意が必要です。
なお、節税方法は上記だけではありません。ご自身の状況に照らし合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。
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不動産を相続する際のポイント
相続する資産の一つに、不動産があります。不動産を相続する際には、不要な相続税の負担を減らすこと、売却時にトラブルを避けることが大切です。相続税の負担を減らすには、2つのポイントに着目することをおすすめします。そして、実際に不動産売却をする際には、売却の流れやいくつかの注意点を覚えておきましょう。
税金の負担を減らすには?
不動産の相続税負担を減らすためには、財産を減らす方法と財産の評価を下げる方法があります。
財産を減らす方法
- 生前贈与の活用
- 財産の売買
被相続人が生存しているうちに任意の相手へ財産を贈与すれば、相続財産を減らすことにつながります。生前贈与には通常贈与税がかかりますが、なかには非課税対象となる特例があるため活用しましょう。
特例には、「配偶者控除」と「住宅取得資金贈与の特例」の2つがあります。生前贈与は被相続人が生きている間に行える確実な節税方法です。計画的に利用しましょう。ただし、贈与だけでは相続税対策としては不十分であるため、不動産の売買を行って相続財産をコントロールすることが大切です。
不動産の評価を下げる方法
土地の保有・賃貸状況によって以下のとおりにわけられます。
- 土地を他人に貸している
- 土地を借りている
- 賃貸物件を保有している
土地を他人に貸している場合は、自用地の評価額から借地権割合分を差し引いて貸宅地の評価額として不動産の評価を減らすことができます。自用地とは他人に貸さず、自分で使用している宅地のことであり、借地権とは土地を借りる権利のことです。
借地権割合とは、別の人が所有している土地の権利のうち、借地が何パーセントを占めるのかを示す数字です。借地権割合は、国税庁が地域によっておおよそ30~90%の間で定めています。
土地を借りている場合は土地全体を自用地とした場合の評価額に借地権割合をかけて算出します。
また、建物を建てて他人に貸している場合は、自用地評価額から借地権割合と借家権割合、賃貸割合の3つを掛け合わせた割合分を差し引いて減額できます。借家権は全国で一律30%、賃貸割合とは全住戸のうち実際に貸している住戸の割合です。
売却する場合
相続不動産を売却する際の流れと注意点は以下のとおりです。
相続不動産を売却する際の流れ
- 遺産分割協議をする
- 相続登記をする
- 不動産の売却をする
遺産分割協議を経て、相続することが決まった不動産の所有権を法務局にて相続人へ変更します。そしてその後、不動産を売却するのが通常の流れです。
不動産を売却する際のポイント
相続不動産の売却についてはトラブルが発生しやすいため、遺産分割協議を行いしっかりと話し合うことが大切です。司法書士などの専門家に立ち会ってもらうことで、話し合いをスムーズに行うことができます。
相続後すぐに売却する際には、小規模宅地等の特例が使えない可能性があります。具体的には相続税の申告期限までに売却した場合は適用外になるため、注意しましょう。
相続人が決まっていない不動産を売却する際には、各相続人が法定相続分に基づいて共同相続をし、その後相続人全員で売却します。売却した場合は各相続人が法定相続分で相続することに同意したとみなされるため注意が必要です。
相続した不動産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用可能です。つまり、期限内に譲渡すれば、譲渡所得税が優遇されるということです。
相続した不動産を売却する際には、契約不適合責任のトラブルが発生しやすいため注意しましょう。相続した不動産について、すべての不具合を把握するのはなかなか難しいのが実情です。不動産の専門家に、物件調査を依頼することでトラブル回避に役立ちます。
京都で相続対策・相続不動産の売却をするならまずは専門家へご相談を
一般的な相続対策としては、遺産分割対策、納税資金対策、相続税節税対策の3種類が挙げられます。被相続人の生存中にできることは多いため、前もって対策を講じておくのがおすすめです。また、不動産の相続税負担を減らすためには、財産を減らす方法と財産の評価を下げる方法があるため、活用するのがおすすめです。相続不動産を売却する際には、トラブルを避け、かつ節税につなげるためにも専門家へご相談ください。
京都の京都鴨川司法書士・行政書士事務所は、相続に関する不安を解消したいという方からのご相談を承っております。お客様の気持ちに寄り添い、様々な状況に応じて最適なご提案を行えるのが強みです。一人ひとりのニーズを最大限聞き取り、最適な相続手続きをご提案いたします。お客様のご相談をさせていただいたのちに、明瞭な料金体系をもってお見積りを作成させていただきます。
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事務所名 | 京都鴨川司法書士・行政書士事務所 |
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所在地 | 〒600-8431 京都府京都市下京区善長寺町140−1 グランドビル21 10F |
代表者 | 池部翔 |
設立年月日 | 2018年7月12日 |
TEL | 075-744-6950 |
FAX | 075-744-6951 |
代表司法書士登録番号 | 京都府 第1249号 |
代表行政書士登録番号 | 第18270785号 |
所属 | 京都司法書士会 京都府行政書士会 京都中小企業家同友会 グローバルワイズメンズクラブ KEAP |
簡裁代理権認定番号 | 第1712044号 |