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相続の様々な選択肢
一口に相続といっても、相続する方法にはいくつかの選択肢があります。遺産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるため、相続人は経済的合理性を考えて最適な選択をすべきだといえるでしょう。それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあるため、それらを理解した上で最善の方法を選ぶことが大切です。
選択肢
相続において、相続人側には以下の3つの選択肢が用意されています。
単純承認
単純承認とは、被相続人の遺産をプラス・マイナス関係なく無条件で受け継ぐことを指します。単純承認を選択すると、マイナスの財産(借金等)がどんなに大きくても、受け継がなくてはならないのです。
単純承認は意思表示して選択することもできますし、自分に相続権があることを知ってから意思表示をせずに3ヶ月(熟慮期間といいます)が過ぎた場合も、単純承認をしたとみなされます。
また、相続財産の一部または全部を処分・消費した場合や、故意に隠匿したようなケースでも、単純承認の意思表示を示したとみなされます。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続はするものの、相続したプラスの財産の範囲内だけでマイナスの財産を受け継ぐという相続の方法です。もしマイナスの財産が上回っていたとしても、限定承認を選択すればプラスの財産の範囲だけで相続できるため、自分の財産から弁済資金を工面する必要がありません。
限定承認を選択するためには、熟慮期間内に相続財産の目録を作成し、相続人全員で家庭裁判所に申述しなくてはなりません。つまり、限定承認の選択には相続人全員の合意が必要であるため、注意が必要です。ただし、後述する相続放棄を選択した方は相続人に含まれないため、限定承認の同意を得る必要がなくなります。
相続放棄
限定承認はメリットの大きい選択肢に思えますが、期限内に相続人全員の合意を得ること、そして財産をすべて把握することなど、難しいこともあるということは理解しておきましょう。相続放棄については、次で詳しく解説いたします。
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放棄という選択
相続の際に相続人がとれる選択肢のひとつが、相続放棄です。相続放棄とは、自分が相続人にならないことを選ぶものです。
相続放棄をすることで、マイナスの財産があっても弁済義務を回避できます。また、相続に関する相続人同士の争いから抜け出すことができる点や、他の相続人に財産を集中させられる点などは、大きなメリットだといえるでしょう。
しかし、プラスの財産がどれだけあってもすべて継承できなくなる点には注意が必要です。また、一度相続放棄を選択してしまうと、脅迫されて相続放棄を選択した場合など限定的なケースを除き、撤回することはできません。
相続放棄を選ぶ際は、メリットとデメリットを理解しておくことが大切です。
相続放棄を選択すべきケースとしては、以下のような状況が挙げられます。
- 遺産全体においてマイナスの財産の方が明らかに多いケース
- 事業継承などで被相続人の財産を特定の相続人にすべて継承させたいケース
- 相続に関する争いが紛糾することが予想され、巻き込まれることを避けたいケース
相続放棄は、どのような理由であろうと熟慮期間内であれば選択が可能です。そのため、マイナスの財産が明らかに多いケースだけでなく、別の人に相続させたいケースや相続争いから解放されたいケースなどでも活用できます。
一方で、相続放棄を選択すべきではないケースとしては、限定承認を選択した方が有利なケースが挙げられます。たとえば、相続人の資産と負債のバランスがはっきりしないときなど、相続放棄をしてしまうと損をする可能性がある場合は、限定承認を検討するとよいでしょう。
遺産分割の基本情報
遺産分割には法律的な問題に加えて、相続人同士で争いが起こることもあるため、なるべくスムーズに進められるよう理解を深めておくことが大切です。また、遺産分割協議を実際に進める上では、注意すべきポイントも多々あります。
それぞれの違い
遺産分割と遺産相続は混同されやすい言葉ですが、示す意味は異なります。遺産相続とは相続人から財産を受け継ぐことを指しますが、遺産分割とは相続人が複数いる場合にそれぞれがどの位の割合で遺産を受け継ぐのかを決めることを指します。
つまり、遺産相続は相続することそのものを指すため、相続人が1人でも行います。しかし相続人が複数存在する際には、遺産分割の手続きを進めて、それぞれの相続人に対する分配割合を決めなくてはなりません。遺産分割は、遺産相続において発生する可能性がある工程のひとつだとイメージするとわかりやすいでしょう。
法律上、相続が発生した段階では、被相続人の遺産は相続人全体の共有状態にあると考えられています。そこから相続人の状況や人数、遺言に従い、遺産相続を進めていくのです。
遺産相続の際、被相続人がなくなった場合、遺言がなく相続人が複数いれば、法定相続分に従った相続をすることになります。しかし、法律上定められているのは各相続人の優先順位と相続財産に対する割合のみであり、誰がどの財産を相続するのかなどは定められていません。
そのため、相続人が複数存在する際には遺産分割協議を行い、法定相続分を参考にしながらどの財産がどの相続人に帰属するのかを決めていく必要があるのです。
たとえば、被相続人が家を所有していた場合、その相続人が誰になるのかは法律では定められていません。そのため、被相続人の家が配偶者のものになるのか、長男のものになるのかなどを話し合う場が、遺産分割協議の場だと考えてよいでしょう。
注意点
相続では、日常では目にしない高額な財産を扱うことが多く、遺産分割協議を着実に進めなければ相続人間で争いにつながってしまうことも十分考えられます。そのため、実際に遺産分割協議を進めるにあたっては、以下のような多くの注意点があります。
- 必ず相続人全員で協議を行う
- 財産ごとに誰がどれだけ相続するのかを明確にする
- 遺産分割協議に参加する相続人は、借金に対して平等に責任を負う
- 遺産分割協議書を作成する
- 分配方法が決まったら、名義変更や分配までを確実に行う
上記はいずれも遺産分割協議における大前提です。まず、相続人全員で協議を実施しなければ、遺産協議分割は無効になってしまうため、注意が必要です。相続税の申告などを済ませた後に協議のやり直しが発生すると、必要以上に経済的負担を強いられる可能性もあるため、注意しましょう。
また、遺産分割協議において、不動産などを含め何も相続をしないと決まった相続人であっても、借金については相続分に応じた責任を負うことになる点にも注意が必要です。そのため、プラスの財産を相続しないのであれば、相続放棄の手続きを忘れずに行う必要があるでしょう。
そして、遺産分割協議を進める中では、遺産分割協議書を作成しなければなりません。後々のトラブルに発展しないように、以下のようなポイントに注意して作成しましょう。
- 住所氏名は住民票や印鑑証明書通りに記載する
- 不動産の表示は登記簿の内容に合わせる
- 実印の押印と印鑑証明書の添付を行う
- 複数ページに渡る場合は契印を行う
- 相続人が未成年のケースでは、法定代理人が協議に参加するか成年に達するのを待つ
- 相続人に胎児がいるケースでは胎児が生まれるのを待つ
などです。
京都の司法書士に相続や遺産分割の相談をするなら基本を押さえておくと便利
相続をする際、相続人の選択肢は単純承認と限定承認、そして相続放棄の3つです。いずれの選択肢にも長所短所があるため、相続人の状況や遺産の内容に応じて検討しましょう。また、遺産分割は相続人が複数いるケースの遺産相続における手続きです。遺産分割は紛糾する可能性もありますので、トラブルを避けるためにも着実に手続きを進めるように備えることをおすすめします。
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事務所名 | 京都鴨川司法書士・行政書士事務所 |
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所在地 | 〒600-8431 京都府京都市下京区善長寺町140−1 グランドビル21 10F |
代表者 | 池部翔 |
設立年月日 | 2018年7月12日 |
TEL | 075-744-6950 |
FAX | 075-744-6951 |
代表司法書士登録番号 | 京都府 第1249号 |
代表行政書士登録番号 | 第18270785号 |
所属 | 京都司法書士会 京都府行政書士会 京都中小企業家同友会 グローバルワイズメンズクラブ KEAP |
簡裁代理権認定番号 | 第1712044号 |