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【京都】遺言執行とは?依頼・相談は京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ

誰に依頼する?遺言執行ついての基本情報

遺言を安心して残すために押さえておきたい知識として挙げられるのが、「遺言執行」に関することです。遺言はただ残しただけでは不十分です。その内容をしっかりと実現できるようにしなければなりません。また、遺言執行者はどなたでも問題ありませんが、公平・公正に進めるためにも手続きに精通している第三者に依頼するのが最適です。

基本情報

遺言執行とは、遺言書の内容を実行するための手続きのことをいいます。

遺言執行とは、遺言書の内容を実行するための手続きのことをいいます。

たとえば、遺言により預金を受け継いだ場合、受遺者(遺言によって財産を受け取る方のこと)が実際に預金を引き出すためには、銀行に対して遺言書や印鑑証明、被相続人の戸籍謄本を示して口座名義を変更する必要があります。

こうして自らが遺言者であることを銀行に示し、口座名義を変更することを、遺言執行と呼ぶのです。もちろん預金だけでなく、不動産の登記など様々な財産で、遺言執行は行われます。

遺言には様々な種類がありますが、公正証書遺言以外の遺言に関しては、必ず遺言の検認を受けなければなりません。遺言の検認とは、家庭裁判所で相続人・受遺者の立ち合いのもとで遺言書を開封して内容を確認することです。遺言の検印を正確に行わずに遺言執行を行った場合、5万円以下の過料が課せられることがあるため、注意しましょう。

また、遺言執行を実行する方のことを遺言執行者と呼び、遺言者(遺言を残す方のこと)は遺言によって遺言執行者を指定することが可能です。遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、遺言執行者を選任できます。

遺言執行者を定めておくことで遺言執行がスムーズになるため、相続人が多い場合や遺産の管理状態に問題がある場合など、トラブル発生が予期される際はあらかじめ選任しておくことをおすすめします。民法上の定めでは、遺言執行者は未成年者と破産している者以外であれば、基本的に誰でも選任することが可能です。

誰を選ぶべき?

遺言執行者には、基本的に中立性や効率性が保てる人物を選任すべきです。

先述したとおり、未成年者と破産している者以外であればどなたでも遺言執行者として選任することが可能ですが、基本的に中立性や効率性が保てる人物を選任すべきでしょう。遺言執行者はすべての相続財産について大きな権限を有するため、どの利害関係者にとっても公正かつ中立だと判断される人物が求められます。

また、遺言執行者には法律的な知識が求められることもあるため、一般の方には非常に大きな負担になることが考えられます。そこでおすすめなのが、第三者の専門家です。具体的には、以下のような専門家が遺言執行者になることができます。

  • 弁護士:トラブルが多く発生すると思われる場合におすすめ
  • 司法書士:不動産の相続が多い場合におすすめ
  • 行政書士:比較的報酬が安いことが多く依頼しやすい
  • 税理士:相続税申告も合わせてスムーズに進めたい場合はおすすめ
  • 銀行:遺言作成から執行までのサポートを受けられる

各専門家には得意分野があるため、遺産の内容や相続人の状況に合わせて選択するとよいでしょう。

なかでも、司法書士は民法に関する知識が豊富で法律文書作成にも精通しているだけでなく、不動産登記の専門家であることから、遺産執行者として非常に適しているといえます。専門性の高さでは信託銀行や弁護士もおすすめできますが、報酬が高額になりやすいため注意が必要です。また、税理士は節税の専門家ですが、民法の知識量でいえば司法書士の方がよいでしょう。依頼のしやすさで考えるなら行政書士もよいですが、代理権がない点は覚えておく必要があります。

遺言書の内容相談から相続登記までを一貫して依頼できる司法書士をお探しなら、京都市下京区にある京都鴨川司法書士・行政書士事務所へお任せください。「お客様ファースト」の精神を大切しているため、常にお客様にとっての最善を考えて実行いたします。遺言書作成時の相談や遺言執行について、お気軽にご相談ください。

プロに相談!遺言書の保管から実行の流れまでについて知ろう

遺言書を作成する際には、作成方法だけでなくその後の保管方法や実行の流れについても押さえておくことが大切です。適切な保管方法を選択しなければ、遺言者の意思を相続に反映させることが難しくなることもあります。また、遺言書の内容を実行に移す流れは遺言執行者の業務として法律に規定されていることもあり、正しく整理しておくことが大切です。

遺言書の保管について

遺言書は相続人が気づける場所かつ、内容を書き換えたり、隠されない場所に保管することが求められます。

遺言書を作成したら、相続の開始までしっかりと保管しておくことが大切です。誰かに発見されて中身を見られたり、書き換えられてしまったりしては、遺言者の意思をしっかりと相続に反映させることができなくなってしまうからです。ただし、完全に隠してしまうと誰にも発見してもらえず、遺言が何の効力も持たなくなってしまうため注意しましょう。

そのため、遺言書は相続人がすぐに気づける場所かつ、勝手に内容を書き換えたり、隠されたりしないような場所に保管することが求められます。一般的に、遺言書の保管方法としては以下の選択肢が考えられます。

公正証書遺言として作成し、公証役場に保管してもらう

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため安心です。公証人は相続人から開示や閲覧が請求されたとしても、相続の開始まで応じることはありません。

司法書士などの専門家に保管してもらう

遺言書作成時に司法書士などの専門家へ相談をした場合は、そのまま保管までを依頼するという選択肢もあります。守秘義務を負っているため第三者に情報を漏らすことはなく、遺言書があること自体を秘密にしておくことが可能です。

銀行の貸金庫や遺言信託サービスを利用する

銀行は料金を支払うことで金庫を貸してくれたり、遺言信託サービスで遺言書を保管してくれたりします。費用はかかりますが、法人に預けるため安心感が高く、預かっている方が先に亡くなってしまう心配もない点がメリットです。

親族等に預ける

遺言書は親族に預けておくことも可能です。しかし、中身が勝手に変えられてしまう危険性や、遺言の内容によっては預かっていた方が不正を疑われて争いごとが増えてしまうなどの危険性が考えられます。

遺言実行の流れ

遺言執行を実行する際の流れを解説。

遺言執行を実行する際の流れは、以下のとおりです。

1.遺言の内容を通知

遺言執行者は就任後に任務を開始する際、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなくてはなりません。また、相続人や受遺者からの求め次第では業務の状況も報告しなければならないため、注意しましょう。

2.遺言者の財産目録を作成

遺言執行者は、遺言者の財産目録を作成して遅滞なく相続人に交付しなければなりません。財産目録には、不動産や預貯金、保険契約などを含むプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を記載します。財産目録は相続財産を特定するために重要な役割を果たすため、遺言執行者に作成が義務付けられているのです。

3.遺産分割方法の指定、分配を実行

次に、遺言書の内容に沿って遺産分割方法を指定し、遺産の分配を実行します。この段階では、預貯金であれば払い出し、不動産であれば所有権移転登記などの手続きが必要になります。

4.認知の届け出、相続人の廃除

遺言執行者には手続きに関する様々な権利が与えられており、相続において非常に重要な役割を果たします。また、この段階で不動産に不法占拠者が存在していた場合、明け渡しや移転の請求も行わなくてはなりません。

さらに、遺言に婚外子の認知をする旨が記載されていたり、特定の相続人を廃除する旨が記載されていたりする場合には、遺言執行者が届け出や申し立てを行います。遺言による認知においては、遺言執行者に就職した日から10日以内に役所へ届け出を提出する必要があります。

上記は基本的な業務内容であり、実際には様々なことが起こり得ます。遺言書が2通以上発見された場合は、日付の最も新しい遺言書が有効だと判断します。遺言執行者には複雑な手続きを要求されることもあるため、可能な限り専門家に依頼するのがおすすめです。

京都で遺言執行について相談・依頼するなら京都鴨川司法書士・行政書士事務所へ

遺言は作成しただけでは不十分であり、法律の規定に則って「遺言執行」を正しく進めることで初めて効力を発揮するものです。また、遺言作成後、相続の開始まで適切に保管しておかなければ、遺言者の意思をしっかりと相続に反映させることも難しくなるでしょう。

遺言執行や保管に関しては、相続に詳しい専門家である京都鴨川司法書士・行政書士事務所へお気軽にご相談・ご依頼ください。

京都で遺言執行を依頼・相談するなら、京都鴨川司法書士・行政書士事務所へお任せください

事務所名京都鴨川司法書士・行政書士事務所
所在地〒600-8431
京都府京都市下京区善長寺町140−1 グランドビル21 10F
代表者池部翔
設立年月日2018年7月12日
TEL075-744-6950
FAX075-744-6951
代表司法書士登録番号京都府 第1249号
代表行政書士登録番号第18270785号
所属京都司法書士会
京都府行政書士会
京都中小企業家同友会
グローバルワイズメンズクラブ
KEAP
簡裁代理権認定番号第1712044号