成年後見制度についてーその1ー

皆様、おはようございます。
気づけば、四月もなかば、我が家の4歳半の娘は、幼稚園の新年度が始まり、年中さん(スミレ組)にあがり、新しい先生、クラス、お友達の中で、新たな環境にドキドキワクワクしながら、通園しています。

私の娘は、非常に人見知り・場所見知り・超怖がりで、乳児期~3歳までは、親含め周囲が心底心配になるくらい、超消極的でした。
親である私と主人はわりとスパルタなので、そんな娘を、えいやっと2歳半から保育園にいれ、3歳ちょうどから、幼稚園にも入れ、今はダブルスクールしています。
午前中は幼稚園、午後から私のお迎えまでは保育園、と結構ハードな日常です。
そして、そんな娘は今では、知らない人にも犬にも鳥にも、「おはようございます!!」「いってきま~す!!!」
と元気よく言え、初対面の方とも、たくさんおしゃべりできるようになりました。自己紹介や自分の近況を、楽しそうに一生懸命にお話します。

ひとは、日々の環境により、また日々ふれる方々に、こうも影響を受けるのかと、改めて、その重要性を感じ、また素晴らしい幼児教育環境が与えられたことに、深く感謝しています。
※本日の画像は、一度全て切り取り、調理し、食したあとの苗を水耕栽培し成長した「豆苗」です。ゴマ油炒めにすると、とても美味です。豆苗だって、たっぷりのお水と日光により、二回、美味しいおかずになってくれます。すべての生き物が日々、「成長」しています。

さて、本日は本ブログ第8弾、今回は「成年後見制度」について、いくつかの項目に分け、書きたいと思います。


【成年後見制度の概要】
申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が、認知症などで判断能力が不十分になった方の財産や権利を、ご本人に代わり保護し、法的に支援するための制度です。
もし、ご本人が相続人となった場合においても、ご本人に代わって後見人等が相続の判断を行うことも可能です。

※成年後見制度の種類について
成年後見制度の概要は上述した通りですが、少しだけ細かくご説明をさせて頂くと、内訳は二種類あります。ひとつは、概要通りの「法定後見制度」、もう一つは、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための「任意後見制度」です。任意後見制度とは、ご本人が元気で判断能力があるうちに、将来、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人を選び、
公正証書により、任意後見契約を結んでおくものです。

【成年後見制度の類型】
成年後見制度は、ご本人の判断能力レベルに応じ、
・後見:ご本人に判断能力がまったくない場合
・保佐:ご本人の判断能力が著しく不十分な場合
・補助:ご本人の判断能力が不十分な場合
という風に別れ、それぞれにおいて、保護されるご本人を「被後見人」「被保佐人」「被補助人」といいます。
ご本人を保護する人のことを「後見人」「保佐人」「補助人」といいます。
そして、それぞれにおいて、後見人、保佐人、補助人(以下、後見人等)に与えられる権限も異なります。

【後見人等に与えられる権限、職務の範囲】
・後見人:財産管理の代理権
・保佐人:民法13条1項にあげられる行為(※2)を除く事項についての、同意権、取消権(※1)。特定の法律行為についての代理権。
・補助人:民法13条1項にあげられる行為(※2)の一部についての同意権、取消権(※1)。特定の法律行為についての代理権。
※1:日用品の購入など日常生活に関する行為は除く
※2:借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項

【成年後見制度のメリット】
・認知症などで財産を管理することができなくなっても、後見人等として認められた人が管理することができます。
また、ご本人が不当な契約をさせられたとしても後見人等が手続きをすれば、取り消すことができ得るので財産を守ることができます。
ご本人が金銭的に困窮した場合においても、行政の制度により財産を整理することで、ご本人が生活できる状態となるようにし、ご本人の生活を守ることも可能です。
・ご本人に身寄りがない場合や、ご親戚等が遠方にお住まいの場合でも、後見人等が財産管理等を行うことができます。

【成年後見制度のデメリット】
費用がかかること、申立の手間などの負担があることが主なデメリットです。
また、後見をスタートさせると、生前贈与などによる相続対策をすることができません。

【費用】
・後見登記手数料:2,600円
・家庭裁判所への申立手数料:800円
・その連絡のための郵便料金:4,000円前後
・申立に必要な公的書類(住民票、戸籍謄本等)取得にかかる費用
・家庭裁判所が鑑定を必要と判断した場合の鑑定料
・後見人等への報酬
などが主に必要となります。

以上、今回は、ざっと成年後見制度概要についてご説明させていただきました。


初回ご相談は無料です。お電話、メール、Zoomなど、非対面形式でのご相談も可能です。
お気軽にご相談くださいませ。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

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  1. 成年後見制度についてーその2ー

  2. 成年後見制度についてーその3-

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